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【速報】本日入管庁が在留許可手数料の具体額を発表!永住は最大20万円へ、ビザ短期更新ループを回避する緊急防衛策
在留許可手数料 こんにちは。長野県長野市にある申請取次行政書士、「みかん行政書士事務所」です。 本日、出入国在留管理庁から在留許可手続きに関する手数料の具体的な改定案(新料金)が正式に発表されました。これまで「一律での引き上げが検討されている」とお伝えしてきた手数料ですが、本日の中央省庁からの公式発表により、各ビザの期間や手続き内容に応じた具体的な金額と、施行までのカウントダウンがいよいよ現実のものとなりました。 今回は、速報として本日発表された手数料改定の具体的な金額一覧と、外国人個人・受け入れ企業が今すぐ取るべきコスト防衛策について、プロの視点から最速で解説します。 1. 【本日発表】改定後の在留手続き手数料一覧(速報値) 本日発表された新制度の最大の特徴は、これまでの「一律一料金」から、「許可される在留期間(年数)」や「手続きの重さ」に応じて段階的に金額が跳ね上がる点です。 具体的に発表された金額の目安は以下の通りです。 短期の在留許可(3ヶ月以下など): 1万円程度(これまでの水準から大きな変動なし) 長期の在留許可(5年ビザなど

みかん行政書士事務所
3 日前


【2027年4月施行】引っ越しの遅れやカード更新忘れが致命傷に?新・永住取消制度が狙う「軽微な義務違反」と悪質性の境界線
うっかり 長野県長野市にある申請取次行政書士、「みかん行政書士事務所」です。 これまで全7回にわたり、2027年4月1日施行の改正入管法に伴う激変への対策をお伝えしてきました。シリーズ最後となる第8回目は、日常生活の中で最も「うっかり」発生しやすく、かつ多くの永住者が見落としている「軽微な違反と取消リスクの境界線」について解説します。 改正入管法第22条の4第1項第8号では、新たな永住取消事由として「この法律に規定する義務を遵守しないこと(入管法上の各種義務の不遵守)」が新設されました。「忙しかったから」「知らなかったから」という言い訳が、ある日突然、大切な永住資格を失う引き金になる実務上の現実味を、プロの視点から厳しく、かつ分かりやすく紐解きます。 1. 日常生活に潜む、取り消しの対象となる「3つの義務違反」 2027年4月以降、永住者が日常生活の中で特に注意しなければならない入管法上の義務は、主に以下の3点です。 ① 住所地変更の届出義務(入管法19条の9) 引っ越し(転居)をした場合、14日以内に新しい住所地の市区町村長へ届け出な

みかん行政書士事務所
5 日前


【2026年最新】入管手数料が大幅引き上げへ!永住許可は最大20万円?ビザの「短期更新ループ」を回避する財務的防衛策
手数料 こんにちは、長野県長野市の申請取次行政書士、「みかん行政書士事務所」です。 現在、多くの外国人の方や外国人材を雇用する企業様の間で、2027年4月の新制度開始に向けた手続きの準備が進められていますが、ここで実務上、極めてインパクトの大きい「コスト(お金)」に関する最新ニュースが飛び込んできました。 2026年(令和8年)5月29日、改正入管法の成立に伴い、各種在留資格の更新や永住許可申請に関わる「入管手数料」の大幅な見直し(引き上げ)が決定されました。これまでは「数千円〜1万円程度」だった手数料が、今後は最大で数倍〜数十倍にまで跳ね上がる見込みです。今回は、この手数料改定が個人と企業に与える財務的リスクと、コストを最小限に抑えるための「中長期的なビザ戦略」についてプロの視点から解説します。 1. 2026年5月決定:入管手数料の「段階的・大幅引き上げ」の中身 今回の法改正により、これまで一律だった在留資格の更新・変更手数料が、「許可される在留期間」や内容に応じて段階的に高額化する方針が打ち出されました。 現時点で想定されている改

みかん行政書士事務所
5 日前


【身分系ビザも対象】「配偶者だから簡単」は勘違い?2027年4月からの「5年ビザ義務化」と一発で5年を勝ち取る実態立証法
在留資格5年を一発で勝ち取る方法 長野県長野市の申請取次行政書士、「みかん行政書士事務所」です。 「日本人と結婚しているから、いつでも簡単に永住権が取れる」 「身分系のビザ(配偶者ビザや定住者ビザ)だから、就労ビザより審査が甘いはず」実務の現場で、このようなお話を非常によく耳にします。しかし、これらはすべて過去の常識です。 2026年2月の「永住許可に関するガイドライン」改定、そして2027年4月に迫る新制度への移行に伴い、配偶者ビザや定住者ビザをお持ちの方であっても、永住申請のハードルは劇的に跳ね上がります。 今回は、これまで誤解されがちだった「身分系ビザの盲点」を指摘し、永住への絶対条件となる「在留期間5年」を勝ち取るための具体的な実務対策をプロの視点から詳しく解説します。 1. 配偶者ビザの「優遇特例」に突きつけられた新たな条件 日本人や永住者の配偶者には、通常10年必要な居住要件が「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること」へと大幅に短縮される強力な特例(優遇措置)が存在します。この短縮特

みかん行政書士事務所
7 日前


【育成就労スタートの裏で】特定技能からの永住申請を阻む「不適切扶養」と「納税遅延」の罠!行政書士が教える5年間のリカバリー戦略
納税証明書 長野県長野市の申請取次行政書士、みかん行政書士事務所です。 日本の外国人雇用・在留資格制度において、2027年(令和9年)4月1日は歴史的な転換点となります。これまでの「技能実習制度」が廃止され、人材確保と育成を目的とした「育成就労制度」がいよいよスタートします。この新制度は、原則3年間の育成就労を経て「特定技能1号」、さらには在留期限の上限がなく家族帯同も可能な「特定技能2号」へのスムーズな移行を前提としています。特定技能2号になれば永住申請の権利が得られるため、今後は「永住予備軍」となる外国人がこれまでにない規模で激増することが確実です。 実は、国がここ数年で「永住許可取消制度の新設」や「ガイドラインの厳格化」を急ピッチで進めている真の動機は、この「育成就労・特定技能からの永住申請急増」に備えてスクリーニングを強化するために他なりません。今回は、これから永住を目指す方が最も陥りやすい「納税期日」と「不適切扶養」という2つの致命的な罠、そして行政書士が実務で実践している時間軸を伴うリカバリー戦略を徹底解説します。 1....

みかん行政書士事務所
6月27日


【2027年度導入予測】永住許可の要件に「日本語能力」が追加へ!想定されるレベルと今からできる生活ルール対策
日本語能力 長野県長野市の申請取次行政書士、「みかん行政書士事務所」です。 現在、日本で暮らす外国人の方々の間で、今後の「永住申請」の難易度を大きく左右する重要な動きが注目されています。2025年(令和7年)12月18日、自民党の外国人政策本部等は、永住許可の新たな要件として「日本語能力」および「生活ルールの理解」を義務付ける提言を行いました。この方針は、2027年4月にスタートする「永住許可取消制度」の開始に合わせて詳細が決定され、2027年度中にも実際の審査への適用が開始される見込みです。 これまで審査基準になかった「語学力」と「地域共生」がなぜ求められるのか、そして将来の申請者が今から行うべき具体的な対策をプロの視点から解説します。 1. なぜ永住要件に「日本語能力」が求められるのか? これまで、日本への帰化(国籍取得)申請では「小学校低学年レベル以上」の日本語能力が必須とされてきた一方、永住許可申請においては日本語能力に関する明示的な評価基準はありませんでした。 しかし、永住者が増加するにつれ、地域社会でのゴミ出しルールや騒音問

みかん行政書士事務所
6月26日


【永住二重審査の恐怖】ビザ更新の許可だけでは安心できない?2026年改定「上陸許可基準適合性」の明文化と実態証明の重要性
上陸許可基準適合性 こんにちは、長野県長野市の申請取次行政書士の「みかん行政書士事務所」です。 2026年(令和8年)2月24日に改定された「永住許可に関するガイドライン」について、多くの外国人が気づいていない「最も恐ろしい実務上の変更点」があります。それは、国益要件の中に「上陸許可基準等への適合性」が正式に明記されたことです。 これまでは「ビザの更新ができているから、今の仕事内容に問題はないはず」と誰もが考えていました。しかし、今後はその前提が通用しなくなります。今回は、過去の更新をすり抜けた問題点をも暴き出す「永住二重審査システム」の恐怖と、それを乗り越えるための実務的な防衛策をプロが解説します。 1. 永住審査で「過去のビザ更新」がゼロベースで再審査される 従来の永住審査では、今持っている就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)が適法に更新されていれば、その活動内容(職務内容)自体はすでに国に認められているものとして扱われていました。審査の主眼は、あくまで「十分な年収があるか(生計要件)」や「税金を納めているか(素行要件)」といった

みかん行政書士事務所
6月25日


【2026年改定】在留期間「3年」での永住申請にタイムリミット!経過措置に潜む「一回限定」の罠と実務的対策
タイムリミット 長野県長野市の申請取次行政書士、みかん行政書士事務所です。 現在、永住申請を考えている外国人の方、そして外国人社員を雇用されている企業担当者の方にとって、見過ごせない極めて重要な実務変更が進行しています。 2026年(令和8年)2月24日、出入国在留管理庁は「永住許可に関するガイドライン」を改定し、即日施行しました。この改定により、永住申請の必須要件である「最長の在留期間をもって在留していること」のルールが激変します。 今回は、在留期間「3年」をお持ちの方が直面する「タイムリミット」と、経過措置に潜む「一回限定の罠」について、プロの視点から分かりやすく解説します。 1. 2026年2月改定:何が変わったのか? 永住許可を受けるための重要な条件の一つに、「いま持っているビザ(在留資格)の期間が、最長のものであること」というルールがあります。法律上の最長期間は「5年」ですが、これまでは特例として「当面の間、在留期間『3年』を持っていれば、最長期間として扱う」という運用がなされてきました。 しかし、今回のガイドライン改定によ

みかん行政書士事務所
6月24日


【2027年4月施行】永住権が取り消される?改正入管法の全貌と今すぐやるべき3つの実務的防衛策
永住権の取消し こんにちは!長野県長野市にある申請取次行政書士「みかん行政書士事務所」です。 日本の入管法(出入国管理及び難民認定法)の歴史において、永住者の方々にとって過去最大級のパラダイムシフトとなる法改正が迫っています。2024年6月に成立・公布された改正入管法のうち、永住許可制度の適正化に関する規定の施行日が「2027年(令和9年)4月1日」に決定しました(令和7年政令第340号)。 これまでは、一度取得すれば(重大な犯罪による退去強制などを除き)一生安泰と言われていた永住資格ですが、2027年4月からは「うっかり」や「知らなかった」では済まされない「永住許可取消制度」へと激変します。 今回は、既存の永住者の方も含めたすべての在留外国人が、日本で安心して暮らし続けるための「取消リスクの全貌」と「日常生活における具体的防衛策」をプロの視点から徹底解説します。 1. 永住資格が取り消される?新設される「取消事由」の核心 2027年4月1日以降、入管法第22条の4第1項に新たな取消事由(第8号・第9号)が追加されます。狙われるのは、主に

みかん行政書士事務所
6月23日


次世代の超エリート獲得制度「J-Skip」・「J-Find」との徹底比較と永住最短ルートの極意
高度専門職1号 こんにちは。長野県長野市にある申請取次行政書士「みかん行政書士事務所」です。本日も在留資格「高度専門職1号」についてのお話しです。 日本政府はグローバルな優秀人材の獲得競争に勝ち抜くため、従来のポイント制に基づく「高度専門職1号」を補完・強化する形で、2023年4月に新たな2つの制度「特別高度人材制度(J-Skip)」および「未来創造人材制度(J-Find)」を導入しました。 これらの新制度は、従来のポイント制と密接に関連しつつも、全く異なるターゲット層に向けて戦略的なスキームを提供しています。 今回は、これら3つのルートの決定的な違いを比較するとともに、高度人材にとって最大の関心事である「永住最短ルート」を確実に成功させるための実務上の極意について解説します。 1. 「高度専門職」「J-Skip」「J-Find」の徹底比較マップ J-Skipは、ポイント計算という煩雑な証明プロセスの手間を完全に「スキップ(省略)」し、世界トップクラスの資金力と職歴を有する「極めて高い年収層」をダイレクトに獲得するための超エリート用ルー

みかん行政書士事務所
6月8日


高度専門職だけの特権優遇措置(配偶者のフルタイム就労、親の帯同、家事使用人雇用の実務要件)
家事使用人 こんにちは。長野県長野市にある申請取次行政書士、「みかん行政書士事務所」です。本日も在留資格「高度専門職1号」についてのお話しです。 在留資格「高度専門職1号」が、他の一般的な就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)と比較して圧倒的に優位とされる理由はどこにあるのでしょうか。 それは、本人に対する「5年の在留期間一律付与」や「永住権の取得期間短縮(最短1年)」にとどまりません。同行する「家族の生活水準(QOL)」を著しく高めるための独自のフリンジ・ベネフィット(特権的優遇措置)が用意されている点にあります。 ただし、これらの家族関連優遇措置には極めて厳格な実務上の要件が課されており、完全にクリアしなければ特典を享受することはできません。今回は、実務で特に重要な3つの特権とその要件について解説します。 1. 配偶者のフルタイム就労要件の大幅緩和 通常の就労ビザ保持者の配偶者が日本で働く場合、原則として「家族滞在」の在留資格を取得した上で、資格外活動許可に基づく「週28時間以内」のアルバイト労働に制限されます。配偶者がフルタ

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6月7日


審査官に否認されないための「年収(報酬)」立証実務と不許可リスクの排除
給与明細書 こんにちは。長野県長野市にある申請取次行政書士、「みかん行政書士事務所」です。本日も在留資格「高度専門職1号」についてのお話しです。 高度専門職ビザの申請審査において、最も頻繁に発生し、かつ対策が困難な不許可リスク。それが「年収(報酬)」の算定間違いと立証不足です。このプロセスは、通常の就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)の審査基準とは性質が大きく異なっています。単に過去の確定申告書や課税証明書をそのまま提出するだけでは、入管の審査官に否認され、不許可を招く危険性が極めて高いのが実情です。 今回は、実務で絶対に落とせない「年収の立証大原則」と、見落とされがちな「職務内容の不許可リスク」について解説します。 1. 実務上の大原則:年収とは「過去の実績」ではなく「今後の見込み」 高度専門職ポイントにおいて、まず第一に理解すべき大原則は、算出対象となる年収とは「前年度の実績」ではなく、「申請を行った時点から、日本において今後1年間に受ける予定の報酬見込額」であるという点です。 そのため、実務においては以下の書類関係を重層的

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6月6日


「特別加算」をフル活用するポイント獲得戦略(日本の大学・世界ランキング大学・SGU・日本語能力・イノベーション企業)
スタンフォード大学 こんにちは。長野県長野市にある申請取次行政書士、「みかん行政書士事務所」です。本日も在留資格「高度専門職1号」についてのお話しです。 在留資格「高度専門職1号」の合格ラインである「合計70点」をクリアする上で、多くの申請者が「学歴・職歴・年齢・年収」といった個人の基本スペックばかりに目を奪われがちです。しかし、実務において極めて重要な鍵を握るのは、申請者本人のキャリアだけでなく、所属機関のステータスや本邦における学習履歴を評価する「特別加算」をどれだけ緻密に積み上げられるかです。特に、日本の高等教育機関を修了した者、日本語能力が高い者、あるいは国が指定する成長支援措置企業(イノベーション企業)で就労する者には、以下のような強力な加算オプションが用意されています。これらを漏れなく立証することが、申請の成否を分ける実務上の分岐点となります。 1. 特別加算カテゴリの要件と実務上の立証方法 高度専門職ビザのポイント表において、実務上特に活用頻度が高く、かつインパクトの大きい特別加算項目を一覧にまとめました。 【特別加算の主要項

みかん行政書士事務所
6月4日


高度専門職1号の基本要件と実務上の落とし穴(イ・ロ・ハの特性、足切り年収、年齢・学歴の重複ルール)
アイコンを押す外国人 こんにちは。長野県長野市にある申請取次行政書士、「みかん行政書士事務所」です。今日からは在留資格「高度専門職1号」について取り上げたいと思います。 日本の出入国在留管理制度において、在留資格「高度専門職1号」は、優秀な外国人材の誘致と定着を目的に設計された、極めて優遇措置の多い在留資格です。この資格は、外国人が日本で行う活動内容に応じて以下の3つの区分に大別され、それぞれ異なるポイント表に基づいて審査されます。 「高度学術研究活動(1号イ)」:研究者・教授など 「高度専門・技術活動(1号ロ)」:技術者・企業の本社スタッフなど 「高度経営・管理活動(1号ハ)」:会社経営者・役員など 申請にあたっては、それぞれのポイント表で「合計70点以上」を獲得することが最低条件となります。しかし、実務においては単にポイントを足し算するだけでは見落とされやすい、「足切りライン」と「重複不可ルール」という致命的な落とし穴が存在します。 今回は、申請取次の現場で特にトラブルになりやすい3つの盲点について解説します。 1....

みかん行政書士事務所
6月2日


【2026年最新】改正入管法が成立:新制度「JESTA」導入と在留手続手数料の大幅引き上げへ
費用 こんにちは。長野県長野市にある申請取次行政書士、みかん行政書士事務所です。 2026年5月29日、日本の出入国管理や在留手続に極めて大きな影響を与える「改正出入国管理法(改正入管法)」などが参議院本会議で可決・成立いたしました。 今回の法改正は、日本への渡航を計画している外国人の方々や、現在日本で暮らしている在留外国人の方、そして外国人労働者を雇用している企業様にとって、見過ごせない重要な変更点が2つ含まれています。 本日は、申請取次の専門家として、今回の改正における「JESTAの導入」と「在留手続手数料の大幅引き上げ」の2大ポイントを分かりやすく解説します。 ポイント1:2029年3月末までに導入へ!日本版「JESTA(電子渡航認証制度)」とは? 今回の法改正の大きな柱の一つが、新たな事前審査制度である「JESTA(ジェスタ/電子渡航認証制度)」の導入です。 制度の概要と目的 現在、日本は観光などを目的とした短期滞在において、世界70以上の国・地域に対してビザ(査証)の取得を免除しています。 新制度「JESTA」は、これらビザ

みかん行政書士事務所
6月1日


【介護経営者必見】外国人介護人材は9万人超へ。激化する「選ばれる国・施設」の競争を勝ち抜くポイントとは?
外国人の介護福祉士 日本の介護現場における人手不足は深刻さを増す一方ですが、いまやその現場を支える大きな柱となっているのが「外国人材」です。 先日、読売新聞(ヨミドクター)の報道でも取り上げられていましたが、現在、日本の介護現場で働く外国人は全国で9万人を超えています。2008年の経済連携協定(EPA)から始まった受け入れは、2019年の「特定技能」新設などを機に一気に加速しました。 しかし、現場に定着してもらうためのハードルはかつてないほど高まっています。今回は、この記事の背景にある「海外との獲得競争」の実態と、今後介護事業所が取るべき対策について、ビザの専門家の視点から解説します。 1. アジア各国との「人材獲得競争」が本格化 現在、日本だけでなく、台湾や韓国、欧米諸国など、世界中で介護人材の奪い合いが始まっています。 これまでは「日本に行けば稼げる」という経済的メリットが大きな動機となっていましたが、円安の影響や母国の経済発展に伴い、給与面だけの魅力では外国人に選ばれにくくなっているのが現状です。 事実、多くの介護事業者が「ただ待

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5月26日


在留資格「技術・人文知識・国際業務」の新運用を解説!条件クリアで企業資料が原則不要に
外国人留学生 日本の企業が優秀な外国人材(留学生や海外の大学卒業生)を採用する際、最も高いハードルとなっていたのが「入管への大量の提出書類」ではないでしょうか。特にリソースの限られた中小企業や新設企業にとって、決算書や会社パンフレット、詳細な職務内容説明書などを準備するのは並大抵の労力ではありませんでした。 しかし、2025年12月1日より、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の申請実務において、歴史的とも言える劇的な規制緩和(書類の簡素化)がスタートしています。今回は、この新しい運用ルールについて、プロの行政書士の視点から分かりやすく解説します。 1. 【2025年12月施行】条件クリアで企業資料が「原則不要」に! 今回の改正の目玉は、申請者の学歴や企業の過去の実績に基づき、提出書類を大幅に削減(実質的に申請書1枚に近い形に)するという衝撃的な内容です。 これまで、企業の規模や実績(カテゴリー3・4など)によっては、登記事項証明書、直近の決算書、会社案内などの提出が必須でした。しかし、以下の「簡素化の対象となる条件」をどれか一

みかん行政書士事務所
5月22日


【2026年最新】在留資格の今後の展望と申請取次実務から見える外国人雇用の正しい戦略
外国人材 昨今の入管法改正、そして矢継ぎ早に打ち出される新制度の報道を見て、「これから日本の外国人雇用はどうなってしまうのか」「自社のビザ運用はこのままで大丈夫か」と、先行きに強い不安を感じている経営者や人事担当者の方も多いのではないでしょうか。 現在の日本の在留資格制度は、歴史的な転換期の真っ只中にあります。結論から申し上げます。これからの入管行政は、「信頼できる組織・個人への大胆な簡素化」と「不正や不備への容赦ない厳格化」という、鮮明な二極化(ハイブリッド化)へと完全に舵を切りました。 今回は、申請取次専門の行政書士の視点から、激動の時代を迎えた在留資格の今後の展望と、企業が今すぐ取るべき実務的な実務対策について提言いたします。 1. 技人国ビザ「申請簡素化」の罠:求められる「事後コンプライアンス」 「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザにおいて、一部の提出書類が簡素化される動きが進んでいます。一見すると企業にとって朗報に思えますが、ここに重大な落とし穴があります。 提出書類が減ったということは、入管がチェックをやめたわけではあ

みかん行政書士事務所
5月21日


在留資格「経営・管理」の要件厳格化を徹底解説:3,000万円・常勤1名・N2必須化の衝撃
悩む経営者 入管法改正の激震が走るなか、多くの外国人起業家やビジネスパートナーから「本当に3,000万円も必要なのか」「もう日本では起業できないのか」という悲鳴にも似たご相談が相次いでいます。 結論から申し上げます。在留資格「経営・管理」は、これまでの「お金さえ用意すれば取れるビザ」から「本物の経営者しか維持できないビザ」へと完全に脱皮しました。 今回は、申請取次専門の行政書士として、2025年10月16日の大改正の深層と、これからの時代を生き抜くための実務的な対策を徹底解説します。 1. 資本金3,000万円への爆発的引き上げと「見せ金」の終焉 今回の改正における最大のインパクトは、事業規模要件の劇的な引き上げです。 改正前後の比較 審査項目 改正前 改正後(2025年10月16日以降) 資本金・出資総額 500万円以上 3,000万円以上 常勤職員の雇用 2名以上(資本金との選択制) 1名以上(必須) 日本語能力 特段の定めなし N2相当以上(必須) 経歴・学歴 特段の定めなし 経営経験3年 or 修士以上(必須)...

みかん行政書士事務所
5月20日


【速報】外食産業を襲う「在留資格」の激震。3000万円の壁と特定技能停止にどう立ち向かうか?
スリランカ料理 現在、外食業界に身を置く外国人オーナー様や、外国人材を雇用されている企業の皆様にとって、非常に厳しいニュースが続いています。 先日報じられた「経営・管理」ビザの要件厳格化、そして「特定技能」の受け入れ停止。これらは単なるルールの変更ではなく、お店の存続を揺るがす深刻な事態です。 今回は、専門家の視点からこの現状を整理し、今後どう動くべきかを解説します。 1. 「経営・管理」ビザを襲う「資本金3,000万円」の衝撃 これまで、外国人オーナーがお店を構える際のハードルは「資本金500万円以上」または「常勤職員2名以上の雇用」でした。しかし、制度の適正化を目的として、運用が劇的に厳格化されています。 新たなハードルの目安: 資本金3,000万円以上 + 従業員1名以上 背景: ペーパーカンパニーによる社会保障制度の不正利用防止 現状: 新規申請数は96%減少(月1,700件→70件) 既に許可を持っている方には3年間の猶予がありますが、小規模な飲食店にとって2,500万円の増資は現実的ではありません。法務大臣からは「個別の状況を

みかん行政書士事務所
5月13日
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