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【2026年最新】技人国ビザ「関連性」審査の激変。学位名だけで許可が出る時代は終わった
ヘルメットをかぶった作業着の女性 2026年に入り、技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの審査現場では、これまでの常識を覆すほどの「ミクロな精査」が行われています。特に、大学での専攻内容と実際の職務内容の「関連性」については、かつてないほど厳しい説明責任が課せられるようになりました。 今回は、最新の審査傾向を踏まえた「負けないための疎明(説明)手法」を解説します。 1. 「学部名」ではなく「履修科目・卒論」が見られている これまでは「工学部だからエンジニア」「経済学部だから営業」といった大まかな括りで許可されるケースが多くありました。しかし、2026年現在の入管審査官は、学位の名称を鵜呑みにはしません。 審査の焦点は、「その学生が大学の4年間で、具体的にどの科目を履修し、どんな研究テーマに没頭したか」という点に移っています。 成績証明書の全科目チェック: 担当業務に直結する科目の単位数や評価が精査されます。 卒業論文・ゼミ内容の照合: 論文のテーマが、入社後に配属されるプロジェクトの専門性と合致しているか。 特に「文系学部からITエ

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23 時間前


【2026年最新】技人国ビザ審査厳格化の正体。実地調査と「特定技能」との境界線
寿司職人 2026年に入り、我々実務家の間でも「技人国(技術・人文知識・国際業務)」ビザの審査ハードルがかつてないほど高まっていることを痛感しています。これまでの「書類を整えれば通る」という常識は、もはや通用しません。 今回は、現在進行形で行われている 入管行政の政策転換と、その裏にある審査厳格化の深層 について解説します。 1. 「技人国」か「特定技能」か。突きつけられる峻別 現在、入管当局が最も目を光らせているのが「単純労働への流用」です。特定技能制度の普及・定着に伴い、技人国ビザとの境界線がかつてなく明確に引き直されました。特に宿泊、飲食、製造業といった現場を持つ業種では、審査官から次のような鋭い疑義を呈されるケースが急増しています。 「その業務、特定技能(現場作業)で良いのではないですか?」 「店長候補」や「現場管理」という名目で申請しても、実際の業務の大半が接客や清掃、ライン作業であると疑われれば、容赦なく不許可となります。 2026年流:許可を勝ち取るための証明ポイント これからの申請では、高度な専門知識(大学卒業程度)が必要

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2 日前


入管の審査期間は今どうなっている?最新データから見る傾向と対策
パスポート 出入国在留管理庁より、 令和7年(2025年)12月許可分 の在留審査処理期間の最新データが発表されました 。 これから申請を予定されている方、また申請中で結果を待っている方に向けて、主要な在留資格の動向をプロの視点で解説します。 1. 主要な在留資格の審査期間(平均日数) 今回のデータに基づき、特にご相談の多い資格の「審査終了までの日数」をピックアップしました。 在留資格 認定証明書(新規呼び寄せ) 在留期間更新 在留資格変更 技術・人文知識・国際業務 64.1日 24.1日 32.3日 経営・管理 124.5日 44.6日 68.6日 特定技能1号 69.0日 23.9日 38.6日 日本人の配偶者等 93.6日 29.5日 42.8日 永住者 ー ー 279.9日 2. 最新データから読み解く注意点 「経営・管理」と「永住」は長期戦 「経営・管理」の新規呼び寄せには平均で約4ヶ月(124.5日)、永住許可申請にいたっては約9ヶ月(279.9日)の期間を要しています 。これらの申請は、余裕を持ったスケジュール管理が不可欠

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5 日前


【速報】医療費不払いによる上陸拒否が厳格化へ。入管法改正で見直される「1万円」の重み
医療費 近年、外国人住民の増加に伴い、訪日外国人の医療費不払い問題がクローズアップされています。これを受け、政府は日本の医療制度の持続可能性を守るため、 入国審査(上陸審査)の基準を大幅に厳格化する方針 を固めました。 2026年以降の本格運用に向け、現在検討されている重要な変更点と、今後の対策について解説します。 1. 「20万円以上」から「1万円以上」へ。拒否基準の大幅な引き下げ これまでも、多額の医療費未払いがある場合は再入国が制限される運用はありましたが、その目安は「20万円以上」とされていました。 しかし、現在進められている検討案では、この基準を「1万円以上」へと大幅に引き下げることが議論されています。 変更の背景: 少額であっても「日本の社会制度への不誠実さ」とみなし、水際で食い止める。 連携の強化: 出入国在留管理庁と医療機関のシステム連携を強化し、未払い情報を即座に把握できる体制が整えられます。 一度「上陸拒否」の対象となれば、仕事や家族のための来日が極めて困難になります。「たかが数万円」という認識が、将来のビザ申請に

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6 日前


【速報】技能実習から「育成就労」へ。2027年スタートの変革に企業はどう備えるべきか?
作業をする外国人労働者 日本の外国人雇用が、今、歴史的な転換点を迎えています。長らく議論の的となってきた「技能実習制度」の廃止が決定し、新たに「育成就労制度」が創設されることとなりました。 「名前が変わるだけでしょ?」と思われがちですが、中身は 180度異なる と言っても過言ではありません。2027年4月の施行に向けて、経営者や人事担当者が今から知っておくべき「戦略的転換」のポイントを解説します。 1. 制度の目的が「国際貢献」から「人材確保」へ これまでの技能実習制度は、建前上「日本で学んだ技術を母国に持ち帰る(国際貢献)」というものでした。しかし、深刻な人手不足に悩む現場の実態とは大きな乖離がありました。 新設される「育成就労制度」 では、その目的を 「人材育成および確保」とはっきりと明文化しました。 技能実習: 終わったら帰国するのが前提 育成就労: 日本で長く働いてもらう(特定技能への移行)が前提 つまり、国が公式に「外国人の皆さんに、日本の戦力として長く定着してほしい」と舵を切ったのです。 2. 「特定技能」への確実なパス

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7 日前


【特定技能2.0】受入れ82万人時代へ!新4分野の追加と運用ルールの緩和を徹底解説
料理人 いま、日本の労働市場は歴史的な転換点を迎えています。政府は2024年度からの5年間で、特定技能外国人の受入れ見込み数を「82万人」 に設定しました。前回の約34.5万人から 2.4倍という、まさに「劇的な拡充」です。 今回は、新たに追加された分野の詳細と、実務担当者が知っておくべき運用の変更点について詳しくお伝えします。 1. 新たに追加された「4分野」の全貌 今回の改定で、特定技能1号の対象は合計16分野に広がりました。特に注目すべきは、私たちの生活インフラを支える以下の4業種です。 分野名 5年間の受入れ見込み 主な業務内容と特徴 自動車運送業 24,500人 バス・タクシー・トラックの運転、荷役。 日本の免許取得 が必須。 鉄道 3,800人 運転士、車掌、駅係員、車両整備。高い接客・コミュニケーション能力が必要。 木材産業 5,000人 製材、合板製造、木材加工など。 林業 1,000人 育林、素材生産、苗木育成。 【プロの視点:自動車運送業のハードル】 「物流の2024年問題」の救世主として期待される運送業ですが、実務

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2月9日


【実務リスク激増】入管審査の長期化と手数料「大幅値上げ」への備え
入管 前回の記事では2026年のシステム変更についてお伝えしましたが、今回はより切実な「時間とお金」の話です。現在、入管の審査現場ではかつてない変化が起きており、これまでの「当たり前」が通用しなくなっています。 外国人材を雇用する企業の担当者様、そして日本での永住を考える皆さま、この「実務上のリスク」を必ず把握しておいてください。 1. 審査期間の二極化:永住申請は「2年待ち」も視野に 2025年から2026年にかけて、入管当局の審査姿勢はかつてないほど慎重かつ緻密になっています。特に「永住者」の審査期間は、大都市圏では 1年半から2年弱 に達しており、申請者の人生設計を著しく困難にさせているのが現状です。 【2025年度】在留資格別の平均審査期間(目安) 在留資格 認定(新規入国) 変更(国内切替) 更新(期限延長) 経営・管理 114.8日(長期化) 47.7日 30日前後 技術・人文・国際 58.9日 32.0日 27.4日 特定技能1号 59.0日 28.8日 20〜30日 永住者 - 265日 〜 300日超 - 【ここがリスク!

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2月8日


【2026年最新】在留管理のDXが加速!「特定在留カード」導入とオンライン申請の重要変更
特定在留カード 日本の在留管理制度が、2026年、大きな転換期を迎えます。キーワードは「特定在留カード」 と 「オンライン申請のルール変更」。特に法務・人事担当者の皆さまにとっては、実務に直結する重要な内容です。 今回は、申請取次のプロの視点から、押さえておくべきポイントを分かりやすく解説します。 1. 「特定在留カード」がついに始動。何が変わる? 2026年6月14日 より、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」の交付が開始されます。 これまでは、入管でビザの更新をした後、わざわざ市区町村の窓口へ行ってマイナンバーカードの情報を書き換える必要がありました。この「二度手間」が解消されるのが最大のメリットです。 手続きの窓口一覧 特定在留カードに関連する手続きは、内容によって窓口が異なります。 手続きの内容 申請・届出の場所 在留期間更新・変更、永住許可と併せた申請 地方出入国在留管理局(入管) 住居地の変更届出(引越し)と併せた申請 市区町村窓口 特別永住者証明書の交付申請 市区町村窓口 【プロの視点】 ...

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2月7日


【2026年最新】「技・人文・国際」ビザ更新が厳格化。不許可リスクを回避する重要ポイント
技術・人文知識・国際業務の在留期間更新の厳格化 現在、就労ビザの主軸である「技術・人文知識・国際業務(以下、技・人文・国際)」 の更新審査において、かつてないほどの 「審査の硬化」が進んでいます 。 これまでは「同じ会社での更新なら問題ない」とされていた事案でも、2026年現在は追加資料の要求(補正)や、在留期間の短縮、最悪の場合は不許可となるケースが急増しています 。 本記事では、激変する審査環境の中で、更新を無事に通過させるための実務的指針を解説します。 1. なぜ審査が厳しくなっているのか? 背景には、2025年10月に発足した 高政権 による「外国人政策の適正化」があります 。政府は「秩序ある共生社会」を掲げ、ルールを逸脱する者や制度を悪用する企業に対して、厳格な対応を打ち出しています 。 特に以下の4要素が審査を駆動しています。 偽装就労の徹底排除: 専門職として許可を受けながら、実態は工場や飲食店の単純労働に従事しているケースの摘発 。 公共の負担軽減: 医療費の未払いや、税・社会保険の未納を防ぐための管理強化 。 特定

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2月6日


【2026年最新】日本版デジタルノマドビザの申請実務と失敗しないためのポイント
デジタルノマドビザ 2024年の創設から2年が経過した「特定活動(デジタルノマド)」ビザ。一定の認知は広がりましたが、他の就労ビザと比較すると依然として申請実績は限定的です 。 本記事では、実務上のハードルとなっている「年収要件」や「保険」の注意点、そして万が一要件に合わない場合の代替案について、専門家の視点から詳しく解説します。 1. デジタルノマドビザの2大ハードルと立証のコツ この在留資格の最大の特徴であり難所は、「年収1,000万円以上」 という高い基準と、 「6ヶ月・更新不可」という期間制限にあります 。 年収1,000万円の立証実務 単に納税証明書を出すだけでなく、銀行の残高証明書や報酬契約書などを効果的に組み合わせ、「継続的な収入」であることを入管に納得させる立証が不可欠です 。 民間医療保険の加入要件 補償額が1,000万円以上の医療保険への加入が義務付けられています 。特に「クレジットカード付帯保険」を利用する場合、利用条件の証明が非常に煩雑でつまずきやすいため、事前の精査が必要です 。 2. 世界との比較から見る「日

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2月5日


【2026年最新】育成就労制度への移行ロードマップ:選ばれる企業になるための経営戦略
就労育成制度 2024年の法改正から準備期間を経て、いよいよ「育成就労制度」の全面施行が2027年にかけて現実味を帯びてきました。これまでの「技能実習」は終わりを告げ、外国人材活用は新しいパラダイムへと突入します。 現在、技能実習生を受け入れている企業様、あるいはこれから外国人採用を検討されている企業様にとって、この転換期をどう乗り越えるかは経営の死活問題です。今回は、新制度の核心と、雇用主が今から準備すべき「実務の要諦」を解説します。 1. 技能実習から「育成就労」へ:何が変わるのか? 新制度の最大の特徴は、これまでの「国際貢献(技術移転)」という建前を排し、「日本での人材確保と育成」という実利を目的とした点にあります。 最大の違いは、3年間の就労を通じて「特定技能1号」への移行を明確なゴールとしていることです。 【比較】旧制度(技能実習)vs 新制度(育成就労) 比較項目 技能実習制度(旧) 育成就労制度(新・2027年頃全面施行) 主な目的 技術移転(国際貢献) 人材確保・育成(実利重視) 在留期間 最長5年(原則帰国) 原則3年(

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2月4日


うっかりミスで前科がつく?外国人雇用で人事が絶対に見落としてはいけない「不法就労助長罪」の罠
不法就労助長罪 少子高齢化による労働力不足を背景に、外国人雇用はもはや「経営戦略」の要となっています。しかし、その一方で経営者が最も恐れるべきリスクが「不法就労助長罪」です。 2024年の法改正により、罰則は「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」へと大幅に引き上げられました。意図的な悪質ケースだけでなく、確認を怠った「過失」であっても、企業名が公表され、前科がつくという深刻な事態を招きかねません。 今回は、2026年の法務実務において、人事が絶対に見落としてはいけない3つの防衛策を解説します。 1. 「目視」だけでは不十分!在留カードの真正性確認 不法就労助長罪を回避するための第一の責務は、在留カードが「本物」であることを確認することです。最近の偽造カードは精巧で、目視だけで判別するのは困難です。 ICチップの読み取りが必須 :カードの券面を確認するだけでなく、入管が提供する読み取りアプリ等を活用し、 ICチップ内の情報と入管データベースを照合 するプロセスを標準化しましょう。 原本確認の徹底 :コピーや写真データでの確認ではなく、必

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2月3日


【2026年最新】永住権が取り消される?新制度の運用ガイドラインと審査厳格化への対策
永住権の厳格化 日本での生活のゴールとも言える「永住権(永住許可)」。しかし、2024年の法改正により、2027年4月から「永住許可の取消制度」が本格的に始動します。 2026年は、その運用ガイドラインの詳細が明らかになる極めて重要な年です。今回は、現時点で判明している「どのようなケースで取り消されるのか」という基準と、さらに厳しくなった「申請時の審査ポイント」を徹底解説します。 1. 永住権取消制度:過度な不安は不要、でも「悪質」は厳禁 「税金をうっかり忘れただけで永住権がなくなるの?」という不安の声を多くいただきますが、結論から言えば、 単なる納付忘れですぐに取り消されるわけではありません。 入管庁が示す「取消対象」は、あくまで「故意に、かつ継続して義務を怠る悪質なケース」に限定されます。 取消の対象外となるケース: 災害、病気、突然の失業など、支払えない「やむを得ない事情」がある場合。 「悪質」とみなされる判断基準: 支払い能力があるにもかかわらず、督促状を何度も無視し続ける。 支払い義務自体を認識している(通知が届いている)のに、

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2月2日


「技人国」から「特定技能1号」への変更:戦略的な在留資格の選び方と実務上の留意点
技術・人文知識・国際業務から特定技能1号へ 近年、日本の労働市場は歴史的な転換点にあります。これまでは「ホワイトカラー」としての在留資格「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」で活動していた方が、実務現場のニーズに合わせて「特定技能1号」へ変更するケースが目立っています。 しかし、この変更は単なる手続きの切り替えではありません。本人や家族の将来、企業のコストに多大な影響を及ぼします。今回は、申請取次行政書士の視点から、そのメリットとリスクを徹底解説します。 1. なぜ「技人国」から「特定技能」への切り替えが増えているのか 最大の理由は、 入管審査の厳格化 にあります。 「現業(単純労働)」の壁 :技人国は専門的知識を活かす仕事が前提です。ホテルや飲食店で、接客やレジ打ち、清掃といった「現場実務」の割合が高いと判断されると、更新時に不許可となるリスクが非常に高まっています。 コンプライアンスの遵守 :企業側も「実態は現場労働なのに技人国のまま」というリスクを避け、法令を遵守するために特定技能への切り替えを選択するようになっています。 2.

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2月1日


在留資格「経営・管理」の「いま」をリアルにお伝えします。
在留資格「経営・管理」の今 2025年10月16日の大規模な制度改正を経て、2026年現在の経営管理ビザは、かつての常識が通用しない「史上最もハードルが高い時代」に突入しています。以前のような「形式を整えれば通る」資格ではなく、事業の中身と継続性を厳しく選別する制度へと完全にシフトしました。 今、何が起きているのか。最新の審査傾向と現場のリアルを解説します。 1. 2026年現在の「新・3大ハードル」 改正により、新規申請の要件が劇的に引き上げられました。 資本金要件の激増(500万円→3,000万円) 従来の「500万円」から 3,000万円以上 へと、6倍に引き上げられました。 単に「通帳にある」だけでは不十分で、その資金をどう築いたかという「資金形成過程」の疎明が、過去10年分に遡って求められることも珍しくありません。 「常勤職員1名以上」の雇用が必須化 かつては「資本金500万円」か「常勤職員2名」のいずれかで済みましたが、現在は 3,000万円の投資と職員雇用が両方 求められます。 事業計画書の「外部専門家による確認義務」...

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1月31日


【事業者向け】就労ビザ申請の「よくある疑問」をプロが徹底解説!
就労ビザ:よくある疑問 外国人採用を決定した後、避けて通れないのが「在留資格(就労ビザ)」の申請です。 初めて外国人を受け入れる企業様からは、「まだ卒業前だけど申請できる?」「契約書はいつ交わせばいい?」といったご質問を多くいただきます。 今回は、法務省のQ&Aから、実務上特に重要なポイントをピックアップして解説します。 1. 留学生の採用:卒業を待たずに申請できる? 結論から言うと、 「卒業見込み」の段階で申請が可能 です。 申請のタイミング: 学校が発行する「卒業見込証明書」があれば、卒業前でも在留資格変更許可申請を受け付けてもらえます。 許可の条件: 審査自体は進みますが、最終的な「許可」が出るのは、実際に卒業して「卒業証明書」を入管に提出した後になります。 注意点: 4月入社を予定している場合、1月〜2月頃には申請準備を始めるのが一般的です。 2. 雇用契約書の書き方:許可が出る前はどうする? 「ビザが取れるかわからないのに、正式な契約を結んでいいのか」というお悩みもよく伺います。 「停止条件付き」の契約:...

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1月30日


【クールジャパン分野】留学生の「就労ビザ」変更申請:審査を通すための必須ガイド
クールジャパン分野【技術・人文知識・国際業務】 アニメ、ファッション、デザイン、そして食。日本の文化を学ぶ留学生が卒業後、日本で働く道は広がっています。しかし、これらの分野で「技術・人文知識・国際業務」の許可を得るには、 「学校での専門的な学び」と「就職先での仕事」がどう繋がっているか を、一般の事務職以上に緻密に説明しなければなりません。 これから申請を予定している学生さんと採用担当者様が、特に注意すべき点を3つの柱で解説します。 1. 「学んだこと」と「仕事内容」の密接な関連性 「技・人・国」ビザの審査では、専攻内容と職務内容が一致していることが大前提です。 専門学校卒業者の厳格な審査 : 大学卒業生よりも、専攻科目と職務の「直接的・密接な関連性」が厳しく問われます。 卒業時に「専門士」または「高度専門士」の称号を取得していることが必須条件です。 「クールジャパン」特有の業務例 : アニメ : キャラクターデザイン、原画作成、デジタル彩色、背景設定など。 ファッション : デザイナー、パタンナー(創作活動を伴うもの)、マーチャンダイザー、

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1月29日


【技人国ビザ】審査の3大ポイントと失敗しないための準備
技術・人文知識・国際業務 就労ビザの中でも、技人国は「専門性」が厳しく問われる資格です。審査の核心となる3つのポイントを整理しました。 1. 「該当性」:その業務は専門的ですか? 入管法で定められた活動内容に当てはまるかどうかが最初の関門です。 専門性の要件: 単なる経験で補えるものではなく、大学や専門学校で学んだ「学術的・体系的な知識」を必要とする業務でなければなりません。 単純労働の禁止: 飲食店での配膳、店舗でのレジ打ち、客室清掃、駐車誘導などは「単純作業」とみなされ、不許可の対象となります。 業務量の立証: フロント業務などの場合、専門的な知識(外国語の翻訳・通訳など)を活かす場面が1日の中で十分にあることを証明しなければなりません。 2. 「適合性」:学歴・職歴と仕事がマッチしていますか? 申請人のバックグラウンドが、担当する仕事と論理的に繋がっている必要があります。 大学卒業者の場合: 日本または海外の大学を卒業している場合、専攻科目と業務の関連性は「比較的緩やかに」判断されます。 専門学校(日本国内)卒業者の場合:..

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1月28日


【2026年最新】在留資格「経営・管理」取得の要諦:会社設立からビザ申請までの落とし穴
経営・管理 日本で起業し、事業を運営しようとする外国人の方が必ず通る道が、在留資格「経営・管理」の取得です。 このビザは、単に「社長になる」という意思だけでは不十分で、会社設立の手続きと入管法上の要件を同時並行で進める「戦略的な準備」が求められます。 今回は、申請の成否を分ける重要なポイントを解説します。 1. 資金の準備:500万円の壁と「出所」の証明 「経営・管理」の最も基本的な要件の一つが、「3,000万円以上の投資(資本金)」です。しかし、単に通帳に3,000万円があれば良いわけではありません。 自己資金の形成過程: そのお金をどのように準備したか(預金、親族からの援助、借入など)を客観的な書類で証明する必要があります。 払込の注意点: 申請人がまだ海外にいる場合、日本に銀行口座を持っていないことが多いため、 日本在住の協力者 の口座を一時的に利用するなどの工夫が必要です。 2. 代表取締役への就任と「協力者」の存在 経営者としての活動を明確に示すため、原則として 代表取締役に就任 することが必須です。ここで課題となるのが、ビザが

みかん行政書士事務所
1月27日


【事業者向け】特定技能外国人の雇用ガイド:制度の基本から令和8年の最新情報まで
在留資格 特定技能 深刻な人手不足を解消する切り札として注目される在留資格「特定技能」。 しかし、「技能実習と何が違うのか?」「雇用主に課される義務とは?」など、不明点も多いかと思います。 本記事では、出入国在留管理庁の最新ガイドブックに基づき、事業者が押さえておくべきポイントを解説します。 1. 「特定技能1号」と「2号」の違いを再確認 特定技能には、技能の水準に応じて2つの区分があります 。 特定技能1号 :相当程度の知識・経験を必要とする技能を持つ即戦力向け。通算で 最大5年 まで在留可能ですが、家族の帯同は基本的に認められません 。 特定技能2号 :熟練した技能を持つ外国人向け。在留期間の更新制限がなく、要件を満たせば 家族(配偶者・子)の帯同 が可能です 。 現在、介護や建設、外食業など 16の特定産業分野 で受け入れが可能です 。 2. 【2026年最新】介護分野の大きな変更点 令和7年(2025年)4月より、介護分野のルールが緩和されました。 これまで認められていなかった「訪問系サービス」への従事が可能となり、より幅広い現場

みかん行政書士事務所
1月26日
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