【技人国ビザ】審査の3大ポイントと失敗しないための準備
- みかん行政書士事務所

- 1月28日
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就労ビザの中でも、技人国は「専門性」が厳しく問われる資格です。審査の核心となる3つのポイントを整理しました。
1. 「該当性」:その業務は専門的ですか?
入管法で定められた活動内容に当てはまるかどうかが最初の関門です。
専門性の要件: 単なる経験で補えるものではなく、大学や専門学校で学んだ「学術的・体系的な知識」を必要とする業務でなければなりません。
単純労働の禁止: 飲食店での配膳、店舗でのレジ打ち、客室清掃、駐車誘導などは「単純作業」とみなされ、不許可の対象となります。
業務量の立証: フロント業務などの場合、専門的な知識(外国語の翻訳・通訳など)を活かす場面が1日の中で十分にあることを証明しなければなりません。
2. 「適合性」:学歴・職歴と仕事がマッチしていますか?
申請人のバックグラウンドが、担当する仕事と論理的に繋がっている必要があります。
大学卒業者の場合: 日本または海外の大学を卒業している場合、専攻科目と業務の関連性は「比較的緩やかに」判断されます。
専門学校(日本国内)卒業者の場合: 「専門士」または「高度専門士」の称号が必須です。大学卒に比べ、専攻内容と業務の「直接的な関連性」がより厳格に審査されます。
実務経験で申請する場合: 原則として10年以上の実務経験が必要です。ただし、翻訳・通訳・語学指導などの「国際業務」分野であれば、大学卒業者は実務経験不要、それ以外の方は3年の実務経験で認められる場合があります。
3. 「相当性」:雇用条件と企業の安定性
会社側にも、外国人を受け入れるにふさわしい条件が求められます。
報酬の条件: 日本人が同じ仕事をする場合に受ける報酬と「同等額以上」であることが必須です。不当に安く雇用することは認められません。
企業の安定性・継続性: 直近の決算書などから、安定して給与を支払い続けられる経営状態であるかが見られます。
許可・不許可の具体例(ホテル・旅館業のケース)
事例 | 判定 | 理由 |
観光学科卒 × 外国語でのフロント・施設案内 | 許可 | 学んだ知識と実務が合致し、専門性が高い。 |
経済学卒 × 宿泊客の荷物運搬・客室清掃メイン | 不許可 | 単純作業が主たる業務とみなされる。 |
専門学校(服飾デザイン)卒 × フロント業務 | 不許可 | 専攻科目と業務内容に関連性がない。 |
日本語学卒 × 翻訳・通訳(ただし利用客が母国語以外) | 不許可 | 専門知識を活かす「業務量」が不足している。 |
まとめ:有能な行政書士がサポートするメリット
技人国ビザは、一見すると要件を満たしているように見えても、書類上での「業務内容の言語化」が不十分だと不許可になるリスクがあります。特にベンチャー企業や、実務研修期間を設けたい企業様は、事前の緻密な戦略が必要です。
「この仕事内容でビザは取れるか?」「研修期間はどう説明すべきか?」
複雑な審査基準をクリアし、確実に許可を勝ち取るためには、入管の視点を持ったプロのアドバイスが不可欠です。まずは一度、弊所までご相談ください。




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