【2026年最新】日本版デジタルノマドビザの申請実務と失敗しないためのポイント
- みかん行政書士事務所

- 2月5日
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2024年の創設から2年が経過した「特定活動(デジタルノマド)」ビザ。一定の認知は広がりましたが、他の就労ビザと比較すると依然として申請実績は限定的です 。
本記事では、実務上のハードルとなっている「年収要件」や「保険」の注意点、そして万が一要件に合わない場合の代替案について、専門家の視点から詳しく解説します。
1. デジタルノマドビザの2大ハードルと立証のコツ
この在留資格の最大の特徴であり難所は、「年収1,000万円以上」という高い基準と、「6ヶ月・更新不可」という期間制限にあります 。
年収1,000万円の立証実務 単に納税証明書を出すだけでなく、銀行の残高証明書や報酬契約書などを効果的に組み合わせ、「継続的な収入」であることを入管に納得させる立証が不可欠です 。
民間医療保険の加入要件 補償額が1,000万円以上の医療保険への加入が義務付けられています 。特に「クレジットカード付帯保険」を利用する場合、利用条件の証明が非常に煩雑でつまずきやすいため、事前の精査が必要です 。
2. 世界との比較から見る「日本版」の立ち位置
日本の制度は他国と比較しても、要件が厳しく期間が短いという特徴があります。
比較項目 | 日本 (Digital Nomad) | ポルトガル (D8) | エストニア (DNV) |
年収要件 | 約1,000万円以上 | 約64万円/月以上 | 約60万円/月以上 |
滞在期間 | 6ヶ月(更新不可) | 1年以上(更新可) | 12ヶ月 |
家族同伴 | 可能(要件あり) | 可能 | 可能 |
短期プロジェクト目的のエンジニアには利便性が高い一方、長期滞在希望者には不向きな側面があります 。
3. 要件を満たせない場合の「リカバリー策」
「年収が届かない」「もっと長く滞在したい」という場合は、専門家と相談の上、以下のフローで代替案を検討することをお勧めします 。
「技術・人文知識・国際業務」への検討 大学卒業資格や実務経験がある場合、日本企業との契約があれば、最も一般的な就労ビザへの切り替えが可能です 。
「経営・管理」ビザでの起業 日本で本格的に拠点を構えるなら、資本金準備などの要件はありますが、長期滞在への道が開けます 。
デジタルノマドビザは、その特殊な要件ゆえに書類の「見せ方」が合否を分けます。当事務所では、個別の状況に合わせた最適な在留資格をご提案します。




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