【速報】技能実習から「育成就労」へ。2027年スタートの変革に企業はどう備えるべきか?
- みかん行政書士事務所

- 2月10日
- 読了時間: 3分

日本の外国人雇用が、今、歴史的な転換点を迎えています。長らく議論の的となってきた「技能実習制度」の廃止が決定し、新たに「育成就労制度」が創設されることとなりました。
「名前が変わるだけでしょ?」と思われがちですが、中身は180度異なると言っても過言ではありません。2027年4月の施行に向けて、経営者や人事担当者が今から知っておくべき「戦略的転換」のポイントを解説します。
1. 制度の目的が「国際貢献」から「人材確保」へ
これまでの技能実習制度は、建前上「日本で学んだ技術を母国に持ち帰る(国際貢献)」というものでした。しかし、深刻な人手不足に悩む現場の実態とは大きな乖離がありました。
新設される「育成就労制度」では、その目的を「人材育成および確保」とはっきりと明文化しました。
技能実習: 終わったら帰国するのが前提
育成就労: 日本で長く働いてもらう(特定技能への移行)が前提
つまり、国が公式に「外国人の皆さんに、日本の戦力として長く定着してほしい」と舵を切ったのです。
2. 「特定技能」への確実なパスウェイ
育成就労制度のゴールは、原則3年間の就労を通じて、熟練した労働者である「特定技能1号」の水準まで育て上げることです。
ここで鍵となるのが「日本語能力」の要件です。
段階 | 求められる日本語レベル |
入国時 | N5合格(A1相当)または認定機関での講習受講 |
特定技能への移行時 | N4合格(A2相当)が必須 |
企業側には、ただ働かせるだけでなく、日本語学習の機会を確保する「教育的責務」が生じます。送り出し国での事前教育から入国後のフォローまで、これまで以上に戦略的な教育体制が求められるでしょう。
3. 「選ばれる企業」への脱皮が急務:転籍の制限緩和
実務上、最も大きなインパクトを与えるのが「本人意向による転籍(転職)」の解禁です。これまでは原則として転籍が認められませんでしたが、新制度では以下の条件を満たせば転籍が可能になります。
同一機関で一定期間(1年〜2年の間で分野ごとに設定)就労している
一定の技能・日本語能力を有している
【行政書士の視点】
企業にとっては「せっかく育てた人材が他社に引き抜かれる」というリスクが生じます。これからは、「賃金」「福利厚生」「ハラスメントのない環境」といった、外国人から「この会社で働き続けたい」と思われる職場づくりが、最大の離職防止策となります。
4. コンプライアンスの重要性:新機構による厳しいチェック
新制度では、新たに「外国人育成就労機構」が設立されます。外国人一人ひとりに「育成就労計画」の作成が義務付けられ、計画通りに育成が行われているか厳格に認定されます。
実態と計画に乖離があれば、是正指導や認定取消しという厳しいペナルティも予想されます。スタートラインである「計画作成」の段階から、法的な整合性を保つ綿密なアドバイスが不可欠です。
まとめ:2027年に向けた準備は今から始まっています
「育成就労制度」への転換は、単なるルールの変更ではなく、外国人を「労働力」としてだけでなく「共に成長するパートナー」として迎える覚悟を問うものです。
特定技能へのスムーズな移行ルートの確保
日本語教育・技能教育の体制整備
選ばれるための労務環境の改善
これらに早期に着手することが、数年後の人材確保の成否を分けるでしょう。
新制度への移行スケジュールや、自社が具体的にどう動くべきか、不安をお持ちの企業様はぜひ一度ご相談ください。




コメント