うっかりミスで前科がつく?外国人雇用で人事が絶対に見落としてはいけない「不法就労助長罪」の罠
- みかん行政書士事務所

- 2月3日
- 読了時間: 3分

少子高齢化による労働力不足を背景に、外国人雇用はもはや「経営戦略」の要となっています。しかし、その一方で経営者が最も恐れるべきリスクが「不法就労助長罪」です。
2024年の法改正により、罰則は「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」へと大幅に引き上げられました。意図的な悪質ケースだけでなく、確認を怠った「過失」であっても、企業名が公表され、前科がつくという深刻な事態を招きかねません。
今回は、2026年の法務実務において、人事が絶対に見落としてはいけない3つの防衛策を解説します。
1. 「目視」だけでは不十分!在留カードの真正性確認
不法就労助長罪を回避するための第一の責務は、在留カードが「本物」であることを確認することです。最近の偽造カードは精巧で、目視だけで判別するのは困難です。
ICチップの読み取りが必須:カードの券面を確認するだけでなく、入管が提供する読み取りアプリ等を活用し、ICチップ内の情報と入管データベースを照合するプロセスを標準化しましょう。
原本確認の徹底:コピーや写真データでの確認ではなく、必ず原本を手に取って確認することが、過失を問われないための最低条件です。
2. 「育成就労制度」移行期のグレーゾーンに注意
現在、技能実習制度から「育成就労制度」への移行期にあり、現場はかつてないほど複雑な状況にあります。
「特定活動」中の就労可否:技能実習から特定技能への移行待ち期間に付与される「特定活動」など、中間的な在留資格では、就労の可否や条件の判断が非常に難しくなります。
資格外活動の「週28時間」管理:留学生や家族滞在者の雇用において、他社での勤務時間を合算した「ダブルワーク」の確認を怠ると、自社に過失がなくても助長罪に問われるリスクがあります。
3. 「技・人・国」に単純作業をさせていませんか?
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で雇用している社員に対し、人手不足を理由に倉庫内軽作業や工場のライン作業をさせているケースが散見されます。
業務内容の定期モニタリング:許可された職務内容と実態が乖離している場合、それは立派な「不法就労」です。入管は更新審査だけでなく実態調査も強化しています。「名前は管理職、実態は現場作業」という状態は、企業にとって致命的なリスクとなります。
まとめ:行政書士による「リーガルチェック」の重要性
外国人雇用におけるコンプライアンスは、年々複雑化しています。2026年現在は、昨日までの常識が今日の違反になりかねない、極めてスピード感の速い時代です。
【経営者・人事担当者の皆様へ】
当事務所では、貴社の外国人雇用の実態を総点検する「リーガルチェック・サービス」を提供しています。不法就労のリスクを未然に防ぎ、健全な多文化共生経営を実現するためのパートナーとして、ぜひ当事務所をご活用ください。
不法就労助長罪の罰則を受けてからでは遅すぎます。まずは一度、貴社の管理体制が「安全」かどうか、診断してみませんか?




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