【事業者向け】就労ビザ申請の「よくある疑問」をプロが徹底解説!
- みかん行政書士事務所

- 1月30日
- 読了時間: 3分

外国人採用を決定した後、避けて通れないのが「在留資格(就労ビザ)」の申請です。 初めて外国人を受け入れる企業様からは、「まだ卒業前だけど申請できる?」「契約書はいつ交わせばいい?」といったご質問を多くいただきます。
今回は、法務省のQ&Aから、実務上特に重要なポイントをピックアップして解説します。
1. 留学生の採用:卒業を待たずに申請できる?
結論から言うと、「卒業見込み」の段階で申請が可能です。
申請のタイミング: 学校が発行する「卒業見込証明書」があれば、卒業前でも在留資格変更許可申請を受け付けてもらえます。
許可の条件: 審査自体は進みますが、最終的な「許可」が出るのは、実際に卒業して「卒業証明書」を入管に提出した後になります。
注意点: 4月入社を予定している場合、1月〜2月頃には申請準備を始めるのが一般的です。
2. 雇用契約書の書き方:許可が出る前はどうする?
「ビザが取れるかわからないのに、正式な契約を結んでいいのか」というお悩みもよく伺います。
「停止条件付き」の契約: 一般的には、「地方出入国在留管理局から就労に係る許可を受けた日から効力を生ずる」といった停止条件付き雇用契約を締結します。
必要書類: 申請時には、必ずしも正式な契約書である必要はありません。「雇用内定通知書」や、労働条件が明示された「労働条件通知書」でも、業務内容や給与額が確認できれば受け付けられます。
3. 「法定調書合計表」が求められる理由
申請書類の一つに「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」があります。なぜこれが必要なのでしょうか?
カテゴリー分けのため: 入管は所属機関(会社)を、その規模や実績に応じて4つのカテゴリーに分類しています。
審査の簡略化: 上場企業や一定の源泉徴収実績がある企業(カテゴリー1・2)は、この資料を提出することで信頼性が示され、他の提出資料が大幅に簡略化されます。
4. 在職証明書に記載すべき項目
現在自社で働いている外国人から「在職証明書」を頼まれた際、何を書けばよいか迷うことはありませんか?決まった様式はありませんが、以下の5点は必須です。
本人の情報(氏名、国籍、生年月日、性別)
所属部署
入社年月日
職務上の地位、給与額
具体的な職務の内容(ここが審査の肝になります)
※末尾には必ず所在地、会社名、代表者名を記載し、社印を押印してください。
まとめ:スムーズな許可には「事前の正確な準備」が不可欠です
就労ビザの審査では、本人の能力だけでなく、会社側の受け入れ体制や業務の必要性も厳しくチェックされます。
「うちの会社はどのカテゴリーに該当するの?」
「この業務内容で就労ビザは通るだろうか?」
不安な点がある場合は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。最新の運用に基づき、事業者様の負担を最小限に抑えながら、確実な申請をサポートいたします。




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