【事業者向け】特定技能外国人の雇用ガイド:制度の基本から令和8年の最新情報まで
- みかん行政書士事務所

- 1月26日
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深刻な人手不足を解消する切り札として注目される在留資格「特定技能」。 しかし、「技能実習と何が違うのか?」「雇用主に課される義務とは?」など、不明点も多いかと思います。
本記事では、出入国在留管理庁の最新ガイドブックに基づき、事業者が押さえておくべきポイントを解説します。
1. 「特定技能1号」と「2号」の違いを再確認
特定技能には、技能の水準に応じて2つの区分があります 。
特定技能1号:相当程度の知識・経験を必要とする技能を持つ即戦力向け。通算で最大5年まで在留可能ですが、家族の帯同は基本的に認められません 。
特定技能2号:熟練した技能を持つ外国人向け。在留期間の更新制限がなく、要件を満たせば家族(配偶者・子)の帯同が可能です 。
現在、介護や建設、外食業など16の特定産業分野で受け入れが可能です 。
2. 【2026年最新】介護分野の大きな変更点
令和7年(2025年)4月より、介護分野のルールが緩和されました。 これまで認められていなかった「訪問系サービス」への従事が可能となり、より幅広い現場での活躍が期待できるようになっています 。
3. 雇用主に義務付けられる「10項目の支援」
「特定技能1号」の外国人を雇用する場合、事業主(受入れ機関)には、彼らが日本で安定的かつ円滑に生活できるよう、1号特定技能外国人支援計画を作成・実施する義務があります 。
主な支援項目は以下の通りです。
事前ガイダンス:契約内容や入国手続きの説明 。
出入国時の送迎:空港への迎え、および帰国時の同行 。
住居確保・生活契約支援:社宅の提供や銀行口座、携帯電話の契約補助 。
生活オリエンテーション:日本のルールや公共機関の利用方法を説明 。
公的手続きへの同行:市役所での住民登録などへの同行 。
日本語学習の機会提供:学習教材の情報提供など 。
相談・苦情への対応:本人が理解できる言語での相談受付 。
日本人との交流促進:地域の行事や祭りの案内 。
転職支援:会社都合で解雇する場合の次の就職先の斡旋 。
定期的な面談:3か月に1回以上、本人や上司と面談を実施 。
※これらの支援は、登録支援機関に全部委託することも可能です。全部委託すれば、受入れ機関が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとみなされます 。
4. 雇用における注意点と「同等報酬」の原則
報酬の額:特定技能外国人の給与は、日本人と同等以上でなければなりません 。比較対象の日本人がいない場合でも、賃金規定や近隣同業他社の水準と比較して妥当性が審査されます 。
各国の送出手続き:ベトナム、タイ、カンボジアなど、国によっては独自の送出手続き書類が必要な場合があります 。
届出の義務:受入れ状況について、1年に1度の定期届出のほか、契約変更などの際には随時の届出が必要です 。
まとめ:適正な雇用がビジネスの成長に繋がります
特定技能制度は、即戦力の確保に非常に有効ですが、入管法や省令に基づいた厳格な運営が求められます。届出の不履行や虚偽の報告があった場合、指導や罰則の対象となり、今後の受け入れができなくなるリスクもあります 。
「支援計画を自社で運用するのは大変そうだ」「最新の申請書類の書き方を教えてほしい」
このような不安をお持ちの事業者様は、ぜひ当事務所へご相談ください。特定技能制度のプロとして、貴社のスムーズな外国人雇用を強力にバックアップいたします。




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