【クールジャパン分野】留学生の「就労ビザ」変更申請:審査を通すための必須ガイド
- みかん行政書士事務所

- 1月29日
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アニメ、ファッション、デザイン、そして食。日本の文化を学ぶ留学生が卒業後、日本で働く道は広がっています。しかし、これらの分野で「技術・人文知識・国際業務」の許可を得るには、「学校での専門的な学び」と「就職先での仕事」がどう繋がっているかを、一般の事務職以上に緻密に説明しなければなりません。
これから申請を予定している学生さんと採用担当者様が、特に注意すべき点を3つの柱で解説します。
1. 「学んだこと」と「仕事内容」の密接な関連性
「技・人・国」ビザの審査では、専攻内容と職務内容が一致していることが大前提です。
専門学校卒業者の厳格な審査:
大学卒業生よりも、専攻科目と職務の「直接的・密接な関連性」が厳しく問われます。
卒業時に「専門士」または「高度専門士」の称号を取得していることが必須条件です。
「クールジャパン」特有の業務例:
アニメ: キャラクターデザイン、原画作成、デジタル彩色、背景設定など。
ファッション: デザイナー、パタンナー(創作活動を伴うもの)、マーチャンダイザー、海外広報など。
食(商品開発・管理): 食品メーカーでの研究開発、飲食店チェーンの海外展開企画、経営管理など。
2. 「単純労働」と見なされないための立証
各分野の現場作業(接客、レジ、縫製、調理補助など)は、原則として「技・人・国」では認められません。
主体的な創作・思考の証明:
例えばアニメ制作で「背景の色付け」のみに従事する場合、主体的な創作を伴わない「補助作業(単純労働)」と見なされ不許可になるリスクがあります。
実務研修の許容範囲:
採用当初に店舗や現場で研修を行うことは可能ですが、在留期間の大半を占めないことが条件です。
研修計画書を作成し、将来的にどう専門業務へ移行するかを明確にする必要があります。
3. 留学生時代の「素行」が合否を分ける
意外と見落としがちなのが、過去の在留状況です。
アルバイトの「28時間ルール」:
資格外活動許可の範囲(週28時間以内、長期休暇中は1日8時間以内)をオーバーして働いていた履歴があると、審査は非常に厳しくなります。
学校の出席率と成績:
学業を疎かにしていたと判断されると、「本当にその知識を使って働く意思があるのか」を疑われます。
納税・公的義務の履行:
住民税の未納や、国民健康保険料の滞納がないことも重要なチェックポイントです。
まとめ:許可を勝ち取るための「雇用理由書」
クールジャパン分野の申請では、雇用主側が「なぜこの留学生の専門知識が、我が社のこの業務に必要なのか」を熱意を持って、かつ論理的に説明する「雇用理由書」が不可欠です。
2025年12月の法改正により、一部の書類省略が可能になりましたが、クールジャパン分野のような「専門性と実態の整合性」が問われる案件こそ、裏付け資料の丁寧な作り込みが許可への近道となります。




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