【2026年最新】在留資格「経営・管理」取得の要諦:会社設立からビザ申請までの落とし穴
- みかん行政書士事務所

- 1月27日
- 読了時間: 3分

日本で起業し、事業を運営しようとする外国人の方が必ず通る道が、在留資格「経営・管理」の取得です。 このビザは、単に「社長になる」という意思だけでは不十分で、会社設立の手続きと入管法上の要件を同時並行で進める「戦略的な準備」が求められます。
今回は、申請の成否を分ける重要なポイントを解説します。
1. 資金の準備:500万円の壁と「出所」の証明
「経営・管理」の最も基本的な要件の一つが、「3,000万円以上の投資(資本金)」です。しかし、単に通帳に3,000万円があれば良いわけではありません。
自己資金の形成過程: そのお金をどのように準備したか(預金、親族からの援助、借入など)を客観的な書類で証明する必要があります。
払込の注意点: 申請人がまだ海外にいる場合、日本に銀行口座を持っていないことが多いため、日本在住の協力者の口座を一時的に利用するなどの工夫が必要です。
2. 代表取締役への就任と「協力者」の存在
経営者としての活動を明確に示すため、原則として代表取締役に就任することが必須です。ここで課題となるのが、ビザが許可されるまでの「空白期間」です。
認定申請(呼び寄せ)の場合: 本人が日本にいない間、現実的に会社運営ができません。そのため、経営管理ビザが取得できるまでの間、日本在住の協力者にもう一人の代表取締役として就任してもらうことが実務上推奨されます。
3. 「資格外活動違反」を絶対に防ぐ
別の在留資格(留学や技術・人文知識・国際業務など)から変更申請を行う場合に最も注意すべきは、「許可が出る前に経営活動を始めてしまうこと」です。
変更申請中であっても、許可が出るまでは元のビザの範囲内でしか活動できません。
ただし、飲食店などの店舗運営を伴う場合、審査期間中(数ヶ月)全く活動できないと経費だけがかさむという現実的な困難があります。このタイミングの管理こそが、行政書士の腕の見せ所です。
4. 事業の「継続性」と「安定性」
入管は「その事業がすぐに潰れてしまわないか」を見ています。
事業計画書: 単なる希望的観測ではなく、市場調査に基づいた具体的で説得力のある事業計画書を作成しなければなりません。
事業所の確保: バーチャルオフィスや住居用マンションの一室では認められないケースがほとんどです。事業を行うための独立したオフィススペースを確保し、賃貸借契約書や写真を提出する必要があります。
まとめ:経営・管理ビザは「スピード感」と「緻密さ」が命です
会社設立の手続きを進める時点で、すでに入管への申請準備は始まっています。 「会社は作ったけれど、ビザの要件を満たしていなかった」という事態にならないよう、設立の定款作成段階から専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。
「3,000万円の出所証明に不安がある」
「日本在住の協力者がいないが、どうすればいいか」
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。貴社の日本進出を、手続きの面から全力でサポートいたします




コメント