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【特定技能】登録支援機関の委託費用相場と「支援の質」を見極めるポイント
就労支援 特定技能1号の外国人材を受け入れる際、避けて通れないのが「支援計画」の実施です。 出入国在留管理庁への申請だけでなく、入国後の生活支援や定期的な面談など、企業には多岐にわたる義務が課せられます。 自社でこれら全てを行う「自社支援」が難しい場合、多くの企業様が活用するのが「登録支援機関」への委託です。今回は、経営判断の鍵となる「費用相場」と、失敗しない「機関選びの基準」について解説します。 1. 支援委託料の相場:月額いくらが妥当か? 登録支援機関に支払う費用には、大きく分けて「初期費用」と「ランニングコスト」があります。最新の調査データに基づく一般的な相場は以下の通りです。 費用の項目 費用相場(1人あたり) 備考 月額委託費(相場) 15,000円 〜 30,000円程度 全体の約90%が3万円以下に設定されています。 初期導入費用 100,000円 〜 300,000円程度 人材紹介の手数料が含まれる場合があります。 申請取次費用 100,000円 〜 200,000円程度 認定申請や更新申請の都度発生します。...

みかん行政書士事務所
5月9日


【特定技能1号】試験合格のハードルと、技能実習からの「試験免除」ルートを解説
ひらがなの勉強 特定技能1号の在留資格を取得するためには、一定の「技能」と「日本語能力」があることを証明しなければなりません。これらを証明するための最大の関門が、分野ごとに実施される試験です。 今回は、特定技能1号を目指す外国人が直面する試験の壁と、そのハードルを賢く乗り越えるための「免除規定」について詳しく解説します。 1. 特定技能1号取得に立ちはだかる「二つの試験」 特定技能1号を取得するには、原則として以下の二つの試験に合格する必要があります。 日本語能力の証明 「日本語能力試験(JLPT)のN4以上」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」への合格が必須です。これは、日常生活に支障がない程度の日本語能力に加え、ある程度ゆっくり話されれば内容が理解できるレベルが求められます。 各産業分野別の技能評価試験 希望する業種(製造業、飲食料品製造業、建設業など)ごとに実施される試験です。現場で即戦力として働くための知識や技能が問われます。 これら両方の合格が必要であるため、特に他業種から新たに特定技能へ挑戦する外国人に

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5月8日


【特定技能の最新動向】製造業10区分と、永住への道「2号」の拡大
製造業 外国人材の活用を検討されている企業の皆様にとって、現在最も注目すべき在留資格が「特定技能」です。当初の14業種から始まったこの制度は、運用の整理・統合を経て、2025年現在では介護、ビルクリーニング、建設、そして広範な「工業製品製造」など、日本の産業を支える多岐にわたる分野で展開されています。 今回は、特にお問い合わせの多い「製造業での区分」と、大幅に門戸が開かれた「特定技能2号」について解説します。 1. 製造現場を広くカバーする「工業製品製造分野」 これまで「素形材」「産業機械」「電気電子」と分かれていた3分野が統合され、現在は「工業製品製造分野」として運用されています。この分野はさらに以下の10の区分に細分化されており、日本の幅広い製造現場での受け入れが可能です。 機械金属加工 電気電子機器組み立て 金属表面処理 紙パッケージング(新設) 印刷(新設) など、計10区分 自社の業務がどの区分に該当するのか、また複数の工程にまたがる場合はどう判断すべきかなど、正確な区分判定が適正な雇用の第一歩となります。 2....

みかん行政書士事務所
5月7日


【2027年本格導入】技能実習から「育成就労」へ。外国人材確保の新たなスタンダード
育成就労 外国人材の受け入れを検討されている事業主様、または現在「技能実習」を活用されている皆様、2024年に成立した改正入管法による大きな転換期が迫っています。 長年続いてきた技能実習制度に代わり、新しく創設されるのが「育成就労」制度です。今回は、2027年までの段階的導入に向けて、申請取次の現場から見た重要ポイントを解説します。 1. 制度創設の背景:建前から「実態」へのシフト これまでの技能実習制度は、表向きは「発展途上国への技術移転(国際貢献)」という理念を掲げていました。しかし、実態は日本の労働力不足を補う貴重な担い手となっており、この「建前と実態の乖離」が、労働権利の制約や不適切な管理を招く一因となっていました。 新制度「育成就労」では、この理念を根本から見直し、「特定技能1号水準の人材を育成・確保すること」を明確な目的としています。日本社会を支えるパートナーとして、外国人を「育て、定着してもらう」制度へと舵を切ったのです。 2. 育成就労制度の主要ポイント 新制度では、外国人材が安心して働き、キャリアアップできる環境を整え

みかん行政書士事務所
5月5日


長野の事業者様必見!最新の入管指針に学ぶ、スムーズな就労ビザ申請と留学生採用の進め方
東京出入国在留管理局 長野出張所 長野市を拠点に、日々多くの事業者様から外国人の雇用に関するご相談をいただいております。令和8年4月に出入国在留管理庁から発表された、就労資格の在留諸申請に関する最新のQ&Aに基づき、事業者様が特に注意すべき重要ポイントをまとめました。円滑な外国人雇用のための実務にお役立てください。 1. 採用時の大原則:在留カードの確認 日本国内に在留している外国人を採用する場合、まずは在留カード等で以下の3点を確認することが法的な義務の第一歩です。 在留資格の種類: 「永住者」「日本人の配偶者等」などは就労制限がありません。 在留期限: 期限が切れていないか確認してください。 就労制限の有無: 「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格は、職務内容がその資格の範囲内である必要があります。 資格外活動許可: 留学生などをアルバイトで雇う場合は、裏面の許可欄を確認してください(原則週28時間以内)。 2. 採用後の業務内容が「資格外」にならないために せっかく採用しても、従事させる業務が在留資格の範囲

みかん行政書士事務所
5月1日


【2026年大転換】育成就労制度の開始と「技人国」ビザへの波及効果
PCを使用した設計 2026年、日本の外国人材受け入れ制度は「技能実習」の廃止と「育成就労制度」の創設という、歴史的な節目を迎えます。 この改正は単なる低単価労働力の確保策の変更ではなく、高度専門職向けの在留資格である「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の運用にも多大な影響を及ぼしています。 企業が今後、優秀なエンジニアや事務職を安定して雇用し続けるために知っておくべき、最新の動向と戦略を解説します。 1. 「専門職(技人国)」と「現場職(特定技能)」の二分化 これまで宿泊や外食の現場では、技人国ビザで許可を得つつ、現場業務(清掃やホール等)をどの程度させるかが「グレーゾーン」とされてきました。しかし、特定技能制度の対象が鉄道分野へ拡大され、製造分野が統合されるなど大幅に拡充されたことで、入管庁の姿勢は明確になりました。 技人国: 学術的な知識や高度な技術を要する「ホワイトカラー」 特定技能: 現場での即戦力を担う「ブルーカラー(現業職)」 この棲み分けが徹底された結果、「フロント業務と言いつつ実態はベッドメイクが主」といった曖昧

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4月30日


リモートワーク×「技人国」ビザ。専門性の証明と報酬格差の厳格審査
リモートワーク 働き方改革の進展により、在宅勤務やリモートワークを前提とした「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の申請が増加しています。 2026年の最新運用基準では、こうした多様な働き方を認めつつも、企業側の「管理責任」と「説明責任」がこれまで以上に重く課されるようになっています。リモートワーク下でビザを維持し、確実に許可を得るための重要ポイントを解説します。 1. リモートワーク下での「専門性の担保」と説明責任 在宅勤務やサテライトオフィス勤務そのものは、在留資格の維持において問題ありません。しかし、入管庁は「見えない場所での単純労働(偽装就労)」を強く警戒しています。そのため、企業は以下の点を具体的に立証しなければなりません。 就業場所の明示: 雇用契約書において、就業場所を「自宅」や「リモートワーク可」と明確に規定する必要があります。申請書類(申請書や雇用理由書)の記載と実際の契約内容に齟齬がないようにしてください。 業務管理手法の提示: 物理的に離れた場所にいる外国人をどう管理しているか。SlackやZoom、プロジェクト管

みかん行政書士事務所
4月29日


【2026年最新ガイドライン】「技人国」ビザの審査基準が明確化。実務研修や欠格事由の最新運用を解説
審査 出入国在留管理庁より、在留資格「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の運用を明確化する最新のガイドライン(令和8年4月改訂版)が公表されました 。 今回の改訂では、これまで曖昧だった「実務研修」の許容範囲や、他資格での不祥事に連動する厳しいペナルティが明文化されています。企業の採用担当者や外国人材の皆様が知っておくべき重要ポイントを、行政書士の視点でまとめました。 1. 「連動ペナルティ」の導入:特定技能・技能実習での不正が致命傷に 今回の改訂で最も注目すべきは、「所属機関等の欠格事由」の明確化です。 特定技能や技能実習制度において、以下のような不正行為を行い、受入れ停止処分などを受けた機関は、その期間中、原則として「技人国」の外国人を新たに受け入れることができなくなりました 。 人権侵害行為: 暴行、脅迫、監禁、旅券や在留カードの取り上げ 不適切な処遇: 報酬の未払い、私生活の自由の不当な制限 制度上の取消し: 技能実習計画の認定取消しなど 「現場の不祥事だから本社の採用には関係ない」という理屈はもはや通

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4月28日


【2026年最新】「技人国」審査の連帯責任。特定技能の不祥事が専門職採用を止める
ダメだし 2026年の法改正において、企業にとって最も警戒すべき措置の一つが、特定技能や技能実習制度における不正行為が「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の受け入れにも波及する「連動ペナルティ制度」の導入です。 これまで「現場の外国人(特定技能)」と「本社の外国人(技人国)」は別々の審査基準で考えられてきましたが、これからは「法人としての誠実性」がすべての就労ビザで横断的に問われることになります。 1. 「5年間の受け入れ禁止」という連帯責任 2026年4月からの新方針では、企業のコンプライアンス実績がすべての在留資格に適用されます。 具体的には、特定技能や技能実習生を受け入れている事業者が、以下の理由で「5年間の受け入れ禁止処分」を受けた場合、その期間内は高度専門職である「技人国」の新規受け入れも一切認められなくなります。 賃金未払い(最低賃金割れを含む) 暴行・脅迫、人権侵害行為 不法就労助長(資格外の単純作業に従事させる等) 入管法違反による罰金刑以上の刑 経営に与える甚大なリスク 製造業、建設業、外食業など、現場で「特定

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4月24日


【重要】特定技能の行政処分事例に学ぶ、外国人雇用の「4大リスク」と実務の教訓
行政処分 特定技能制度の拡大が進む一方で、出入国在留管理庁による監査の目は年々厳しさを増しています。2025年から2026年にかけて公表された行政処分の事例を分析すると、受入れ企業や登録支援機関が陥りやすい「地雷」がどこにあるのかが明確に見えてきます。 今回は、最新の処分事例から学ぶコンプライアンスの重要性と、2026年4月の要領改訂による実務への影響について解説します。 特定技能制度を健全に運用するためには、入管法だけでなく労働関係法令の遵守が不可欠です。最新のデータによると、行政処分の理由は大きく4つに分類されます。 1. 行政処分を受ける「4大理由」 処分の理由 構成比 具体的な内容・事例 不正請求 51.9% 支援の実態がないのに支援費を請求する、本人から不当な名目でお金を徴収する。 法令違反 27.8% 残業代の未払い(労基法違反)や、労災隠し(安衛法違反)。 人格尊重義務違反 25.9% 暴行、パワハラ、パスポートや在留カードの不当な取り上げ。 虚偽答弁 15.8% 入管の調査に対し、嘘の資料を提出したり事実と異なる回答をする。

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4月22日


【最新動向】特定技能の多国籍化:ベトナム一極集中から「インドネシア・ミャンマー」の台頭へ
世界地図 特定技能制度が始まって数年が経過し、現場で活躍する外国人材の顔ぶれにも大きな変化が現れています。かつては「特定技能=ベトナム」という印象が強かったものの、2026年現在は「人材供給源の多国籍化」が加速しています。今回は、最新の統計から読み解く国籍別の動向と、多国籍化に伴う受入れの注意点について解説します。 2025年末から2026年にかけての統計を確認すると、特定技能外国人の国籍構成に顕著な変化が見て取れます。 1. 急増するインドネシアとミャンマー 長らく最大の構成国であったベトナムの伸びが鈍化する一方で、インドネシアとミャンマーが驚異的な勢いで増加しています。 国籍・地域 2024年末時点(総数) 増加の背景・要因 ベトナム 132,920人 引き続き最大勢力だが、他国への流出もあり増加率は鈍化。 インドネシア 53,496人 増加数1位。 若い労働人口が豊富で、介護や農業で特に人気。 ミャンマー 27,337人 本国の情勢を背景に、日本での就労希望者が急増中。 ネパール 7,003人 留学生からの資格変更が多く、外食・宿泊

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4月21日


【2026年最新】「技人国」の審査厳格化と、特定技能1号へのシフトが進む背景
ホテルのフロント 2026年4月15日、ホワイトカラーのビザ(在留資格)として知られる「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の審査基準が大幅に厳格化されました。この改正は、実は「特定技能」での採用を検討している企業様にとっても、決して他人事ではない大きな影響を及ぼしています。今回は、技人国のハードル上昇と、それに伴う特定技能への「回帰」の動きについて解説します。 これまで、通訳や翻訳、語学指導といった名目で「技人国」ビザを取得し、実際には現場作業に従事させるといった不適切な運用が一部で見られました。入管庁は今回の指針改定により、この「グレーゾーン」を完全に封じ込める姿勢を鮮明にしています。 1. 日本語能力「N2以上(B2相当)」の義務化 4月15日以降の申請分から、通訳・翻訳等の業務に従事する場合、原則としてCEFR B2相当以上(JLPT N2以上、BJT 400点以上等)の日本語能力証明が必須となりました。 これまで: 学歴や実務経験があれば、高い日本語能力試験の合格証がなくても許可されるケースがありました。 これから:...

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4月20日


【2026年最新】特定技能2号への挑戦:家族帯同と長期定着へのロードマップ
家族帯同 特定技能制度が「一時的な人手不足解消」から「長期的な人材定着」へとシフトする中で、今最も注目されているのが「特定技能2号」です。2023年の分野拡大により、現在は「介護」を除くすべての分野で2号への道が開かれました。今回は、2号移行のメリットと、実務上の高いハードルについてプロの視点で解説します。 特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人材に与えられる資格です。1号との最大の違いは、日本を「出稼ぎの場」から「生活の拠点」へと変えられる点にあります。 1. 特定技能2号がもたらす「3つの圧倒的価値」 2号へ移行することは、外国人本人だけでなく、受け入れる企業様にとっても計り知れないメリットがあります。 在留期間の無期限化: 更新回数に制限がなくなります。企業様にとっては、熟練した戦力を定年まで確保し続けることが可能になります。 家族帯同の実現: 配偶者や子供を日本に呼び寄せ、共に暮らすことができます。これは外国人材にとって、日本で働き続ける最大のモチベーションとなります。 永住権への道: 在留期間の上限がないため、日本での居住

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4月17日


【2026年最新】技能実習から「育成就労」へ。制度の根本的転換と特定技能への橋渡し
人材育成 1993年の導入以来、長らく日本の外国人材受入れを担ってきた「技能実習制度」がいよいよ廃止されます。2027年4月までの新制度施行を控え、2026年は制度の詳細が確定する「設計と準備の年」となります。今回は、新制度「育成就労制度」へのパラダイムシフトと、それが「特定技能」へどう繋がるのかについて解説します。 2024年6月に成立した改正法により、これまでの技能実習制度に代わる新たな枠組み「育成就労制度」の創設が決定しました。この変化は、単なる名称の変更ではありません。 1. 制度の目的が「国際貢献」から「人材確保」へ これまでの技能実習は、あくまで「技術を母国へ持ち帰る(国際貢献)」という建前がありました。しかし、新設される「育成就労」は、「未経験者を3年間で育成し、特定技能1号へ繋げること」を明確な目的としています。 3年間の育成期間: 原則3年間の在留期間内に、特定技能1号への移行に必要な技能試験と日本語試験(JLPT N4相当)の合格を目指します。 転籍制限の緩和: これまでは事実上不可能だった「自己都合による転籍」が、

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4月16日


【速報】入管法改正案:手数料の大幅引き上げと「永住申請」への壁
手数料 2026年3月10日、外国人材の受入れ制度を揺るがす大きなニュースが飛び込んできました。政府が閣議決定した「入管法改正案」により、 在留手続きの手数料が約44年ぶりに大幅に引き上げられる方針 が示されたのです。特定技能として日本で長く働くことを目指す皆様、そして企業様にとって、今後のコスト負担に直結する非常に重要な内容です。最新の情報をもとに、その影響を整理します。 今回の改正案の最大の焦点は、手数料の「法定上限」の引き上げです。外国人数の急増や審査の高度化に伴い、審査体制の強化と実費の反映が狙いとされています。 1. 手数料はどう変わる?(改正案の目安) 現在、法律で定められている上限は一律1万円ですが、これが以下のように引き上げられる見通しです。 申請種別 現行の実際の手数料 改正案による 法定上限 検討されている 目安額 在留期間更新・資格変更 6,000円 10万円 3〜4万円 (期間による段階制) 永住許可申請 10,000円 30万円 約20万円 【実務のポイント】 特に永住許可申請が「1万円から約20万円」へと20

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4月15日


【速報】外食業分野の特定技能1号、受入れ上限到達による新規受付停止について
料理を盛り付ける外国人スタッフ 特定技能制度は、国内の人材確保が困難な場合に限り認められる制度であり、各分野ごとに5年間の受入れ上限数(クォータ)が定められています。 2026年4月13日、外食業分野の在留者数が当初の計画上限(5万人)に達する見込みとなったため、出入国在留管理庁は 新規受入れの緊急停止 を決定しました。 1. 4月13日以降、何ができて何ができないのか? 今回の措置は一律の全面停止ではなく、申請の種類によって取扱いが厳格に分かれています。 申請の種類 今後の取扱い 実務上の注意点 海外からの呼び寄せ (COE交付申請) 原則「不交付」 4月13日以前の受理分も、枠を超えれば不交付や審査遅延のリスクがあります。 他資格からの変更 (留学等からの変更) 原則「不許可」 留学生が外食業へ就職するルートが、事実上封鎖されました。 在留期間の更新 (現在1号の方) 従来通り「許可」 既に就労中の方の更新は、総数を増やさないため制限対象外です。 分野内での転職 従来通り「許可」 外食企業から別の外食企業への転職は、総数に影響しな

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4月14日


【2026年最新】特定技能19分野体制への移行と実務への影響
ベッドメイキング これまで日本の労働力を支えてきた特定技能制度が、2026年1月23日の閣議決定を経て、新制度「育成就労」との一体的な運用方針のもと、「19分野体制」へと劇的な進化を遂げました。 今回の改正は、単なる職種の追加ではありません。日本の産業構造そのものを見据えた、戦略的な再編といえます。 1. 2026年4月新設:注目3分野の詳細分析 2026年4月1日の運用要領改訂により、新たに「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野が追加されました。これらはいずれも、私たちの生活を支えるエッセンシャルワークです。 新設分野 主な業務内容 導入の背景 リネンサプライ プレス、アイロン、検品、集配、在庫管理など 観光需要の回復、医療・介護現場の衛生維持のため。 物流倉庫 ピッキング、仕分け、検品、在庫管理など 「2024年問題」による物流網の維持、EC需要の拡大。 資源循環 廃棄物の収集・運搬、分別、破砕・中間処理など 循環型社会の実現と、業界の深刻な人手不足解消。 【実務のポイント】 特に「資源循環」分野では、廃棄物の収集・運

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4月13日


【実務の視点】在留資格申請の課題と、共に創る長野県の多文化共生社会
多文化共生社会 長野県内での在留資格申請は、主に 東京出入国在留管理局 長野出張所 で行われます。近年、オンライン申請の普及で便利になった一方で、入管が求める書類の「密度」と「信憑性」は、かつてないほど高まっています。 今回は、申請現場で直面する具体的なリスクと、これからの長野県が目指すべき姿についてお伝えします。 1. 膨大な立証責任:小規模事業者が直面する事務の壁 特に「特定技能」の申請では、企業の決算書だけでなく、社会保険の納付状況や過去の受け入れ実績、詳細な支援計画など、膨大な書類が求められます。 日々の業務に追われる農家様や町工場の皆様にとって、これらの事務作業を正確に完遂することは容易ではありません。しかし、書類の不備や矛盾は即座に「不許可」という結果に直結します。 知っておきたい「不許可」の主な要因と対策 項目 具体的なリスク事例 私たちが提供する対応策 職務内容の不一致 通訳として採用したが、実際は工場ライン作業がメイン 雇用契約書と職務記述書の整合性を精緻に確保 公的義務の未履行 住民税の支払いを数ヶ月滞納している...

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4月10日


【家族と在留資格】離婚・死別・出産…生活の継続を守るための法的処方箋
長野県 長野県には、日系ブラジル人の方々や日本人と結婚された方など、地域社会の一員として長く暮らしている外国人が多くいらっしゃいます。 しかし、「家族」を基盤とする在留資格は、その家族構成に変化が生じた際、途端に不安定になるという側面を持っています。 1. 離婚・死別後の「定住者」への変更(告示外定住) 「日本人の配偶者等」として在留している方が、配偶者と離婚したり死別したりした場合、そのままではビザの更新ができなくなります。しかし、日本での生活を諦める必要はありません。 日本への定着性を立証する 以下の条件を満たす場合、「定住者」への変更が認められる可能性があります。 日本での在留期間が相当期間(概ね3年以上)に及んでいる 日本で安定した収入がある 日本人の子供を現に養育している実態がある 長野県多文化共生相談センターなどにも、「夫が急逝したが、子供は日本の学校に通っており帰国は考えられない」といった切実な相談が多く寄せられます。こうしたケースでは、行政書士が過去の経緯や現在の就労状況を詳細に記した「理由書」を作成し、日本での定着性を粘り

みかん行政書士事務所
4月9日


【特定活動】スキーインストラクターと留学生の未来を繋ぐ「万能の在留資格」
スキーインストラクター 長野県の冬を彩るスノーリゾート。そして、地元の大学や専門学校で学ぶ意欲あふれる留学生たち。 こうした「特定のニーズ」に応えるための重要な選択肢が、在留資格「特定活動」です。 法務大臣が個別に活動を指定するこの資格は、長野県の産業特性を補完する「万能の枠組み」として、今改めて注目されています。 1. スキーインストラクター:冬の主役たちが抱える「オフシーズン」の課題 白馬、志賀高原、野沢温泉……。冬季の長野県において、海外ゲストに母国語でレッスンを行うインストラクターの需要は極めて高く、これに対応するのが「特定活動(告示37号等)」です。 国際的な指導員資格や競技実績を持つプロフェッショナルが、特定のスキー場での指導業務を行うために付与されます。しかし、現場のインストラクターが最も不安に感じているのは「オフシーズンの過ごし方」です。 制度の「隙間」を埋める新たな動き スキーシーズンが終わる春から秋にかけて、日本に留まって他の業務ができるのか、あるいは一旦帰国しなければならないのか。この問題は彼らの生活の安定を左右し

みかん行政書士事務所
4月8日
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