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長野の事業者様必見!最新の入管指針に学ぶ、スムーズな就労ビザ申請と留学生採用の進め方

東京出入国在留管理局 長野出張所
東京出入国在留管理局 長野出張所

 長野市を拠点に、日々多くの事業者様から外国人の雇用に関するご相談をいただいております。令和8年4月に出入国在留管理庁から発表された、就労資格の在留諸申請に関する最新のQ&Aに基づき、事業者様が特に注意すべき重要ポイントをまとめました。円滑な外国人雇用のための実務にお役立てください。  


1. 採用時の大原則:在留カードの確認

 日本国内に在留している外国人を採用する場合、まずは在留カード等で以下の3点を確認することが法的な義務の第一歩です。  

  • 在留資格の種類: 「永住者」「日本人の配偶者等」などは就労制限がありません。  

  • 在留期限: 期限が切れていないか確認してください。  

  • 就労制限の有無: 「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格は、職務内容がその資格の範囲内である必要があります。  

  • 資格外活動許可: 留学生などをアルバイトで雇う場合は、裏面の許可欄を確認してください(原則週28時間以内)。  


2. 採用後の業務内容が「資格外」にならないために

 せっかく採用しても、従事させる業務が在留資格の範囲外であれば「不法就労」となってしまいます。 

  • 就労資格証明書の活用: 転職者を迎える際など、その業務が在留資格に該当するか不安な場合は、事前に「就労資格証明書」の交付申請を行うことで公式な確認が可能です。  

  • 実務研修(OJT)の注意点: 採用当初の短期間の研修であれば認められますが、在留期間の大半を現場の接客や単純作業に費やすような研修計画は認められません。  

  • 派遣での雇用: 派遣先での業務内容も、その外国人の在留資格に該当している必要があります。不適切な業務に従事させた場合、派遣元・派遣先双方が「不法就労助長罪」に問われるリスクがあります。  


3. 申請手続きのスケジュールと提出書類

 手続きには「標準処理期間」があり、計画的な準備が欠かせません。  

  • 標準処理期間の目安

    • 在留資格認定証明書交付(呼び寄せ): 1か月〜3か月  

    • 在留資格変更許可(留学生の採用など): 1か月〜2か月  

    • 在留期間更新許可: 2週間〜1か月  

  • 法定調書合計表の重要性: 申請時には、企業の規模(カテゴリー1〜4)を判定するため、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の提出が求められます。大手企業(カテゴリー1・2)ほど提出資料が簡略化されます。  

  • 雇用契約書の工夫: 許可が出る前であれば、許可取得を条件とする「停止条件付き雇用契約」を締結することが一般的です。  


4. 留学生採用の特例

  • 早めの申請: 3月卒業の留学生の場合、前年の12月から変更申請の受付が開始されます。

  • 卒業後のアルバイト禁止: 大学等を卒業し、学籍がなくなった後は、在留資格が残っていても「資格外活動(アルバイト)」はできませんので注意が必要です。  


 当事務所は、申請取次の承認を受けた行政書士として、オンライン申請を含む各種手続きをトータルでサポートしております。 「この業務内容で許可は取れるのか?」「手続きを自社で行う時間がない」といったお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。  



【許可という「結果」が、私たちの仕事の対価です】 

 「許可が取れるか不安…」そんなお客様の想いに寄り添い、当事務所では「許可取得後の完全後払い制」を貫いています。許可という成果を出して初めて、プロとしての報酬をいただく。それが行政書士としての誠実な在り方だと確信しているからです。

 万が一、不許可となった場合に費用をいただくことはございません。確実な許可取得を目指すパートナーとして、まずは安心してご相談ください。


 ※永住許可・帰化申請については、最長1年半にわたる長期の徹底的な審査対策と、許可までの継続的なサポートをお約束するため、着手金を頂いております。長丁場となる手続きだからこそ、最後までプロとして責任を持って伴走いたします。​

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