【2026年最新】「技人国」審査の連帯責任。特定技能の不祥事が専門職採用を止める
- みかん行政書士事務所

- 4月24日
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2026年の法改正において、企業にとって最も警戒すべき措置の一つが、特定技能や技能実習制度における不正行為が「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の受け入れにも波及する「連動ペナルティ制度」の導入です。
これまで「現場の外国人(特定技能)」と「本社の外国人(技人国)」は別々の審査基準で考えられてきましたが、これからは「法人としての誠実性」がすべての就労ビザで横断的に問われることになります。
1. 「5年間の受け入れ禁止」という連帯責任
2026年4月からの新方針では、企業のコンプライアンス実績がすべての在留資格に適用されます。
具体的には、特定技能や技能実習生を受け入れている事業者が、以下の理由で「5年間の受け入れ禁止処分」を受けた場合、その期間内は高度専門職である「技人国」の新規受け入れも一切認められなくなります。
賃金未払い(最低賃金割れを含む)
暴行・脅迫、人権侵害行為
不法就労助長(資格外の単純作業に従事させる等)
入管法違反による罰金刑以上の刑
経営に与える甚大なリスク
製造業、建設業、外食業など、現場で「特定技能」を活用し、本部で「技人国(エンジニア・事務職)」を活用している企業にとって、現場部門での労務トラブルが「本社側の採用停止」に直結します。 「現場の不祥事だから、本社のエンジニア採用には関係ない」という言い訳は、もはや通用しません。
2. 代表者申告書の義務化:逃げられない「社長の責任」
カテゴリー3および4の企業において、2026年4月15日以降の申請から、所属機関の代表者(社長等)が自ら署名する「所属機関申告書」の提出が義務付けられました。
これは単なる形式的な書類ではなく、以下の事項に対する「代表者の宣誓」が含まれています。
適正な職務: 申請人が雇用契約に基づき、正当な専門的業務(単純労働ではない)に従事すること。
法令遵守: 賃金未払いや労働基準法違反などの不正がないこと。
調査協力: 入管庁による事情聴取や実地調査に協力すること。
【注意】
もし専門職として雇用しながら、実態は単純作業に従事させる等の「名義貸し」や「虚偽」が判明した場合、代表者自身が虚偽申告の責任を問われます。最悪の場合、「不法就労助長罪」に問われ、企業の社会的信用は完全に失墜します。
3. 行政書士によるリーガルチェックの深度化
今回の改正により、私たち申請取次行政書士の役割も変わりました。
単に「今回の技人国ビザが通るかどうか」を見るだけでなく、「その企業が他の在留資格でどのような管理を行っているか」「過去に是正勧告を受けていないか」といった、企業の労務管理全体を俯瞰する高い視点が求められています。
企業のコンプライアンス実績が、採用できる在留資格の範囲を左右する仕組みとなった今、行政書士はリスクを事前に検知し、企業の持続的な成長を守る「門番」でなければなりません。
当事務所からの提言
2026年4月の本格施行を前に、自社の外国人雇用管理が「全社的に」適正であるか、今一度チェックが必要です。
現場の特定技能の給与計算は適正か?
技人国で入社したスタッフに、研修と称して長期間の現場作業をさせていないか?
少しでも不安がある場合は、リスクが表面化する前に、専門家によるコンプライアンス診断をお勧めします。外国人材の安定雇用は、企業の健全な管理体制の上にこそ成り立ちます。
【許可という「結果」が、私たちの仕事の対価です】
「許可が取れるか不安…」そんなお客様の想いに寄り添い、当事務所では「許可取得後の完全後払い制」を貫いています。許可という成果を出して初めて、プロとしての報酬をいただく。それが行政書士としての誠実な在り方だと確信しているからです。
万が一、不許可となった場合に費用をいただくことはございません。確実な許可取得を目指すパートナーとして、まずは安心してご相談ください。
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