【家族と在留資格】離婚・死別・出産…生活の継続を守るための法的処方箋
- みかん行政書士事務所

- 2 日前
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長野県には、日系ブラジル人の方々や日本人と結婚された方など、地域社会の一員として長く暮らしている外国人が多くいらっしゃいます。 しかし、「家族」を基盤とする在留資格は、その家族構成に変化が生じた際、途端に不安定になるという側面を持っています。
1. 離婚・死別後の「定住者」への変更(告示外定住)
「日本人の配偶者等」として在留している方が、配偶者と離婚したり死別したりした場合、そのままではビザの更新ができなくなります。しかし、日本での生活を諦める必要はありません。
日本への定着性を立証する
以下の条件を満たす場合、「定住者」への変更が認められる可能性があります。
日本での在留期間が相当期間(概ね3年以上)に及んでいる
日本で安定した収入がある
日本人の子供を現に養育している実態がある
長野県多文化共生相談センターなどにも、「夫が急逝したが、子供は日本の学校に通っており帰国は考えられない」といった切実な相談が多く寄せられます。こうしたケースでは、行政書士が過去の経緯や現在の就労状況を詳細に記した「理由書」を作成し、日本での定着性を粘り強く立証していくことが、ご家族の生活を守る鍵となります。
2. 日本で子供が生まれたときの手続き
外国人夫婦の間に日本で子供が誕生した場合、非常にタイトなスケジュールで手続きが必要です。
30日以内の申請: 出生から30日以内に、入管へ在留資格取得の申請を行わなければなりません。
連鎖的なリスク: 親の在留資格が不安定な場合、子供の資格取得にも影響を及ぼす可能性があります。
長野市、松本市、上田市などの自治体窓口でも多言語案内が行われていますが、専門的な判断が必要な場面も多いため、早めの確認が推奨されます。
3. 「家族形成」における制度上の制約と展望
現在、長野県の産業を支える「特定技能1号」の親御さんが、本国から子供を呼び寄せることは原則として認められていません。これは家族と共に暮らしたいと願う外国人にとって、非常に大きな障壁となっています。
だからこそ、「特定技能2号」へのステップアップや、適切な資格変更のタイミングを見極めることが重要です。制度の改善が期待される分野ではありますが、現行法の中でいかに「家族の幸せ」を最大化できるか、私たちは共に考えます。
行政書士からのメッセージ
家族のカタチが変わるとき、不安で胸がいっぱいになるのは当然のことです。 「今のビザで日本に居続けられるのか」「子供の将来はどうなるのか」……。
当事務所は、単なる手続きの代行者ではなく、皆様が長野県で安心して暮らし続けるためのパートナーでありたいと考えています。お一人で悩まず、まずは現在の状況をお聞かせください。法的な専門知識をもって、皆様の生活基盤を全力で防衛します。
【許可という「結果」が、私たちの仕事の対価です】
「許可が取れるか不安…」そんなお客様の想いに寄り添い、当事務所では「許可取得後の完全後払い制」を貫いています。許可という成果を出して初めて、プロとしての報酬をいただく。それが行政書士としての誠実な在り方だと確信しているからです。
万が一、不許可となった場合に費用をいただくことはございません。確実な許可取得を目指すパートナーとして、まずは安心してご相談ください。
※永住許可・帰化申請については、最長1年半にわたる長期の徹底的な審査対策と、許可までの継続的なサポートをお約束するため、着手金を頂いております。長丁場となる手続きだからこそ、最後までプロとして責任を持って伴走いたします。




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