リモートワーク×「技人国」ビザ。専門性の証明と報酬格差の厳格審査
- みかん行政書士事務所

- 4月29日
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働き方改革の進展により、在宅勤務やリモートワークを前提とした「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の申請が増加しています。 2026年の最新運用基準では、こうした多様な働き方を認めつつも、企業側の「管理責任」と「説明責任」がこれまで以上に重く課されるようになっています。リモートワーク下でビザを維持し、確実に許可を得るための重要ポイントを解説します。
1. リモートワーク下での「専門性の担保」と説明責任
在宅勤務やサテライトオフィス勤務そのものは、在留資格の維持において問題ありません。しかし、入管庁は「見えない場所での単純労働(偽装就労)」を強く警戒しています。そのため、企業は以下の点を具体的に立証しなければなりません。
就業場所の明示: 雇用契約書において、就業場所を「自宅」や「リモートワーク可」と明確に規定する必要があります。申請書類(申請書や雇用理由書)の記載と実際の契約内容に齟齬がないようにしてください。
業務管理手法の提示: 物理的に離れた場所にいる外国人をどう管理しているか。SlackやZoom、プロジェクト管理ツールを用いた進捗管理、始業・終業の報告フローなどを具体的に説明する資料が求められます。
専門的業務の立証: 「自宅で具体的に何をしているか」を示すため、詳細な職務記述書(ジョブ・ディスクリプション)に加え、担当案件のリストや成果物のイメージを提示することが審査の信頼性を高めます。
2. 「日本人と同等額以上の報酬」の厳格な定義
技人国の許可要件である報酬水準は、近年「同一労働同一賃金」の観点から非常に厳格に審査されています。単に「最低賃金を超えている」だけでは不十分です。
審査で重視されるポイント
比較対象の設定: 同時期に採用された、同等の学歴(例:大卒)かつ同種の職種に従事する日本人社員の賃金と比較されます。例えば、日本人の同期が月額25万円であれば、外国人も25万円以上でなければなりません。
報酬の構成(手当の扱い): 基本給や役職手当は報酬に含まれますが、「通勤手当」や「住宅手当」といった実費弁償的な性質のものは、比較対象の「報酬」には含まれません。手当を除いたベース部分での比較が重要です。
中小企業の設定根拠: 比較対象となる日本人社員がいない場合、賃金規定や求人票、給与テーブルを用いて、その報酬額が妥当であることの根拠を論理的に証明する必要があります。
【不許可事例】
日本人新卒者の月額が18万円であるのに対し、外国人新卒者がそれ未満であった場合、報酬要件を満たさないとして不許可となったケースが報告されています。
3. 行政書士の役割:コンプライアンスの橋渡し
多様な働き方が広がる一方で、入管庁の「実態確認」の目は厳しくなっています。 私たち申請取次行政書士は、単に書類を出すだけでなく、企業の給与体系をヒアリングし、必要に応じて「報酬の算定理由書」を作成します。不当な低賃金雇用ではないことを、法制度の趣旨に沿って論理的に説明することが、許可への近道となります。
リモートワーク導入や報酬体系の変更を検討されている企業様は、ビザ更新時にトラブルとならないよう、事前に専門家へご相談ください。
【許可という「結果」が、私たちの仕事の対価です】
「許可が取れるか不安…」そんなお客様の想いに寄り添い、当事務所では「許可取得後の完全後払い制」を貫いています。許可という成果を出して初めて、プロとしての報酬をいただく。それが行政書士としての誠実な在り方だと確信しているからです。
万が一、不許可となった場合に費用をいただくことはございません。確実な許可取得を目指すパートナーとして、まずは安心してご相談ください。
※永住許可・帰化申請については、最長1年半にわたる長期の徹底的な審査対策と、許可までの継続的なサポートをお約束するため、着手金を頂いております。長丁場となる手続きだからこそ、最後までプロとして責任を持って伴走いたします。




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