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【速報】外食業分野の特定技能1号、受入れ上限到達による新規受付停止について

料理を盛り付ける外国人スタッフ
料理を盛り付ける外国人スタッフ

 特定技能制度は、国内の人材確保が困難な場合に限り認められる制度であり、各分野ごとに5年間の受入れ上限数(クォータ)が定められています。

 2026年4月13日、外食業分野の在留者数が当初の計画上限(5万人)に達する見込みとなったため、出入国在留管理庁は新規受入れの緊急停止を決定しました。


1. 4月13日以降、何ができて何ができないのか?

 今回の措置は一律の全面停止ではなく、申請の種類によって取扱いが厳格に分かれています。

申請の種類

今後の取扱い

実務上の注意点

海外からの呼び寄せ (COE交付申請)

原則「不交付」

4月13日以前の受理分も、枠を超えれば不交付や審査遅延のリスクがあります。

他資格からの変更 (留学等からの変更)

原則「不許可」

留学生が外食業へ就職するルートが、事実上封鎖されました。

在留期間の更新 (現在1号の方)

従来通り「許可」

既に就労中の方の更新は、総数を増やさないため制限対象外です。

分野内での転職

従来通り「許可」

外食企業から別の外食企業への転職は、総数に影響しないため可能です。


2. 極めて限定的な「例外規定」

 現在、例外的に特定技能1号への移行が認められる可能性があるのは、以下の2つのケースのみです。

  1. 医療・福祉施設給食製造作業の技能実習を修了した方(最優先ルート)

  2. 既に外食分野の「特定活動(移行準備)」の許可を受けている方

 ただし、これらのケースであっても、枠の状況次第では「特定技能1号」ではなく、更新回数に制限のある「特定活動」への案内がなされるなど、政府は「5万人」の枠を非常に厳格に守る姿勢を見せています。


行政書士の視点:制度の「本質」とリスク管理

 今回の事態は、特定技能制度が抱える「クォータ制の真実」を浮き彫りにしました。

 特定技能は、景気や申請のペースによって、「昨日まで可能だった申請が、今日から突然できなくなる」というリスクを常に孕んでいます。2024年度からの新5年間では、外食業の枠は53,000人に拡大されたものの、人気分野であるがゆえに、今後も同様の停止措置が繰り返される可能性は否定できません。


受入れ企業の皆様へ

 今回の「外食ショック」を受けて、企業様には以下の対策が求められます。

  • 「枠」の概念を常に意識する: 特定技能は無制限に呼べる制度ではないことを再認識する必要があります。

  • 早めの準備と情報収集: 申請を検討されている場合は、枠の残数状況について専門家へ早めに確認してください。

  • 代替案の検討: 他の該当し得る分野への検討や、次期の枠開放に向けたスケジューリングなど、多角的な戦略が必要です。

 当事務所では、日々刻々と変わる出入国在留管理庁の運用方針を注視し、最新の情報に基づいたコンサルティングを行っております。

「現在進めている申請はどうなるのか?」「今後の採用計画をどう修正すべきか?」など、お困りの際はぜひ一度ご相談ください。


【許可という「結果」が、私たちの仕事の対価です】 

 「許可が取れるか不安…」そんなお客様の想いに寄り添い、当事務所では「許可取得後の完全後払い制」を貫いています。許可という成果を出して初めて、プロとしての報酬をいただく。それが行政書士としての誠実な在り方だと確信しているからです。

 万が一、不許可となった場合に費用をいただくことはございません。確実な許可取得を目指すパートナーとして、まずは安心してご相談ください。


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