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【事業者向け】特定技能外国人の雇用ガイド:制度の基本から令和8年の最新情報まで
在留資格 特定技能 深刻な人手不足を解消する切り札として注目される在留資格「特定技能」。 しかし、「技能実習と何が違うのか?」「雇用主に課される義務とは?」など、不明点も多いかと思います。 本記事では、出入国在留管理庁の最新ガイドブックに基づき、事業者が押さえておくべきポイントを解説します。 1. 「特定技能1号」と「2号」の違いを再確認 特定技能には、技能の水準に応じて2つの区分があります 。 特定技能1号 :相当程度の知識・経験を必要とする技能を持つ即戦力向け。通算で 最大5年 まで在留可能ですが、家族の帯同は基本的に認められません 。 特定技能2号 :熟練した技能を持つ外国人向け。在留期間の更新制限がなく、要件を満たせば 家族(配偶者・子)の帯同 が可能です 。 現在、介護や建設、外食業など 16の特定産業分野 で受け入れが可能です 。 2. 【2026年最新】介護分野の大きな変更点 令和7年(2025年)4月より、介護分野のルールが緩和されました。 これまで認められていなかった「訪問系サービス」への従事が可能となり、より幅広い現場

みかん行政書士事務所
1月26日


【保存版】最強のビザ「身分系在留資格」が「お宝」と呼ばれる3つの理由
身分系在留資格 日本には29種類の在留資格(ビザ)がありますが、その中でも「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4つは 身分系在留資格 と呼ばれ、特別な存在です。 なぜこれらが「お宝」資格なのか、そして申請にあたってプロがどこを警戒しているのか。その裏側をわかりやすく解説します。 1. 理由その①:仕事の制限が一切なし!「稼ぎ放題」 一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)は、従事できる業務が厳格に決まっています。例えば、ITエンジニアとして来日した人が、コンビニでレジ打ちや現場作業をメインにすることはできません。 しかし、身分系の在留資格には 就労制限がありません 。 どんな仕事でもOK: 単純労働、建設現場、夜のお仕事(風俗営業等)でも働けます。 何時間でもOK: 留学生のように「週28時間以内」という制限もなく、フルタイムで働けます。 まさに、日本人と同じように自由なキャリアを築けるのが最大の魅力です。 2. 理由その②:最強ビザ「永住権」への近道 多くの外国人が目標とする「永住者」へのハードル

みかん行政書士事務所
1月24日


【保存版】「日本人の配偶者等」ビザ申請で後悔しないための重要チェックポイント
日本人の配偶者等 「日本人と結婚したから、すぐにビザ(在留資格)が取れるはず」と思っていませんか? 実は、いわゆる「配偶者ビザ」は、入管法の中でも特に「実体」が厳しく審査される資格の一つです。 せっかくの新しい門出で不許可にならないよう、申請取次行政書士の視点から、審査の核心となるポイントを解説します。 1. そもそも「日本人の配偶者」に該当するのは誰? この在留資格の対象は、以下のいずれかに該当する方です: 日本人の配偶者 (今回のメインテーマ) 日本人の実子 (認知された非嫡出子を含む) 日本人の特別養子 (普通養子は含まれません) 「配偶者」の定義に注意! 入管法でいう配偶者とは、 現在、日本で法的に有効な婚姻関係にある人 を指します。 死別・離婚: すでに解消している場合は更新できません。 内縁関係: どんなに長く同居し子供がいても、法的な結婚をしていなければ対象外です。 同性婚: 外国法で成立していても、現時点の日本法で認められない場合は該当しません。 2. 「法律上の結婚」はあくまで「最低条件」 申請には、日本人の戸籍

みかん行政書士事務所
1月23日


【2026年最新】在留資格「特定技能」の基本と受入れの重要ポイント
特定技能 深刻化する人手不足を背景に、平成31年からスタートした「特定技能」制度 。一定の専門性や技能を持つ即戦力の外国人を受け入れるこの制度は、現在16の産業分野で活用されています 。 今回は、受入れ企業様が知っておくべき「特定技能1号・2号」の違いや、申請のポイントを分かりやすく整理しました。 1. 「特定技能1号」と「特定技能2号」の違い 特定技能には、技能の水準によって「1号」と「2号」の2種類があります。 項目 特定技能1号 特定技能2号 技能水準 相当程度の知識または経験 熟練した技能 在留期間 通算で上限5年 更新制限なし(長期在留が可能) 日本語能力 試験等で確認(N4程度) 試験での確認なし(一部例外あり) 家族帯同 基本的に認められない 要件を満たせば可能(配偶者、子) 義務的支援 支援の対象 支援の対象外 現在、 介護、ビルクリーニング、外食業など16分野 で1号の受入れが可能ですが、2号での受入れができる分野も拡大しています 。 2. 外国人本人の主な要件 申請にあたっては、以下の要件を満たしている必要があります

みかん行政書士事務所
1月22日


【完全解説】日本国籍を取りたいと思ったら。帰化申請の「6つの条件」と準備のポイント
帰化申請 「日本を生活の拠点として、これからもずっと日本国民として暮らしていきたい」 そう考えた時に検討するのが「帰化」です。 帰化とは、外国人が日本の国籍を希望し、法務大臣から許可を得ることで日本国籍を取得する制度です 。許可されると官報に告示され、その日から日本人としての歩みが始まります 。 今回は、国籍法に定められた「帰化の6つの基本条件」について解説します。 1. 帰化するための「最低限の条件」 これらはあくまで「最低限」の基準であり、すべて満たせば必ず許可されるわけではありませんが、申請の第一歩として非常に重要です 。 ① 住所条件(5年以上住んでいるか) 申請時まで、引き続き 5年以上 日本に住んでいる必要があります 。 注意点: 5年間の在留は「適法」でなければなりません。つまり、常に正当な在留資格を有していることが必須です 。 ② 能力条件(成人しているか) 年齢が 18歳以上 であり、かつ本国の法律によっても成人に達している必要があります 。 改正ポイント: 2022年4月から、年齢要件が「20歳以上」から「18

みかん行政書士事務所
1月21日


【プロが教える】在留資格審査の「3つのものさし」と申請別の重要ポイント
申請別の重要ポイント 在留資格の申請を準備する際、「結局、入管は何を基準に審査しているのか?」と不安になることはありませんか? 入管の審査には、大きく分けて「該当性」「適合性」「相当性」という3つの判断基準があります 。 これらを正しく理解し、自分のケースで何が不足しているかを把握することが、許可への第一歩です。 1. 審査の基本となる「3つの判断基準 」 入管はこの3つのステップで、申請内容を考察します 。 ① 該当性(在留資格該当性) その活動内容が、法律(入管法別表)で定められた在留資格の枠組みに当てはまっているかどうかの確認です 。 例: 「技術・人文知識・国際業務」で申請する場合、行おうとする仕事がエンジニアや通訳といった専門職に該当するか 。 ② 適合性(基準適合性) 法務省令で定められた「上陸許可基準」をクリアしているかどうかの確認です 。 例: 従事する業務に必要な学歴や実務経験があるか。日本人と同等以上の報酬を受けているかなど 。 ③ 相当性(許可相当性) 「日本に居続けてもらうことが適当か」という総合的な判断で

みかん行政書士事務所
1月20日


【永住権取得への道】審査をパスするための3つの高いハードルと特例ルール
永住権取得への道 「日本に長く住んでいるから、そろそろ永住権を…」と考えている方は多いですが、永住許可は「日本へのラブレター」ではなく「厳しい適性検査」です。 法務省のガイドラインに基づき、申請前に必ず確認しておくべき3つの要件と、大幅に期間が短縮される特例について解説します。 1. 永住許可の「3つの基本要件」 永住権の審査では、主に以下の3つの観点から「日本社会にとってプラスになる人物か」が判断されます。 ① 素行善良要件(真面目に暮らしているか) 日本の法律を遵守していることが求められます。 懲役・禁錮・罰金刑を受けていないことはもちろん、 軽微な交通違反(スピード違反や駐禁など)も繰り返していると「素行善良」とみなされない ことがあります。 ② 独立生計要件(自立して生活できるか) 公共の負担にならず、将来にわたって安定した生活が見込まれる必要があります。 年収の目安は一般的に300万円〜とされますが、扶養家族の人数によって変動します。 ※日本人や永住者の配偶者・子である場合は、この要件は免除されます。 ③ 国益適合要件(日本の利益

みかん行政書士事務所
1月19日


【採用担当者必見】「技・人・国」での現場研修はどこまで許される?最新の審査基準を解説
現場研修 外国人を採用する際、多くの企業様から「まずは現場を経験してほしい」「日本人の新卒と同じように店舗や工場での研修をさせたい」というご相談をいただきます。 しかし、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技・人・国)」は、あくまで専門的な業務に従事するための資格です。本来、レジ打ちやライン作業などの「単純作業」は認められていません。 今回は、法務省の指針に基づき、 「どの程度の研修なら認められるのか」 、その判断基準を詳しく解説します。 1. 「技・人・国」でも現場研修ができる条件 本来の専門業務(企画、エンジニア、翻訳など)ではない活動(飲食店での接客、小売店での販売、工場のライン業務など)であっても、以下の条件を満たせば「在留資格の範囲内」として認められます。 日本人社員と同等であること: 日本人の大卒正社員に対しても、全く同じ内容の研修が行われている必要があります。外国人だけに課される現場作業は認められません。 キャリア形成の一環であること: 将来的に専門業務を行う上で、現場を知ることが不可欠であると論理的に説明

みかん行政書士事務所
1月18日


「技術・人文知識・国際業務」申請で失敗しないための重要ポイント
技術・人文知識・国際業務 日本で働く外国人の多くが取得する在留資格、通称「技・人・国(ぎじんこく)」。 この在留資格は、専門的な知識やスキルを活かす仕事が対象ですが、実は「学校を出ていれば誰でも取れる」というものではありません。 令和5年の改正内容(認定専修学校に関する柔軟な判断など)も含め、申請時に必ずチェックしておくべき注意点を、申請取次行政書士がわかりやすく解説します。 1. 「その仕事、本当に専門職ですか?」業務内容の落とし穴 まず大前提として、「誰でもすぐに習得できる単純作業」ではないことが求められます。 NGなケース: 「未経験可」「すぐに慣れます」といった求人内容の業務。 現場研修の扱い: 入社直後の現場研修(皿洗いや接客など)は、将来の専門業務に不可欠で、日本人と同じ条件であれば認められますが、「研修がメイン」と判断されると不許可になります。 活動の全体評価: 在留期間中の活動をトータルで判断します。専門的な業務がごく一部で、大半が単純作業である場合は、資格該当性がないとみなされます。 2. 「学んだ

みかん行政書士事務所
1月17日


在留資格変更申請と「難民申請」の既往:知っておきたいリスクとポイント
在留資格変更申請 こんにちは。長野市のみかん行政書士事務所です。 外国人の皆さまが日本で活動を続けるために重要な手続きのひとつが、在留資格(ビザ)の「変更申請」です。特に、すでに日本で別の在留資格を持っていて、「別の在留資格へ切り替えたい」と考えた場合には、過去に難民申請を行ったことがあるかどうかが「審査上のポイント」になります。 今回は、過去に難民申請をしていたケースで在留資格変更を検討されている方に向けて、主なリスクと注意点をまとめます。 ■ 難民申請が審査時にどのように見られるか 難民申請をした背景・理由や手続きの経緯が、在留資格変更時に審査官によって確認されることがあります。具体的には、「なぜ難民申請をしたか」「その後の状況はどうなったか」などです。 特に、「日本に居続けたい=就労したい」などの動機で難民申請を行ったと判断された場合、在留資格の変更申請が厳しくなったり、不許可になる可能性があります。 また、難民申請中の「特定活動(難民申請中)」等の在留資格(通常、就労が制限されていることが多い)から、一般的な就労ビザ(たとえば「技術・人文

みかん行政書士事務所
2025年11月12日


在留期間の更新を忘れたらどうなる?
在留期間の更新をうっかり忘れてしまうと、 不法残留(オーバーステイ)とみなされる可能性 があります。期限を過ぎてからの申請は、「やむを得ない特別な事情」がなければ原則として認められません。入管では、事情説明書や雇用証明、賃貸契約書などの提出を求められるケースもあります。 不法残留と判断されると、 在留資格の取消し・再入国禁止・雇用契約の終了な ど、生活に重大な影響が及ぶおそれがあります。だからこそ、在留期限の確認と早めの準備が何よりも大切です。 私たち申請取次行政書士(長野県行政書士会所属)は、在留資格更新や期間管理、企業の外国人雇用サポートまでトータルで対応しています。入管実務に精通した専門家として、長野県内の外国人・企業の皆さまをしっかりサポートいたします。 🔗 https://www.nagano-visa.com #長野行政書士 #申請取次行政書士 #NaganoVisa #在留資格更新 #不法残留防止 #外国人支援 #入管手続き #長野市 #上田市 #行政書士夫婦 #JapanVisa

みかん行政書士事務所
2025年11月4日


ある留学生の方が就職をきっかけに「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ資格変更を希望されました。
ある留学生の方が就職をきっかけに「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ資格変更を希望されました。学歴・職務内容・会社情報を慎重に整理し、活動内容と資格要件の整合性を示すことで無事許可を得られました。在留資格変更は書類の一つひとつに意味があり、丁寧な説明が大切です。長野での変更申請は、経験豊富な行政書士にお任せください。 A former international student wished to change their status of residence from “Student” to “Engineer/Specialist in Humanities/International Services” after receiving a job offer. By carefully organizing their educational background, job description, and company details — and demonstrating consistency between their

みかん行政書士事務所
2025年10月31日


外国人社員の在留資格更新
在留資格の更新は、期限の3か月前から申請できます。企業が手続きを遅らせると、在留期限切れや就労トラブルが起きることも。入管法第19条では、期限内の申請が求められています。行政書士が早めに書類を整えることで、不許可を防ぎ、企業と外国人双方が安心して働けます。長野県で外国人雇用を行う企業様はぜひご相談ください。(全国対応もいたします。)【English】Foreign employees can renew their visa up to three months before it expires. Early preparation prevents overstay issues.【Nepali】भिसा नवीकरण म्याद समाप्त हुनु अघि तीन महिना अघि गर्न सकिन्छ। ढिलो गर्दा समस्या आउन सक्छ। 🔗 https://www.nagano-visa.com #長野行政書士 #申請取次行政書士 #NaganoVisa #外国人支援 #長野市 #上田市 #行政書士夫婦

みかん行政書士事務所
2025年10月29日


「在留資格」ってなに?
ビザと在留資格の違い 「ビザ」と「在留資格」は同じ意味に思われがちですが、実は異なります。ビザ(査証)は日本に入国するための外務省の許可、在留資格は入国後にどんな活動をしてよいかを定める資格です。この違いを理解せずに働くと、法律違反となる場合もあります。申請取次行政書士は、外国人(ご本人)や企業様に代わって正確な手続きを行い、安心して生活・就労できるようサポートします。長野県内でのビザ相談はお気軽にどうぞ。全国対応も致します。 🔗 https://www.nagano-visa.com #長野行政書士 #申請取次行政書士 #NaganoVisa #外国人支援 #長野市 #上田市 #行政書士夫婦

みかん行政書士事務所
2025年10月27日


「教える行政書士」として、外国人の未来をサポートします~長野ビジネス外語カレッジでの教育活動から見える“リアルな声”~
外国人留学生 こんにちは。 私たちは、長野市を拠点に活動する申請取次専門行政書士夫婦です。 外国人の在留資格申請(認定・変更・更新・永住・帰化など)を中心に、外国人本人と企業の両方をサポートしています。 ■ 教育の現場から見える「外国人の思い」 私たち夫婦は、行政書士としての仕事に加えて、長野県上田市にある「長野ビジネス外語カレッジ」で非常勤講師としても活動しています。 担当科目は、🌍「国際理解」、📰「世界情勢」、💼「ビジネスプレゼンテーション」です。 授業では、アジア・ヨーロッパ・アフリカなど、さまざまな国から来た学生たちと、毎週、真剣に向き合っています。 彼らはみんな「日本で働きたい」「自分の国と日本をつなぎたい」と、強い想いを持っています。 しかしその一方で、ビザや在留資格の仕組みについては、まだよくわからないという声も多く聞かれます。 ■ 「教える」からこそわかる、留学生の現実 教壇に立つと、学生たちがどんな夢を持ち、どんなところでつまずくのかがよく見えてきます。 授業中の何気ない会話の中で、 「卒業したら、日本で働けますか?」..

みかん行政書士事務所
2025年10月24日


在留資格手続センター@長野です。
みなさん、こんにちは。 在留資格手続センター@長野(みかん行政書士事務所)です。 私たちは、夫婦で行政書士をしています。 とくに、外国人のビザの手つづき(在留資格の申請や更新など) をお手伝いしています。 在留資格手続センター@長野のできること ・入管(にゅうかん)への手続き 外国人の方がビザをとるとき、更新するときにサポートします。 ・会社のサポート 外国人を雇う会社の手続きもお手伝いします。 ・安心してくらすために 留学、仕事、家族といっしょに住むためのビザなど、いろいろなケースに対応します。 このブログでは、 ・ビザの手続きに関するやさしい説明 ・日本で生活するときに役立つ情報 ・事務所での活動や日々のこと をわかりやすく書いていきます。 最後に、 外国人のみなさんが、日本で安心してくらし、働けるように、わたしたちはお手伝いをしていきます。 このブログも、みなさんのお役に立てばうれしいです。 どうぞよろしくお願いします。 在留資格手続センター@長野(みかん行政書士事務所) 特定行政書士 藤井 寛二 行政書士 藤井 美喜

みかん行政書士事務所
2025年9月9日
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