「技術・人文知識・国際業務」申請で失敗しないための重要ポイント
- みかん行政書士事務所

- 1月17日
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日本で働く外国人の多くが取得する在留資格、通称「技・人・国(ぎじんこく)」。 この在留資格は、専門的な知識やスキルを活かす仕事が対象ですが、実は「学校を出ていれば誰でも取れる」というものではありません。
令和5年の改正内容(認定専修学校に関する柔軟な判断など)も含め、申請時に必ずチェックしておくべき注意点を、申請取次行政書士がわかりやすく解説します。
1. 「その仕事、本当に専門職ですか?」業務内容の落とし穴
まず大前提として、「誰でもすぐに習得できる単純作業」ではないことが求められます。
NGなケース: 「未経験可」「すぐに慣れます」といった求人内容の業務。
現場研修の扱い: 入社直後の現場研修(皿洗いや接客など)は、将来の専門業務に不可欠で、日本人と同じ条件であれば認められますが、「研修がメイン」と判断されると不許可になります。
活動の全体評価: 在留期間中の活動をトータルで判断します。専門的な業務がごく一部で、大半が単純作業である場合は、資格該当性がないとみなされます。
2. 「学んだこと」と「仕事内容」の関連性
ここが最も審査で厳しく見られるポイントです。
大学・高等専門学校(高専)卒業者の場合
学術の中心である大学の特性を考慮し、専攻科目と業務の関連性は「柔軟に」判断されます。多少分野がズレていても、大学で得た広範な知識が業務に活かせると判断されればチャンスがあります。
専修学校(専門学校)卒業者の場合
原則として、専攻内容と業務内容の「密接な関連性」が必要です。
新制度のメリット: 文部科学大臣に認定された「認定専修学校専門課程」の修了者は、大学と同様に、関連性が柔軟に判断されるようになりました。
専門士の称号: 日本の専門学校卒業の場合、「専門士」または「高度専門士」の称号が必須です。
実務経験で申請する場合
学歴がない場合でも、10年(国際業務は3年)以上の実務経験があれば申請可能です。大学等で関連科目を学んだ期間も、この10年にカウントできます。
3. 日本人と「同等額以上」の給与水準
外国人だからといって、日本人より低い給料を設定することはできません。
報酬の定義: 基本給や諸手当を含みますが、通勤手当など実費弁償的なものは除外されます。
比較対象: 同じ企業の日本人同等職種、あるいは同業他社の水準と比較して妥当かが見られます。
4. 盲点になりやすい「素行」と「義務の履行」
本人の能力や会社に問題がなくても、以下の理由で不許可になるケースが増えています。
アルバイト時間の超過: 留学生時代の資格外活動(週28時間以内)をオーバーしていた場合、「素行不良」として変更が許可されないリスクが非常に高いです。
届出の失念: 引っ越し時の住所届出や、前職を辞めた際の「所属機関に関する届出」を忘れていると、マイナス評価になります。
5. まとめ:スムーズな許可取得のために
「技術・人文知識・国際業務」の申請は、「本人の経歴」×「会社の業務内容」×「契約条件」の3つがパズルのように噛み合う必要があります。
特に、専門学校卒業の方や、現場研修を含んだ雇用契約を検討されている企業様は、事前にしっかりとした理由書の作成が必要です。
「この業務内容で許可は取れる?」「専攻と仕事が少しズレている気がする…」 そんな不安をお持ちの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。貴社の状況に合わせた最適な申請プランをご提案いたします。




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