【永住権取得への道】審査をパスするための3つの高いハードルと特例ルール
- みかん行政書士事務所

- 1月19日
- 読了時間: 3分
更新日:1月22日

「日本に長く住んでいるから、そろそろ永住権を…」と考えている方は多いですが、永住許可は「日本へのラブレター」ではなく「厳しい適性検査」です。
法務省のガイドラインに基づき、申請前に必ず確認しておくべき3つの要件と、大幅に期間が短縮される特例について解説します。
1. 永住許可の「3つの基本要件」
永住権の審査では、主に以下の3つの観点から「日本社会にとってプラスになる人物か」が判断されます。
① 素行善良要件(真面目に暮らしているか)
日本の法律を遵守していることが求められます。
懲役・禁錮・罰金刑を受けていないことはもちろん、軽微な交通違反(スピード違反や駐禁など)も繰り返していると「素行善良」とみなされないことがあります。
② 独立生計要件(自立して生活できるか)
公共の負担にならず、将来にわたって安定した生活が見込まれる必要があります。
年収の目安は一般的に300万円〜とされますが、扶養家族の人数によって変動します。
※日本人や永住者の配偶者・子である場合は、この要件は免除されます。
③ 国益適合要件(日本の利益になるか)
これが最も複雑で、以下のチェック項目があります。
在留期間: 原則として引き続き10年以上日本に住んでいること(うち5年は就労資格か居住資格であること)。
納税・年金・保険の履行: 税金、年金、健康保険を**「期限内に」**払っているか。
【要注意!】 申請時に未納がなくても、「支払期限に1日でも遅れた履歴」があると、それだけで不許可になるリスクが極めて高いです。
2. 「10年待たなくていい」期間短縮の特例
特定の条件を満たす方は、10年待たずに申請できる「特例」があります。
対象となる方 | 必要な在留期間 |
日本人・永住者の配偶者 | 結婚後3年以上経過 + 日本在留1年以上 |
定住者 | 5年以上の継続在留 |
高度専門職(70点以上) | 3年以上の継続在留 |
高度専門職(80点以上) | 1年以上の継続在留 |
特別高度人材 | 1年以上の継続在留 |
3. 見落としがちな重要ポイント
在留期間は「3年以上」あればOK
法律上は「最長の在留期間」が必要とされていますが、当面の間は「3年」のビザを持っていれば、最長期間を持っているものとして扱われます。「1年」ビザの方は、まずは「3年」への更新を目指す必要があります。
家族全員で申請する場合の注意
ご家族で同時に申請する場合、世帯主(メインの申請者)が要件を満たしていても、ご家族のどなたかに素行や義務の不履行があると、家族全員が不許可になるケースがあります。世帯全体の状況を整えることが大切です。
まとめ:永住申請は「準備」が9割です
永住許可申請は、一度不許可になると次回の申請難易度が上がります。 特に入管法に基づく「届出の義務(住所変更や所属機関の届出)」を忘れているケースも多く、これらも審査に影響します。
自分の年収で足りるのか?
過去に年金の支払いが遅れたことがあるが大丈夫か?
高度人材ポイントが何点あるか計算してほしい。
こうした不安がある方は、申請前にぜひ専門家へご相談ください。貴方の状況を精査し、許可の可能性を最大限に高めるサポートをいたします。
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