在留資格変更申請と「難民申請」の既往:知っておきたいリスクとポイント
- みかん行政書士事務所

- 2025年11月12日
- 読了時間: 4分

こんにちは。長野市のみかん行政書士事務所です。
外国人の皆さまが日本で活動を続けるために重要な手続きのひとつが、在留資格(ビザ)の「変更申請」です。特に、すでに日本で別の在留資格を持っていて、「別の在留資格へ切り替えたい」と考えた場合には、過去に難民申請を行ったことがあるかどうかが「審査上のポイント」になります。
今回は、過去に難民申請をしていたケースで在留資格変更を検討されている方に向けて、主なリスクと注意点をまとめます。
■ 難民申請が審査時にどのように見られるか
難民申請をした背景・理由や手続きの経緯が、在留資格変更時に審査官によって確認されることがあります。具体的には、「なぜ難民申請をしたか」「その後の状況はどうなったか」などです。
特に、「日本に居続けたい=就労したい」などの動機で難民申請を行ったと判断された場合、在留資格の変更申請が厳しくなったり、不許可になる可能性があります。
また、難民申請中の「特定活動(難民申請中)」等の在留資格(通常、就労が制限されていることが多い)から、一般的な就労ビザ(たとえば「技術・人文知識・国際業務」など)や「日本人の配偶者等」等への変更を希望する場合には、審査上ハードルが高くなると言われています。
■ 主なリスク・注意点
以下に、過去に難民申請の既往がある方が在留資格変更を検討する際に、特に気をつけるべき点を整理しました。
1.動機・申請歴の説明が求められる
– 難民申請をした理由(迫害からの逃避か、日本で就労/在留目的か)を説明する資料・事情を整理しておくことが重要です。
– 難民申請を複数回行っていたり、「不認定だった」履歴がある場合、在留資格変更の際に信用(真摯・誠実性)を審査されることがあります。
2.在留資格変更が認められにくいケースがある
– 難民申請中またはその既往がある場合、一般的な就労系の在留資格や配偶者系の在留資格への切り替え申請は、許可率が低くなるという実務上の傾向があります。
– 「難民申請=日本で働きたいから」という目的が明らかと判断されると、審査官から「本来の難民制度の趣旨と異なる」とされ、変更申請を認めない場合もあります。
3.書類・事情説明を丁寧に準備する
– 難民申請の際・その後の在留状況・現在の居住・就労実態など、変更申請時に関連資料として問われることがあります。
– たとえば、難民申請を行った後に収入があった・就労していたなどの事情があれば、在留資格の変更審査に影響します。
– また、真摯性・継続性・安定性がある活動であるか(例えば就労ビザであれば職務内容・学歴等)も確認されます。
4.最悪のケース:帰国→再入国という選択も
– 難民申請中またはその既往があるために在留資格変更が認められない場合、一度日本を出て、母国等に帰国し、その後改めて在留資格認定証明書交付申請(=日本入国前のビザ申請)を行うように審査官から勧められる場合もあります。
– ただし、この方法にもリスクや手続き負担がありますので、できれば変更許可を得て国内で切り替える方が望ましいです。
■ 当事務所でのサポート内容
長野市およびその近隣地域で活動される方のために、みかん行政書士事務所では以下のようなサポートを行っております。
・過去の難民申請の経緯・関連書類の整理チェック
・現在の在留資格・滞在実態・就労実態のヒアリング・整理
・在留資格変更申請に必要な書類作成、申請戦略のご提案
・不許可回避のためのリスク評価・説明準備
・必要に応じて帰国・再入国を視野に入れた選択肢のご相談
難民申請をしたことがある方は、どうしても審査で「なぜ難民申請をしたのか」「それから現在までどうしてきたか」といった点が重視されるため、事前準備が特に大切です。
■ 長野市・近隣で在留資格変更を考えている方へ
長野県長野市を拠点とし、地域の皆さまに寄り添ったサポートを心がけております。
「過去に難民申請をしたけれど、今後日本で働いていきたい」「現在の在留資格を変更して将来の選択肢を増やしたい」とお考えの方、ぜひお気軽にご相談ください。




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