【保存版】「日本人の配偶者等」ビザ申請で後悔しないための重要チェックポイント
- みかん行政書士事務所

- 1月23日
- 読了時間: 3分

「日本人と結婚したから、すぐにビザ(在留資格)が取れるはず」と思っていませんか? 実は、いわゆる「配偶者ビザ」は、入管法の中でも特に「実体」が厳しく審査される資格の一つです。
せっかくの新しい門出で不許可にならないよう、申請取次行政書士の視点から、審査の核心となるポイントを解説します。
1. そもそも「日本人の配偶者」に該当するのは誰?
この在留資格の対象は、以下のいずれかに該当する方です:
日本人の配偶者(今回のメインテーマ)
日本人の実子(認知された非嫡出子を含む)
日本人の特別養子(普通養子は含まれません)
「配偶者」の定義に注意!
入管法でいう配偶者とは、現在、日本で法的に有効な婚姻関係にある人を指します。
死別・離婚: すでに解消している場合は更新できません。
内縁関係: どんなに長く同居し子供がいても、法的な結婚をしていなければ対象外です。
同性婚: 外国法で成立していても、現時点の日本法で認められない場合は該当しません。
2. 「法律上の結婚」はあくまで「最低条件」
申請には、日本人の戸籍謄本に婚姻の事実が記載されていることが必須です。しかし、書類が揃っていればOKというわけではありません。
審査の最大の壁は、「社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態」があるかどうかです。 入管は、言葉だけでない「助け合い、協力し合う本物の夫婦か」を厳しくチェックします。
3. 審査で「実態」を疑われやすい要注意ケース
以下のようなケースでは、偽装結婚を疑われたり、継続性がないと判断されたりするリスクが高まります。
同居の有無(最重要)
原則として、「合理的な理由がない限り同居していること」が求められます。
住民票上は同じでも、実際は別居していることが判明すると非常に不利になります。
仕事の都合などでやむを得ず別居する場合は、詳細な理由書と、頻繁に行き来している証拠(通話記録や送金記録など)を提出する必要があります。
意思疎通と経緯
言語力不足: 夫婦間で会話が成立しないほど言葉が通じない場合、「どうやって愛を育んだのか?」と疑念を持たれます。
不自然な出会い: 出会いのきっかけや、結婚までの期間が極端に短い場合。
大きな年齢差: 過去の統計上、偽装結婚のリスクが高いとされるため、より丁寧な説明が求められます。
安定性と義務の履行
経済的基盤: 夫婦ともに無職・無収入で、今後の生活の安定が期待できない場合。
公的義務: 税金、年金、健康保険などの未納・滞納がある場合。
まとめ:書面で「夫婦の絆」を証明することが鍵
入管の審査は原則として「書類審査」のみです。 「会って話せばわかってもらえる」という場は、通常ありません。だからこそ、過去の申請歴との矛盾がないか、二人の歩んできた経緯に信憑性があるかを、しっかりと書類でアピールする必要があります。
「年の差があるから不安」「今は仕事の都合で別居している」 そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。貴方たち夫婦の「実態」を、入管に正しく伝えるための最適な申請書作成をサポートいたします。




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