【完全解説】日本国籍を取りたいと思ったら。帰化申請の「6つの条件」と準備のポイント
- みかん行政書士事務所

- 1月21日
- 読了時間: 3分
更新日:1月22日

「日本を生活の拠点として、これからもずっと日本国民として暮らしていきたい」 そう考えた時に検討するのが「帰化」です。
帰化とは、外国人が日本の国籍を希望し、法務大臣から許可を得ることで日本国籍を取得する制度です 。許可されると官報に告示され、その日から日本人としての歩みが始まります 。
今回は、国籍法に定められた「帰化の6つの基本条件」について解説します。
1. 帰化するための「最低限の条件」
これらはあくまで「最低限」の基準であり、すべて満たせば必ず許可されるわけではありませんが、申請の第一歩として非常に重要です 。
① 住所条件(5年以上住んでいるか)
申請時まで、引き続き5年以上日本に住んでいる必要があります 。
注意点: 5年間の在留は「適法」でなければなりません。つまり、常に正当な在留資格を有していることが必須です 。
② 能力条件(成人しているか)
年齢が18歳以上であり、かつ本国の法律によっても成人に達している必要があります 。
改正ポイント: 2022年4月から、年齢要件が「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられました 。
③ 素行条件(真面目に暮らしているか)
素行が善良であることが求められます 。
判断基準: 犯罪歴の有無はもちろん、納税状況や社会への迷惑の有無などが、社会通念に照らして総合的に判断されます 。
④ 生計条件(安定した収入があるか)
日本で安定して暮らしていける経済力が必要です 。
ポイント: 世帯単位で判断されます 。申請者自身に収入がなくても、配偶者や親族の資産・技能によって安定した生活が送れれば、この条件は満たされます 。
⑤ 重国籍防止条件(前の国籍を辞められるか)
原則として、帰化によって元の国籍を喪失する必要があります 。
例外: 自分の意思で元の国籍を離脱できない場合などは、例外的に許可されることもあります 。
⑥ 憲法遵守条件(危険な思想がないか)
暴力で日本政府を破壊しようとするような団体に加入している者などは、帰化が認められません 。
2. その他の重要なチェックポイント
日本語能力: 日常生活に支障のない程度の会話、および「読み書き」ができる能力が必要です 。
条件の緩和: 日本で生まれた方、日本人の配偶者、日本人の子など、日本と特別な関係がある方は、上記の条件の一部が緩和される場合があります 。
3. 手続きと必要書類
帰化申請は、住所地を管轄する法務局・地方法務局で行います 。 本人(15歳未満は法定代理人)が自ら法務局へ出向いて申請しなければなりません 。
主な必要書類
帰化許可申請書(写真貼付)
親族の概要、履歴書、動機書
生計の概要、事業の概要を記載した書類
納税・収入を証明する書類
国籍や親族関係を証明する書類(原則として本国の公的書類)
まとめ:帰化申請はオーダーメイドの準備が必要です
帰化申請に必要な書類は、申請者の国籍、職業、身分関係によって一人ひとり異なります 。 「自分は条件を満たしているだろうか?」「何から手を付ければいいかわからない」という方は、まずはプロに相談することをお勧めします。
当事務所では、法務局への事前相談の同行や、複雑な本国書類の収集・翻訳のサポートも行っております。 あなたの新しい一歩を、確かな手続きで支えます。
#長野市行政書士#長野県行政書士#在留資格#ビザ#VISA#外国人




コメント