【2026年最新】在留資格「特定技能」の基本と受入れの重要ポイント
- みかん行政書士事務所

- 1月22日
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深刻化する人手不足を背景に、平成31年からスタートした「特定技能」制度 。一定の専門性や技能を持つ即戦力の外国人を受け入れるこの制度は、現在16の産業分野で活用されています 。
今回は、受入れ企業様が知っておくべき「特定技能1号・2号」の違いや、申請のポイントを分かりやすく整理しました。
1. 「特定技能1号」と「特定技能2号」の違い
特定技能には、技能の水準によって「1号」と「2号」の2種類があります。
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
技能水準 | 相当程度の知識または経験 | 熟練した技能 |
在留期間 | 通算で上限5年 | 更新制限なし(長期在留が可能) |
日本語能力 | 試験等で確認(N4程度) | 試験での確認なし(一部例外あり) |
家族帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
義務的支援 | 支援の対象 | 支援の対象外 |
現在、介護、ビルクリーニング、外食業など16分野で1号の受入れが可能ですが、2号での受入れができる分野も拡大しています 。
2. 外国人本人の主な要件
申請にあたっては、以下の要件を満たしている必要があります。
年齢: 18歳以上であること 。
スキル: 技能試験および日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に修了した方は免除されます) 。
クリーンな契約: 保証金を徴収されていない、または違約金を定める契約を締結していないこと 。
費用理解: 本人が負担する費用がある場合、その内容を十分に理解していること 。
3. 受入れ企業(所属機関)の基準と義務
特定技能外国人を受け入れる企業様には、厳しい基準と守るべき義務があります 。
適切な雇用契約: 報酬額を日本人と同等以上に設定することなどが求められます 。
適格性: 過去5年以内に出入国・労働法令の違反がないこと 。
支援体制: 外国人が理解できる言語で支援できる体制を整えること 。
届出の義務: 出入国在留管理庁への定期・随時の各種届出が必要です 。
【プロのアドバイス】支援の委託について 企業様単独での支援が難しい場合は、「登録支援機関」に支援をすべて委託することで、支援体制の基準を満たすことが可能です 。
4. 就労開始までの流れ
「海外から呼び寄せる場合」と「国内の留学生や技能実習生から変更する場合」で手続きが異なります 。
採用・契約: 雇用契約の締結 。
事前準備: 事前ガイダンスの実施、健康診断の受診 。
申請: 在留資格認定証明書(呼び寄せ)または在留資格変更(国内)の申請 。
入国・就労: 住民登録や生活オリエンテーションを経て就労開始となります 。
まとめ:複雑な制度だからこそ、確実な準備を
特定技能は、技能実習とは異なり「転職」も認められているなど、外国人本人にとっても自由度の高い資格です 。一方で、企業様側の支援義務や届出を怠ると、改善命令を受けたり、今後の受入れができなくなったりするリスクもあります 。
不備のない申請と、適切な受入れ体制の構築には専門的な知識が不可欠です。
「自社が受入れ基準を満たしているか知りたい」 「登録支援機関との連携方法について相談したい」このような疑問をお持ちの方は、ぜひ当事務所へご相談ください。貴社の状況に合わせた最適な受入れプランをご提案いたします。




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