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【2026年最新】改正入管法が成立:新制度「JESTA」導入と在留手続手数料の大幅引き上げへ
費用 こんにちは。長野県長野市にある申請取次行政書士、みかん行政書士事務所です。 2026年5月29日、日本の出入国管理や在留手続に極めて大きな影響を与える「改正出入国管理法(改正入管法)」などが参議院本会議で可決・成立いたしました。 今回の法改正は、日本への渡航を計画している外国人の方々や、現在日本で暮らしている在留外国人の方、そして外国人労働者を雇用している企業様にとって、見過ごせない重要な変更点が2つ含まれています。 本日は、申請取次の専門家として、今回の改正における「JESTAの導入」と「在留手続手数料の大幅引き上げ」の2大ポイントを分かりやすく解説します。 ポイント1:2029年3月末までに導入へ!日本版「JESTA(電子渡航認証制度)」とは? 今回の法改正の大きな柱の一つが、新たな事前審査制度である「JESTA(ジェスタ/電子渡航認証制度)」の導入です。 制度の概要と目的 現在、日本は観光などを目的とした短期滞在において、世界70以上の国・地域に対してビザ(査証)の取得を免除しています。 新制度「JESTA」は、これらビザ

みかん行政書士事務所
6月1日


【介護経営者必見】外国人介護人材は9万人超へ。激化する「選ばれる国・施設」の競争を勝ち抜くポイントとは?
外国人の介護福祉士 日本の介護現場における人手不足は深刻さを増す一方ですが、いまやその現場を支える大きな柱となっているのが「外国人材」です。 先日、読売新聞(ヨミドクター)の報道でも取り上げられていましたが、現在、日本の介護現場で働く外国人は全国で9万人を超えています。2008年の経済連携協定(EPA)から始まった受け入れは、2019年の「特定技能」新設などを機に一気に加速しました。 しかし、現場に定着してもらうためのハードルはかつてないほど高まっています。今回は、この記事の背景にある「海外との獲得競争」の実態と、今後介護事業所が取るべき対策について、ビザの専門家の視点から解説します。 1. アジア各国との「人材獲得競争」が本格化 現在、日本だけでなく、台湾や韓国、欧米諸国など、世界中で介護人材の奪い合いが始まっています。 これまでは「日本に行けば稼げる」という経済的メリットが大きな動機となっていましたが、円安の影響や母国の経済発展に伴い、給与面だけの魅力では外国人に選ばれにくくなっているのが現状です。 事実、多くの介護事業者が「ただ待

みかん行政書士事務所
5月26日


在留資格「技術・人文知識・国際業務」の新運用を解説!条件クリアで企業資料が原則不要に
外国人留学生 日本の企業が優秀な外国人材(留学生や海外の大学卒業生)を採用する際、最も高いハードルとなっていたのが「入管への大量の提出書類」ではないでしょうか。特にリソースの限られた中小企業や新設企業にとって、決算書や会社パンフレット、詳細な職務内容説明書などを準備するのは並大抵の労力ではありませんでした。 しかし、2025年12月1日より、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の申請実務において、歴史的とも言える劇的な規制緩和(書類の簡素化)がスタートしています。今回は、この新しい運用ルールについて、プロの行政書士の視点から分かりやすく解説します。 1. 【2025年12月施行】条件クリアで企業資料が「原則不要」に! 今回の改正の目玉は、申請者の学歴や企業の過去の実績に基づき、提出書類を大幅に削減(実質的に申請書1枚に近い形に)するという衝撃的な内容です。 これまで、企業の規模や実績(カテゴリー3・4など)によっては、登記事項証明書、直近の決算書、会社案内などの提出が必須でした。しかし、以下の「簡素化の対象となる条件」をどれか一

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5月22日


【2026年最新】在留資格の今後の展望と申請取次実務から見える外国人雇用の正しい戦略
外国人材 昨今の入管法改正、そして矢継ぎ早に打ち出される新制度の報道を見て、「これから日本の外国人雇用はどうなってしまうのか」「自社のビザ運用はこのままで大丈夫か」と、先行きに強い不安を感じている経営者や人事担当者の方も多いのではないでしょうか。 現在の日本の在留資格制度は、歴史的な転換期の真っ只中にあります。結論から申し上げます。これからの入管行政は、「信頼できる組織・個人への大胆な簡素化」と「不正や不備への容赦ない厳格化」という、鮮明な二極化(ハイブリッド化)へと完全に舵を切りました。 今回は、申請取次専門の行政書士の視点から、激動の時代を迎えた在留資格の今後の展望と、企業が今すぐ取るべき実務的な実務対策について提言いたします。 1. 技人国ビザ「申請簡素化」の罠:求められる「事後コンプライアンス」 「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザにおいて、一部の提出書類が簡素化される動きが進んでいます。一見すると企業にとって朗報に思えますが、ここに重大な落とし穴があります。 提出書類が減ったということは、入管がチェックをやめたわけではあ

みかん行政書士事務所
5月21日


在留資格「経営・管理」の要件厳格化を徹底解説:3,000万円・常勤1名・N2必須化の衝撃
悩む経営者 入管法改正の激震が走るなか、多くの外国人起業家やビジネスパートナーから「本当に3,000万円も必要なのか」「もう日本では起業できないのか」という悲鳴にも似たご相談が相次いでいます。 結論から申し上げます。在留資格「経営・管理」は、これまでの「お金さえ用意すれば取れるビザ」から「本物の経営者しか維持できないビザ」へと完全に脱皮しました。 今回は、申請取次専門の行政書士として、2025年10月16日の大改正の深層と、これからの時代を生き抜くための実務的な対策を徹底解説します。 1. 資本金3,000万円への爆発的引き上げと「見せ金」の終焉 今回の改正における最大のインパクトは、事業規模要件の劇的な引き上げです。 改正前後の比較 審査項目 改正前 改正後(2025年10月16日以降) 資本金・出資総額 500万円以上 3,000万円以上 常勤職員の雇用 2名以上(資本金との選択制) 1名以上(必須) 日本語能力 特段の定めなし N2相当以上(必須) 経歴・学歴 特段の定めなし 経営経験3年 or 修士以上(必須)...

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5月20日


【速報】外食産業を襲う「在留資格」の激震。3000万円の壁と特定技能停止にどう立ち向かうか?
スリランカ料理 現在、外食業界に身を置く外国人オーナー様や、外国人材を雇用されている企業の皆様にとって、非常に厳しいニュースが続いています。 先日報じられた「経営・管理」ビザの要件厳格化、そして「特定技能」の受け入れ停止。これらは単なるルールの変更ではなく、お店の存続を揺るがす深刻な事態です。 今回は、専門家の視点からこの現状を整理し、今後どう動くべきかを解説します。 1. 「経営・管理」ビザを襲う「資本金3,000万円」の衝撃 これまで、外国人オーナーがお店を構える際のハードルは「資本金500万円以上」または「常勤職員2名以上の雇用」でした。しかし、制度の適正化を目的として、運用が劇的に厳格化されています。 新たなハードルの目安: 資本金3,000万円以上 + 従業員1名以上 背景: ペーパーカンパニーによる社会保障制度の不正利用防止 現状: 新規申請数は96%減少(月1,700件→70件) 既に許可を持っている方には3年間の猶予がありますが、小規模な飲食店にとって2,500万円の増資は現実的ではありません。法務大臣からは「個別の状況を

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5月13日


【特定技能2号】家族との暮らしと「永住権」への道。外国人材が描く日本での未来
外国人家族 特定技能1号として日本で活躍する外国人材にとって、次の大きなステップであり、最大の関門とも言えるのが「特定技能2号」への移行です。 2023年の対象分野拡大を経て、2026年現在では宿泊業や製造業など、多くの現場で2号の在留資格を持つ方が実際に現れ始めています。今回は、本人のモチベーションだけでなく、企業の長期的な人材戦略にも直結する「家族帯同」と「永住権」について詳しく解説します。 1. 家族と共に暮らす:生活基盤の安定 特定技能1号では、人道上の特別な事情がない限り、母国の家族を呼び寄せることは認められていません。しかし、特定技能2号へ移行することで、大きな変化が訪れます。 家族帯同が可能に:配偶者(夫・妻)や子供を「家族滞在」の在留資格で呼び寄せ、日本で一緒に暮らすことができます。 扶養能力の審査:家族を呼び寄せるには、本人の年収が家族を養うのに十分であること(日本人と同等以上の給与水準)や、納税義務を果たしていることが厳格に審査されます。 「いつかは家族と一緒に」と願う外国人材にとって、2号への道筋があることは、仕事へ

みかん行政書士事務所
5月12日


【特定技能】登録支援機関の委託費用相場と「支援の質」を見極めるポイント
就労支援 特定技能1号の外国人材を受け入れる際、避けて通れないのが「支援計画」の実施です。 出入国在留管理庁への申請だけでなく、入国後の生活支援や定期的な面談など、企業には多岐にわたる義務が課せられます。 自社でこれら全てを行う「自社支援」が難しい場合、多くの企業様が活用するのが「登録支援機関」への委託です。今回は、経営判断の鍵となる「費用相場」と、失敗しない「機関選びの基準」について解説します。 1. 支援委託料の相場:月額いくらが妥当か? 登録支援機関に支払う費用には、大きく分けて「初期費用」と「ランニングコスト」があります。最新の調査データに基づく一般的な相場は以下の通りです。 費用の項目 費用相場(1人あたり) 備考 月額委託費(相場) 15,000円 〜 30,000円程度 全体の約90%が3万円以下に設定されています。 初期導入費用 100,000円 〜 300,000円程度 人材紹介の手数料が含まれる場合があります。 申請取次費用 100,000円 〜 200,000円程度 認定申請や更新申請の都度発生します。...

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5月9日


【特定技能1号】試験合格のハードルと、技能実習からの「試験免除」ルートを解説
ひらがなの勉強 特定技能1号の在留資格を取得するためには、一定の「技能」と「日本語能力」があることを証明しなければなりません。これらを証明するための最大の関門が、分野ごとに実施される試験です。 今回は、特定技能1号を目指す外国人が直面する試験の壁と、そのハードルを賢く乗り越えるための「免除規定」について詳しく解説します。 1. 特定技能1号取得に立ちはだかる「二つの試験」 特定技能1号を取得するには、原則として以下の二つの試験に合格する必要があります。 日本語能力の証明 「日本語能力試験(JLPT)のN4以上」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」への合格が必須です。これは、日常生活に支障がない程度の日本語能力に加え、ある程度ゆっくり話されれば内容が理解できるレベルが求められます。 各産業分野別の技能評価試験 希望する業種(製造業、飲食料品製造業、建設業など)ごとに実施される試験です。現場で即戦力として働くための知識や技能が問われます。 これら両方の合格が必要であるため、特に他業種から新たに特定技能へ挑戦する外国人に

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5月8日


【特定技能の最新動向】製造業10区分と、永住への道「2号」の拡大
製造業 外国人材の活用を検討されている企業の皆様にとって、現在最も注目すべき在留資格が「特定技能」です。当初の14業種から始まったこの制度は、運用の整理・統合を経て、2025年現在では介護、ビルクリーニング、建設、そして広範な「工業製品製造」など、日本の産業を支える多岐にわたる分野で展開されています。 今回は、特にお問い合わせの多い「製造業での区分」と、大幅に門戸が開かれた「特定技能2号」について解説します。 1. 製造現場を広くカバーする「工業製品製造分野」 これまで「素形材」「産業機械」「電気電子」と分かれていた3分野が統合され、現在は「工業製品製造分野」として運用されています。この分野はさらに以下の10の区分に細分化されており、日本の幅広い製造現場での受け入れが可能です。 機械金属加工 電気電子機器組み立て 金属表面処理 紙パッケージング(新設) 印刷(新設) など、計10区分 自社の業務がどの区分に該当するのか、また複数の工程にまたがる場合はどう判断すべきかなど、正確な区分判定が適正な雇用の第一歩となります。 2....

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5月7日


【2027年本格導入】技能実習から「育成就労」へ。外国人材確保の新たなスタンダード
育成就労 外国人材の受け入れを検討されている事業主様、または現在「技能実習」を活用されている皆様、2024年に成立した改正入管法による大きな転換期が迫っています。 長年続いてきた技能実習制度に代わり、新しく創設されるのが「育成就労」制度です。今回は、2027年までの段階的導入に向けて、申請取次の現場から見た重要ポイントを解説します。 1. 制度創設の背景:建前から「実態」へのシフト これまでの技能実習制度は、表向きは「発展途上国への技術移転(国際貢献)」という理念を掲げていました。しかし、実態は日本の労働力不足を補う貴重な担い手となっており、この「建前と実態の乖離」が、労働権利の制約や不適切な管理を招く一因となっていました。 新制度「育成就労」では、この理念を根本から見直し、「特定技能1号水準の人材を育成・確保すること」を明確な目的としています。日本社会を支えるパートナーとして、外国人を「育て、定着してもらう」制度へと舵を切ったのです。 2. 育成就労制度の主要ポイント 新制度では、外国人材が安心して働き、キャリアアップできる環境を整え

みかん行政書士事務所
5月5日


長野の事業者様必見!最新の入管指針に学ぶ、スムーズな就労ビザ申請と留学生採用の進め方
東京出入国在留管理局 長野出張所 長野市を拠点に、日々多くの事業者様から外国人の雇用に関するご相談をいただいております。令和8年4月に出入国在留管理庁から発表された、就労資格の在留諸申請に関する最新のQ&Aに基づき、事業者様が特に注意すべき重要ポイントをまとめました。円滑な外国人雇用のための実務にお役立てください。 1. 採用時の大原則:在留カードの確認 日本国内に在留している外国人を採用する場合、まずは在留カード等で以下の3点を確認することが法的な義務の第一歩です。 在留資格の種類: 「永住者」「日本人の配偶者等」などは就労制限がありません。 在留期限: 期限が切れていないか確認してください。 就労制限の有無: 「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格は、職務内容がその資格の範囲内である必要があります。 資格外活動許可: 留学生などをアルバイトで雇う場合は、裏面の許可欄を確認してください(原則週28時間以内)。 2. 採用後の業務内容が「資格外」にならないために せっかく採用しても、従事させる業務が在留資格の範囲

みかん行政書士事務所
5月1日


【2026年大転換】育成就労制度の開始と「技人国」ビザへの波及効果
PCを使用した設計 2026年、日本の外国人材受け入れ制度は「技能実習」の廃止と「育成就労制度」の創設という、歴史的な節目を迎えます。 この改正は単なる低単価労働力の確保策の変更ではなく、高度専門職向けの在留資格である「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の運用にも多大な影響を及ぼしています。 企業が今後、優秀なエンジニアや事務職を安定して雇用し続けるために知っておくべき、最新の動向と戦略を解説します。 1. 「専門職(技人国)」と「現場職(特定技能)」の二分化 これまで宿泊や外食の現場では、技人国ビザで許可を得つつ、現場業務(清掃やホール等)をどの程度させるかが「グレーゾーン」とされてきました。しかし、特定技能制度の対象が鉄道分野へ拡大され、製造分野が統合されるなど大幅に拡充されたことで、入管庁の姿勢は明確になりました。 技人国: 学術的な知識や高度な技術を要する「ホワイトカラー」 特定技能: 現場での即戦力を担う「ブルーカラー(現業職)」 この棲み分けが徹底された結果、「フロント業務と言いつつ実態はベッドメイクが主」といった曖昧

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4月30日


リモートワーク×「技人国」ビザ。専門性の証明と報酬格差の厳格審査
リモートワーク 働き方改革の進展により、在宅勤務やリモートワークを前提とした「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の申請が増加しています。 2026年の最新運用基準では、こうした多様な働き方を認めつつも、企業側の「管理責任」と「説明責任」がこれまで以上に重く課されるようになっています。リモートワーク下でビザを維持し、確実に許可を得るための重要ポイントを解説します。 1. リモートワーク下での「専門性の担保」と説明責任 在宅勤務やサテライトオフィス勤務そのものは、在留資格の維持において問題ありません。しかし、入管庁は「見えない場所での単純労働(偽装就労)」を強く警戒しています。そのため、企業は以下の点を具体的に立証しなければなりません。 就業場所の明示: 雇用契約書において、就業場所を「自宅」や「リモートワーク可」と明確に規定する必要があります。申請書類(申請書や雇用理由書)の記載と実際の契約内容に齟齬がないようにしてください。 業務管理手法の提示: 物理的に離れた場所にいる外国人をどう管理しているか。SlackやZoom、プロジェクト管

みかん行政書士事務所
4月29日


【2026年最新ガイドライン】「技人国」ビザの審査基準が明確化。実務研修や欠格事由の最新運用を解説
審査 出入国在留管理庁より、在留資格「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の運用を明確化する最新のガイドライン(令和8年4月改訂版)が公表されました 。 今回の改訂では、これまで曖昧だった「実務研修」の許容範囲や、他資格での不祥事に連動する厳しいペナルティが明文化されています。企業の採用担当者や外国人材の皆様が知っておくべき重要ポイントを、行政書士の視点でまとめました。 1. 「連動ペナルティ」の導入:特定技能・技能実習での不正が致命傷に 今回の改訂で最も注目すべきは、「所属機関等の欠格事由」の明確化です。 特定技能や技能実習制度において、以下のような不正行為を行い、受入れ停止処分などを受けた機関は、その期間中、原則として「技人国」の外国人を新たに受け入れることができなくなりました 。 人権侵害行為: 暴行、脅迫、監禁、旅券や在留カードの取り上げ 不適切な処遇: 報酬の未払い、私生活の自由の不当な制限 制度上の取消し: 技能実習計画の認定取消しなど 「現場の不祥事だから本社の採用には関係ない」という理屈はもはや通

みかん行政書士事務所
4月28日


【2026年最新】「技人国」審査の連帯責任。特定技能の不祥事が専門職採用を止める
ダメだし 2026年の法改正において、企業にとって最も警戒すべき措置の一つが、特定技能や技能実習制度における不正行為が「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の受け入れにも波及する「連動ペナルティ制度」の導入です。 これまで「現場の外国人(特定技能)」と「本社の外国人(技人国)」は別々の審査基準で考えられてきましたが、これからは「法人としての誠実性」がすべての就労ビザで横断的に問われることになります。 1. 「5年間の受け入れ禁止」という連帯責任 2026年4月からの新方針では、企業のコンプライアンス実績がすべての在留資格に適用されます。 具体的には、特定技能や技能実習生を受け入れている事業者が、以下の理由で「5年間の受け入れ禁止処分」を受けた場合、その期間内は高度専門職である「技人国」の新規受け入れも一切認められなくなります。 賃金未払い(最低賃金割れを含む) 暴行・脅迫、人権侵害行為 不法就労助長(資格外の単純作業に従事させる等) 入管法違反による罰金刑以上の刑 経営に与える甚大なリスク 製造業、建設業、外食業など、現場で「特定

みかん行政書士事務所
4月24日


【重要】特定技能の行政処分事例に学ぶ、外国人雇用の「4大リスク」と実務の教訓
行政処分 特定技能制度の拡大が進む一方で、出入国在留管理庁による監査の目は年々厳しさを増しています。2025年から2026年にかけて公表された行政処分の事例を分析すると、受入れ企業や登録支援機関が陥りやすい「地雷」がどこにあるのかが明確に見えてきます。 今回は、最新の処分事例から学ぶコンプライアンスの重要性と、2026年4月の要領改訂による実務への影響について解説します。 特定技能制度を健全に運用するためには、入管法だけでなく労働関係法令の遵守が不可欠です。最新のデータによると、行政処分の理由は大きく4つに分類されます。 1. 行政処分を受ける「4大理由」 処分の理由 構成比 具体的な内容・事例 不正請求 51.9% 支援の実態がないのに支援費を請求する、本人から不当な名目でお金を徴収する。 法令違反 27.8% 残業代の未払い(労基法違反)や、労災隠し(安衛法違反)。 人格尊重義務違反 25.9% 暴行、パワハラ、パスポートや在留カードの不当な取り上げ。 虚偽答弁 15.8% 入管の調査に対し、嘘の資料を提出したり事実と異なる回答をする。

みかん行政書士事務所
4月22日


【最新動向】特定技能の多国籍化:ベトナム一極集中から「インドネシア・ミャンマー」の台頭へ
世界地図 特定技能制度が始まって数年が経過し、現場で活躍する外国人材の顔ぶれにも大きな変化が現れています。かつては「特定技能=ベトナム」という印象が強かったものの、2026年現在は「人材供給源の多国籍化」が加速しています。今回は、最新の統計から読み解く国籍別の動向と、多国籍化に伴う受入れの注意点について解説します。 2025年末から2026年にかけての統計を確認すると、特定技能外国人の国籍構成に顕著な変化が見て取れます。 1. 急増するインドネシアとミャンマー 長らく最大の構成国であったベトナムの伸びが鈍化する一方で、インドネシアとミャンマーが驚異的な勢いで増加しています。 国籍・地域 2024年末時点(総数) 増加の背景・要因 ベトナム 132,920人 引き続き最大勢力だが、他国への流出もあり増加率は鈍化。 インドネシア 53,496人 増加数1位。 若い労働人口が豊富で、介護や農業で特に人気。 ミャンマー 27,337人 本国の情勢を背景に、日本での就労希望者が急増中。 ネパール 7,003人 留学生からの資格変更が多く、外食・宿泊

みかん行政書士事務所
4月21日


【2026年最新】「技人国」の審査厳格化と、特定技能1号へのシフトが進む背景
ホテルのフロント 2026年4月15日、ホワイトカラーのビザ(在留資格)として知られる「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の審査基準が大幅に厳格化されました。この改正は、実は「特定技能」での採用を検討している企業様にとっても、決して他人事ではない大きな影響を及ぼしています。今回は、技人国のハードル上昇と、それに伴う特定技能への「回帰」の動きについて解説します。 これまで、通訳や翻訳、語学指導といった名目で「技人国」ビザを取得し、実際には現場作業に従事させるといった不適切な運用が一部で見られました。入管庁は今回の指針改定により、この「グレーゾーン」を完全に封じ込める姿勢を鮮明にしています。 1. 日本語能力「N2以上(B2相当)」の義務化 4月15日以降の申請分から、通訳・翻訳等の業務に従事する場合、原則としてCEFR B2相当以上(JLPT N2以上、BJT 400点以上等)の日本語能力証明が必須となりました。 これまで: 学歴や実務経験があれば、高い日本語能力試験の合格証がなくても許可されるケースがありました。 これから:...

みかん行政書士事務所
4月20日


【2026年最新】特定技能2号への挑戦:家族帯同と長期定着へのロードマップ
家族帯同 特定技能制度が「一時的な人手不足解消」から「長期的な人材定着」へとシフトする中で、今最も注目されているのが「特定技能2号」です。2023年の分野拡大により、現在は「介護」を除くすべての分野で2号への道が開かれました。今回は、2号移行のメリットと、実務上の高いハードルについてプロの視点で解説します。 特定技能2号は、熟練した技能を持つ外国人材に与えられる資格です。1号との最大の違いは、日本を「出稼ぎの場」から「生活の拠点」へと変えられる点にあります。 1. 特定技能2号がもたらす「3つの圧倒的価値」 2号へ移行することは、外国人本人だけでなく、受け入れる企業様にとっても計り知れないメリットがあります。 在留期間の無期限化: 更新回数に制限がなくなります。企業様にとっては、熟練した戦力を定年まで確保し続けることが可能になります。 家族帯同の実現: 配偶者や子供を日本に呼び寄せ、共に暮らすことができます。これは外国人材にとって、日本で働き続ける最大のモチベーションとなります。 永住権への道: 在留期間の上限がないため、日本での居住

みかん行政書士事務所
4月17日
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