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【2026年最新】改正入管法が成立:新制度「JESTA」導入と在留手続手数料の大幅引き上げへ

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 こんにちは。長野県長野市にある申請取次行政書士、みかん行政書士事務所です。

 2026年5月29日、日本の出入国管理や在留手続に極めて大きな影響を与える「改正出入国管理法(改正入管法)」などが参議院本会議で可決・成立いたしました。

 今回の法改正は、日本への渡航を計画している外国人の方々や、現在日本で暮らしている在留外国人の方、そして外国人労働者を雇用している企業様にとって、見過ごせない重要な変更点が2つ含まれています。

 本日は、申請取次の専門家として、今回の改正における「JESTAの導入」と「在留手続手数料の大幅引き上げ」の2大ポイントを分かりやすく解説します。


ポイント1:2029年3月末までに導入へ!日本版「JESTA(電子渡航認証制度)」とは?

 今回の法改正の大きな柱の一つが、新たな事前審査制度である「JESTA(ジェスタ/電子渡航認証制度)」の導入です。


制度の概要と目的

 現在、日本は観光などを目的とした短期滞在において、世界70以上の国・地域に対してビザ(査証)の取得を免除しています。 新制度「JESTA」は、これらビザ免除国から渡航する一部の人を対象に、日本へ出発する前にオンライン等で事前に事前入国審査を実施する仕組みです。

  • 導入期限: 2029年3月末まで

  • 主な狙い:

    • 空港等での入国審査手続きを円滑化する

    • 不法滞在目的などの不適切な入国を水際で厳格に防ぐ

 米国(ESTA)や欧州(ETIAS)などで既に運用されている事前認証制度の「日本版」と言えます。これにより、渡航前のチェックが従来よりも格段に厳格化される見込みです。


ポイント2:【重要】在留許可に関する手数料が「今年度中」に大幅引き上げへ

 現在、日本に在留している外国人の方々や、人事総務担当者様が最も注目すべきなのは、在留資格の更新や変更にかかる手数料(収入印紙代)の大幅な引き上げです。

 早ければ今年度(2026年度)中に実施される方向で検討が進められています。


検討されている手数料改定案(現行との比較)

 現在の「一律料金」に近い体系から、「在留期間の長さに応じた負担」へと大きく舵が切られます。

手続の種類

現行の手数料(窓口/オンライン)

改定後の検討案

在留期間「3か月」の許可 (更新・変更)

6,000円 / 5,500円

1万円程度

在留期間「5年」の許可 (更新・変更)

6,000円 / 5,500円

7万円程度(大幅増)

永住許可

10,000円

20万円程度(20倍)

※平口法務大臣は記者会見において、「秩序ある共生社会の実現に必要な施策の費用について、外国人に相応の負担を求めるもの」と説明しており、金額は今後のパブリックコメント等を踏まえて正式に決定されます。


企業・外国人個人への影響

特に「5年」の長期在留期間を取得する場合や、「永住許可」を申請する場合の費用負担が激増します。企業がビザ申請費用を負担している場合、今後は採用・維持コストに直結するため、予算の再検討が必要になります。


行政書士からのアドバイス:今できる対策は?

 今回の法改正を受け、当事務所では以下の対策をお勧めしております。

  1. 永住申請を検討中の方は「早めの申請」を

     永住許可の手数料が1万円から20万円程度へと跳ね上がる見込みです。要件を満たしている(または近く満たす)方は、手数料改定が実施される前に、一刻も早く申請準備を進めるべきです。

  2. 今年度中に更新・変更を迎える方のスケジュール確認

     手数料の引き上げは「今年度中」とされています。具体的な実施時期のニュースを注視し、可能な限り引き上げ前のタイミングでの申請を目指しましょう。

  3. 企業の外国人雇用コストの見直し

     特に中長期在留の優秀な人材を多く抱える企業様は、ビザ更新にかかる法定費用の負担割合や社内規定について、前もって社内で協議しておく必要があります。


まとめ:複雑化する入管手続きは専門家へご相談ください

 今回の法改正は、日本が「秩序ある共生社会」を目指す中で、審査の厳格化と受益者負担の適正化を進めている現れと言えます。手続きが厳格化し、費用負担が増えるからこそ、「一度の申請で確実に許可を勝ち取る」ことがこれまで以上に重要になります。

 当事務所は、出入国在留管理局への申請取次専門の行政書士事務所として、常に最新の法改正情報をキャッチアップし、お客様に最適な申請戦略をご提案しております。

  • 「手数料が上がる前に永住申請を急ぎたい」

  • 「JESTA導入に向けて、今後のビジネス渡航への影響を知りたい」

  • 「社内の外国人社員の在留期間更新をスムーズに終わらせたい」

 このようなお悩みやご不安がございましたら、どうぞお気軽に当事務所までご相談ください。


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