在留資格「経営・管理」の要件厳格化を徹底解説:3,000万円・常勤1名・N2必須化の衝撃
- みかん行政書士事務所

- 11 分前
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入管法改正の激震が走るなか、多くの外国人起業家やビジネスパートナーから「本当に3,000万円も必要なのか」「もう日本では起業できないのか」という悲鳴にも似たご相談が相次いでいます。
結論から申し上げます。在留資格「経営・管理」は、これまでの「お金さえ用意すれば取れるビザ」から「本物の経営者しか維持できないビザ」へと完全に脱皮しました。
今回は、申請取次専門の行政書士として、2025年10月16日の大改正の深層と、これからの時代を生き抜くための実務的な対策を徹底解説します。
1. 資本金3,000万円への爆発的引き上げと「見せ金」の終焉
今回の改正における最大のインパクトは、事業規模要件の劇的な引き上げです。
改正前後の比較
審査項目 | 改正前 | 改正後(2025年10月16日以降) |
資本金・出資総額 | 500万円以上 | 3,000万円以上 |
常勤職員の雇用 | 2名以上(資本金との選択制) | 1名以上(必須) |
日本語能力 | 特段の定めなし | N2相当以上(必須) |
経歴・学歴 | 特段の定めなし | 経営経験3年 or 修士以上(必須) |
これまでは「500万円」をどうにか用意すればスタートラインに立てましたが、これからは「3,000万円+常勤1名雇用」が同時に必須となります。3,000万円という大金になれば、入管庁の「資金形成過程(出所)」へのツッコミはこれまでの比ではありません。友人から一時的に借りたような「見せ金」は一発で不許可になります。どこから、どうやって形成した資金なのか、通帳の履歴や送金証明書を完璧に紐解く必要があります。※なお、個人事業主の場合は、事業所の確保や人件費、設備投資に投下された「総額」が3,000万円以上である証明が必要です。
2. 専門家(中小企業診断士等)による「事業計画書」事前確認の義務化
これからは、自分で作った(あるいは適当にテンプレートを流用した)事業計画書を持ち込んでも、入管は受け付けてくれません。
提出する事業計画書には、中小企業診断士、公認会計士、税理士による「事前確認書」の添付が義務化されました。これは、ビザ取得だけを目的としたペーパーカンパニーの完全排除を意味します。
特に「飲食店・小売店」などは要注意
例えばレストランを経営する場合、経営者本人が厨房に立ったりレジ打ちをしたりする「現場労働」は、経営・管理ビザでは原則認められません。専門家の確認プロセスでは、「経営者は管理業務に専念できるだけの適正なスタッフ(常勤1名含む)が採用・配置されているか」というビジネスモデルの現実性が厳しく精査されます。
3. 「日本語能力(N2)」と「経営キャリア」という新たな壁
お金と場所があっても、経営者自身の「資質」が足りなければ門前払いとなります。
日本語能力要件: 経営者本人、または雇用する常勤職員のいずれかが「日本語能力試験N2相当以上」を有していることが必須。国内での円滑なビジネス、および行政対応(税務や労務)ができる実態を求められます。
経歴・学歴要件: 「3年以上の事業経営・管理経験」または「関連分野の修士以上の学位」が必要です。これにより、実務経験のない若者が「とりあえず日本で起業してみる」というルートは事実上閉ざされました。
4. オフィス実態の厳格化:バーチャルオフィス・自宅兼事務所の完全排除
オフィス(事業所)の確保についても、実態審査の基準は最高レベルに達しています。
❌ バーチャルオフィス / 個室のないコワーキングスペース:一切不可
❌ 自宅兼事務所:原則として不可
⭕ 独立した事業所:法人名義の賃貸借契約、独自の固定電話、看板、事務機器の整備が必須
「最初は自宅のリビングで」という甘えは許されません。申請時点で「明日からでもここでビジネスが稼働できる」という状態を写真付きで完璧に証明する必要があります。
5. 更新審査の深層:赤字ペナルティと「2028年の崖」
ビザは「取って終わり」ではありません。更新時の審査は、さらに厳格な「企業の健康診断」となります。
更新時の主要チェック項目
事業活動の実態: 定量的な活動報告書(活動実態説明文書)の提出が原則必須。
公租公課の履行: 法人税、消費税、地方税だけでなく、「社会保険料」や「労働保険」の適正な納付状況まで根こそぎチェックされます(重加算税の有無等も影響)。
経営状況(赤字等): 債務超過や複数期連続の赤字は、一気に不許可リスク(在留資格取消リスク)が高まります。
現在ビザをお持ちの方へ:猶予は「3年間」
すでに「経営・管理」ビザで日本に在留している既存のビザ保持者に対しては、2028年10月16日までの3年間、旧基準(資本金500万円等)での更新が認められる経過措置があります。
しかし、これは「3年間は何もしなくていい」という意味ではありません。この猶予期間中に、「どうやって新基準(3,000万円規模の事業、常勤1名雇用など)へ適合させるか」の具体的な見込みと計画を示さなければ、2028年以降の更新は極めて危うくなります。
専門家からのメッセージ:新時代を勝ち抜くために
今回の改正は、一見すると外国人起業家への「締め出し」に見えるかもしれません。しかし、見方を変えれば、「この厳しい基準をクリアした企業は、日本政府がお墨付きを与えた優良企業である」という証明になります。
基準が跳ね上がった今、生半可な書類作成では100%不許可になります。3,000万円の資金証明、中小企業診断士等との連携、そして入管を納得させる事業計画書の作成には、プロフェッショナルの綿密な戦略が不可欠です。
【許可という「結果」が、私たちの仕事の対価です】
「許可が取れるか不安…」そんなお客様の想いに寄り添い、当事務所では「許可取得後の完全後払い制」を貫いています。許可という成果を出して初めて、プロとしての報酬をいただく。それが行政書士としての誠実な在り方だと確信しているからです。
万が一、不許可となった場合に費用をいただくことはございません。確実な許可取得を目指すパートナーとして、まずは安心してご相談ください。
※永住許可・帰化申請については、最長1年半にわたる長期の徹底的な審査対策と、許可までの継続的なサポートをお約束するため、着手金を頂いております。長丁場となる手続きだからこそ、最後までプロとして責任を持って伴走いたします。




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