【特定技能2号】家族との暮らしと「永住権」への道。外国人材が描く日本での未来
- みかん行政書士事務所

- 5月12日
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特定技能1号として日本で活躍する外国人材にとって、次の大きなステップであり、最大の関門とも言えるのが「特定技能2号」への移行です。
2023年の対象分野拡大を経て、2026年現在では宿泊業や製造業など、多くの現場で2号の在留資格を持つ方が実際に現れ始めています。今回は、本人のモチベーションだけでなく、企業の長期的な人材戦略にも直結する「家族帯同」と「永住権」について詳しく解説します。
1. 家族と共に暮らす:生活基盤の安定
特定技能1号では、人道上の特別な事情がない限り、母国の家族を呼び寄せることは認められていません。しかし、特定技能2号へ移行することで、大きな変化が訪れます。
家族帯同が可能に:配偶者(夫・妻)や子供を「家族滞在」の在留資格で呼び寄せ、日本で一緒に暮らすことができます。
扶養能力の審査:家族を呼び寄せるには、本人の年収が家族を養うのに十分であること(日本人と同等以上の給与水準)や、納税義務を果たしていることが厳格に審査されます。
「いつかは家族と一緒に」と願う外国人材にとって、2号への道筋があることは、仕事への意欲を維持する上でこれ以上ない原動力となります。
2. 「永住権」獲得へのカウントダウン
「特定技能2号」が画期的なのは、在留期間の更新に上限がないだけでなく、将来的な永住申請において「就労資格」としてカウントされる点にあります。
原則として永住許可を申請するには、継続して10年以上日本に在留し、そのうち5年以上を「就労資格」で過ごす必要があります。
1号はカウント外:特定技能1号の期間は、この「5年の就労資格期間」には含まれません。
2号はカウント対象:特定技能2号になれば、その期間は永住申請に必要な「就労期間」として認められます。
例えば、技能実習で5年、特定技能1号で5年過ごした方が、2号へ移行してさらに5年就労すれば、合計15年の在留期間と5年の就労期間を満たし、永住権への道が開けることになります。
3. 社会の一員としての定着:2026年の現状
2026年現在、先行して試験が始まった建設分野に加え、宿泊分野などでも2号試験の合格者が続々と誕生し、実際に在留資格を切り替えるケースが増えています。
これは、外国人を「一時的な労働力」としてではなく、「地域社会を共に支える一員」として迎え入れる準備が整いつつあることを示しています。企業側としても、2号への移行を支援することは、熟練したリーダー候補を長期的に確保し、社内のノウハウを継承していく上で非常に有効な戦略となります。
行政書士からのアドバイス
「家族を呼び寄せたいが、今の給与で許可が出るか?」「永住申請まであと何年必要か?」といった相談は、本人にとって人生を左右する切実な問題です。
当事務所では、特定技能2号への変更申請はもちろん、その先の家族呼び寄せ手続きや、将来の永住申請を見据えたアドバイスまでトータルでサポートしております。
外国人スタッフが「この会社で、この地域で、ずっと働きたい」と思える環境づくりを、法務の側面からお手伝いいたします。2号移行への具体的な要件や、社内規定の整備についてお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
【許可という「結果」が、私たちの仕事の対価です】
「許可が取れるか不安…」そんなお客様の想いに寄り添い、当事務所では「許可取得後の完全後払い制」を貫いています。許可という成果を出して初めて、プロとしての報酬をいただく。それが行政書士としての誠実な在り方だと確信しているからです。
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