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【2026年最新】特定技能・育成就労の「受入れ上限123万人」が意味する企業の存続リスク
製造ラインスタッフ 2026年1月23日、政府は今後5年間(2024年度〜2028年度末)の外国人材受入れ上限数を 計123万1,900人 と閣議決定しました。この「123万人」という数字、一見すると門戸が大きく広がったように見えますが、実は企業にとって「計画的な採用」と「DX化」がこれまで以上に求められる厳しいメッセージが隠されています。 1. 「123万人」の内訳:特定技能と育成就労の合算 今回の数字は、2027年からスタートする「育成就労」と、その後のゴールである「特定技能1号」を合算したものです。 特定技能1号: 約80万5,700人 育成就労: 約42万6,200人 合計: 123万1,900人 分野別にみると、特に「工業製品製造業(約32万人)」「建設(約20万人)」「飲食料品製造業(約19.5万人)」の3分野で全体の約6割を占めており、日本の製造・インフラ基盤がいかに外国人材に支えられているかが浮き彫りになっています。 2. 行政書士が警告する「COE停止リスク」とは? 経営者様に最も知っておいていただきたいのは、こ

みかん行政書士事務所
3月5日


【2027年施行】育成就労制度から特定技能1号へ。新時代の「外国人材育成ロードマップ」を徹底解説
料理を盛り付ける外国人 前回の記事では特定技能の分野拡大について触れましたが、今回はその「前段階」となる大きな改革、2027年4月施行の「育成就労制度」について解説します。 これまでの技能実習制度は「国際貢献」が目的でしたが、新制度は明確に「日本の労働力確保と人材育成」を目的としています。特定技能1号への移行を前提とした、新しいキャリアの形が見えてきました。 1. 特定技能1号への「接続」が制度のゴール 育成就労制度の最大の特徴は、 3年間の就労を通じて「特定技能1号」へ移行可能な人材を育てること にあります。 従来の技能実習では、実習終了後に帰国するケースも多かったですが、新制度では特定技能へのスムーズな移行が制度設計上の「ゴール」として組み込まれました。 移行に向けた3つのステップ(能力評価) 特定技能1号へ進むためには、段階的な試験合格が義務化されます。 入国前: 日本語能力A1相当(JLPT N5等)の合格、または講習受講。 就労1年経過時: 技能検定基礎級などの合格 + 日本語能力A2学習。 3年修了時(移行時): 技

みかん行政書士事務所
3月4日


【2026年最新】特定技能1号は「全19分野」へ!新設分野と制度改正のポイントを徹底解説
特定技能 日本の深刻な人手不足を背景に、外国人材活用の切り札として期待される「特定技能」制度。2024年の閣議決定を経て、 2026年現在、対象分野は全19分野へと大幅に拡大・再編 されました。特に2026年1月から追加された「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野は、これまでの「単純作業」というイメージを覆す、社会インフラを支える重要なピースとなっています。今回は、最新のアップデート情報を網羅的に解説します。 1. 対象分野の拡大:全19分野への再編と新設分野 かつて12分野からスタートした特定技能は、2026年現在、以下の新分野が追加され、産業界のニーズに即した体制へと進化しました。 2024年〜2025年追加: 「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」 2026年1月新設: 「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」 また、従来の製造3分野(素形材、産業機械、電気電子)は、 「工業製品製造業」へと一本化 されました。これにより、企業内での柔軟な人員配置が可能になった点は、経営者様にとって大きなメリットです。 2. 注

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3月3日


【信頼の羅針盤】行政書士の倫理とコンプライアンス:不正申請が招く致命的リスク
コンプライアンス 在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の審査簡素化が進む一方で、入管当局による「虚偽申請」や「不適切な仲介」への監視の目は、かつてないほど厳しくなっています。 「許可さえ取れればいい」という安易な考えが、企業と外国人の未来を奪う実例が後を絶ちません。今回は、申請取次のプロとして、守るべき一線とこれからの外国人雇用のあり方についてお伝えします。 1. 忍び寄る「無資格支援(非弁行為)」の罠 近年、登録支援機関や人材紹介会社が、行政書士資格を持たずに申請書類を作成したり、実質的な取次を行ったりする「非弁行為」が深刻な問題となっています。 行政書士法違反の代償 書類作成を無資格者が代行し、名義だけを本人や企業にする行為は、 刑事罰の対象 です。 企業・本人への波及リスク 無資格者による不適切な申請は、最終的に「虚偽記載」とみなされます。その結果、 外国人の在留資格取消 だけでなく、企業側も「5年間の受入禁止(雇用停止)」という甚大な損害を被ることになります。 2. 「事実の翻訳者」としての誠実な理由書作成...

みかん行政書士事務所
3月2日


【経営者必見】赤字決算・債務超過でも「技人国」は通るのか?審査を突破する財務疎明の深層
財務状況 「今期は赤字だったが、新しい外国人の採用はできるのか?」「更新時に債務超過だと不許可になるのでは?」。在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の審査において、受入企業の「経営基盤の安定性・継続性」は極めて重要な評価項目です。入管は「せっかく許可を出しても、会社が潰れて外国人が路頭に迷わないか」を厳しくチェックしているからです。 しかし、 赤字=不許可ではありません。 行政書士の視点から、財務状況が厳しい場合の「逆転の疎明戦略」を解説します。 1. 【状況別】赤字企業の類型と審査を左右する対策 決算書の内容が芳しくない場合、その「要因」と「今後の見通し」を論理的に説明する必要があります。 財務状況 入管の懸念点 行政書士が講ずべき対策(一例) 単年度赤字 一時的な支払能力の低下 赤字が設備投資、広告宣伝費、為替影響など「一過性のもの」であることを理由書で立証する。 2期連続赤字 事業モデルの脆弱性 直近の月次試算表を提出して改善傾向を示し、 具体的な受注見込みや契約書 を添付して回復を疎明する。 債務超過 事業の存続性への疑

みかん行政書士事務所
2月27日


【速報】NHK「おはよう日本」で特集。在留資格「技人国」の審査厳格化と今後の対策について
東京出入国在留管理局 本日(2026年2月26日)朝のNHK「おはよう日本」にて、専門職・事務職の外国人材が取得する在留資格「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」に関するニュースが大きく取り上げられました。 現在、日本で働く外国人数が過去最多を更新し続ける中、政府は「受け入れ拡大」と並行して、「運用の適正化(厳格化)」に舵を切っています。今回の報道内容に基づき、申請取次専門の行政書士としての見解と、企業・外国人の皆様が今取るべき対策を解説します。 1. 報道のポイント:なぜ今「技人国」が狙われているのか? 今朝のニュースでは、以下の点がクローズアップされていました。 不適切な就労(単純労働)への監視強化 本来、大学での専攻や実務経験を活かすべき「技人国」ですが、実態が工場や現場での単純労働になっているケースが問題視されています。 「派遣形態」での就労に対する厳しい目 特に派遣会社を通じて「技人国」で雇用されているケースにおいて、契約内容と実際の業務に乖離がないか、審査のハードルが上がっています。 社会保険・納税状況との連動...

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2月26日


【経営戦略】「技人国」vs「特定技能」:現場のプロを専門職へ。資格変更の急所を解説
外国人労働者 2019年の特定技能制度の創設以降、日本の外国人雇用シーンは劇的に変化しました。特に、従来「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」では認められなかった現場労働が特定技能で解禁されたことにより、企業は「どのビザで雇用し、将来どうステップアップさせるか」という高度な判断を迫られています。 今回は、この2つの在留資格の決定的な違いと、戦略的な移行(キャリアアップ)のポイントを整理します。 1. 「技人国」と「特定技能1号」の構造的な違い まずは、自社が求める人材がどちらの枠組みに合致するか、以下の比較表で確認しましょう。 比較項目 技術・人文知識・国際業務 特定技能1号 業務の性質 知的・専門的・創造的(ホワイトカラー) 相当程度の技能を要する業務(現場作業含む) 単純労働の混入 原則不可 (専門業務が主であること) 分野に応じた幅広い業務・単純作業が可能 在留期間 上限なし(更新により永続的就労可) 通算5年まで (2号へ移行しない限り) 家族帯同 認められる(配偶者・子) 原則認められない 永住申請 全期間が居住要件(10年

みかん行政書士事務所
2月25日


【2026年最新版】在留資格「技術・人文知識・国際業務」申請の戦略的留意点:認定・変更・更新の急所
外国人留学生 2026年に入り、入管審査の厳格化傾向は一段と強まっています。「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の申請は、どのフェーズ(認定・変更・更新)にあるかによって、審査官がどこを重点的にチェックするかが大きく異なります。 今回は、実務の最前線で直面する「不許可リスク」を回避するための具体的な対策を解説します。 1. 【認定申請】海外招聘の壁:真正性と実態の証明 海外から人材を呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」では、日本の教育機関を経由しないため、「学歴の信憑性」と「企業の受入実態」が厳しく問われます。 学歴・職歴の徹底的な疎明 特に「文系学部卒でITエンジニア」といった、専攻と職務が直結しにくいケースでは注意が必要です。成績証明書やシラバスを読み込み、どの科目が業務にどう活きるのか、独学や資格取得のプロセスを含めた 緻密な理由書 が不可欠です。 新設法人の「事業計画書」の精度 決算実績のない新設法人の場合、許可の成否は「事業計画書」にかかっています。単なる理想論ではなく、市場分析や売上予測に基づいた「給与支払能力の継続性」

みかん行政書士事務所
2月24日


【2025年12月施行】「技人国」審査要領の劇的変化:書類簡素化の光と影
出入国管理法 2025年12月1日、日本の外国人雇用における歴史的な転換点ともいえる審査運用の変更が施行されました。 在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」において、特定の条件下で「提出書類がほぼゼロになる」という簡素化措置が導入されたのです。 今回の改正は、中小企業にとって留学生採用のハードルを劇的に下げる福音となるのか、それとも新たなリスクの入り口なのか。最新の審査実務のポイントを解説します。 1. 「カテゴリー」の壁を越える優遇措置の正体 今回の改正の核心は、受入企業の規模(カテゴリー)だけでなく、「個人のポテンシャル(学歴)」 や 「企業の信頼実績」に基づいた優遇措置が導入された点にあります。 以下の条件に合致する場合、カテゴリー3・4に属するスタートアップや中小企業であっても、カテゴリー2相当(決算書等の提出不要)の簡易な手続きが可能となります。 簡素化の対象区分 具体的要件 実務上の優遇内容 日本の大学卒業者 日本の大学(短大・院含む)を卒業または卒業予定の者 企業規模を問わず、 決算書や事業内容資料の提出を原則省略

みかん行政書士事務所
2月20日


【最新統計】在留外国人400万人時代へ。加速する多文化共生社会と、今求められるビザ戦略
在留外国人 日本の社会構造が、今、劇的な転換点を迎えています。出入国在留管理庁から発表された最新の統計(2025年6月末時点)をもとに、現在のマクロ環境を読み解き、私たち行政書士が直面している現場のリアルをお伝えします。 1. 驚異的なスピードで更新される「過去最高」 2025年6月末時点の在留外国人数は 395万6,619人 。前年末からわずか半年で約18.7万人(5.0%)増加しており、400万人突破は目前に迫っています。 指標 2023年末 2024年末 2025年6月末 推移の傾向 在留外国人数 約341万人 約376万人 3,956,619人 過去最高を連続更新 前年(同期)比 - 約10%増 10.2%増 加速的な増加 総人口比 - - 3%超 「3%の壁」を突破 日本の総人口に占める割合が3%を超えた事実は、日本がもはや「単一民族国家」ではなく、多文化が共生する社会へと不可逆的にシフトしたことを統計的に証明しています。 2. 多様化する国籍と「日本を終の棲家」にする人々 今回の統計で注目すべきは、流入の「数」だけでなく、その

みかん行政書士事務所
2月19日


資格外活動と就労制限の厳守――トラブルを未然に防ぐ基礎知識
フードデリバリー 在留管理制度の根底にあるのは、「付与された在留資格の範囲内で活動を行う」という鉄則です。特に留学生や家族滞在者が行うアルバイト(資格外活動)の管理は、本人だけの問題ではありません。雇用する企業側にとっても、一歩間違えれば「不法就労助長罪」という重い刑事罰のリスクと隣り合わせです。今回は、実務で特にトラブルになりやすいポイントを整理します。 1.週28時間ルールの厳格な解釈(絶対に守るべき鉄則) 資格外活動許可を得れば就労が可能になりますが、そこには「週28時間以内」という厳格な制限があります。ここで多くの人が陥る「勘違い」が、後に致命的な結果を招きます。 「どの曜日から起算しても」28時間以内 入管の審査では、特定の曜日(例:月曜)から数えるのではなく、 「どの7日間を切り取っても」28時間を超えていないこと が求められます。シフト管理の際は、常に直近7日間の合計を意識しなければなりません。 「平均28時間」は通用しない 「先週は忙しかったから40時間働いて、今週は10時間に抑えて平均25時間にする」といった調整は

みかん行政書士事務所
2月18日


【ブログ】新潟の日本語教師・徳本久美子先生がご来所されました
徳本久美子先生 2月13日の金曜日、当事務所に大変素敵な志を持っておられるお客様がお越しくださいました。新潟市を拠点に、ボランティアで外国人の皆さんに日本語を教えていらっしゃる 徳本久美子先生(画像右後) です。 徳本久美子先生との出会い 徳本先生は、新潟日報のWebマガジン「assh」の特集「自分らしい暮らし」でも紹介されるなど、非常に精力的に活動されている日本語教師の方です。 もともとは日本道路公団にお勤めでしたが、早期退職後に世界を旅された際、日本へ働きに行く若者たちの姿を目の当たりにし、「彼らの力になりたい」という思いから日本語教師の資格を取得されたそうです。 現在は、新潟市内で無償の日本語教室を開くだけでなく、オンラインを通じて日本全国、さらには世界中の生徒さんへ日本語を教えていらっしゃいます。今回は、徳本先生が日本語教えている長野市在住のバングラデシュ人の生徒さんとお会いになるということで、その前に弊所にお立ち寄り頂きました。外国人支援に携わる者同士、大変貴重なお話を伺うことができました。 言葉だけでなく「心」を伝える活動..

みかん行政書士事務所
2月17日


【2026年最新】技人国ビザ「関連性」審査の激変。学位名だけで許可が出る時代は終わった
ヘルメットをかぶった作業着の女性 2026年に入り、技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの審査現場では、これまでの常識を覆すほどの「ミクロな精査」が行われています。特に、大学での専攻内容と実際の職務内容の「関連性」については、かつてないほど厳しい説明責任が課せられるようになりました。 今回は、最新の審査傾向を踏まえた「負けないための疎明(説明)手法」を解説します。 1. 「学部名」ではなく「履修科目・卒論」が見られている これまでは「工学部だからエンジニア」「経済学部だから営業」といった大まかな括りで許可されるケースが多くありました。しかし、2026年現在の入管審査官は、学位の名称を鵜呑みにはしません。 審査の焦点は、「その学生が大学の4年間で、具体的にどの科目を履修し、どんな研究テーマに没頭したか」という点に移っています。 成績証明書の全科目チェック: 担当業務に直結する科目の単位数や評価が精査されます。 卒業論文・ゼミ内容の照合: 論文のテーマが、入社後に配属されるプロジェクトの専門性と合致しているか。 特に「文系学部からITエ

みかん行政書士事務所
2月16日


【2026年最新】技人国ビザ審査厳格化の正体。実地調査と「特定技能」との境界線
寿司職人 2026年に入り、我々実務家の間でも「技人国(技術・人文知識・国際業務)」ビザの審査ハードルがかつてないほど高まっていることを痛感しています。これまでの「書類を整えれば通る」という常識は、もはや通用しません。 今回は、現在進行形で行われている 入管行政の政策転換と、その裏にある審査厳格化の深層 について解説します。 1. 「技人国」か「特定技能」か。突きつけられる峻別 現在、入管当局が最も目を光らせているのが「単純労働への流用」です。特定技能制度の普及・定着に伴い、技人国ビザとの境界線がかつてなく明確に引き直されました。特に宿泊、飲食、製造業といった現場を持つ業種では、審査官から次のような鋭い疑義を呈されるケースが急増しています。 「その業務、特定技能(現場作業)で良いのではないですか?」 「店長候補」や「現場管理」という名目で申請しても、実際の業務の大半が接客や清掃、ライン作業であると疑われれば、容赦なく不許可となります。 2026年流:許可を勝ち取るための証明ポイント これからの申請では、高度な専門知識(大学卒業程度)が必要

みかん行政書士事務所
2月15日


入管の審査期間は今どうなっている?最新データから見る傾向と対策
パスポート 出入国在留管理庁より、 令和7年(2025年)12月許可分 の在留審査処理期間の最新データが発表されました 。 これから申請を予定されている方、また申請中で結果を待っている方に向けて、主要な在留資格の動向をプロの視点で解説します。 1. 主要な在留資格の審査期間(平均日数) 今回のデータに基づき、特にご相談の多い資格の「審査終了までの日数」をピックアップしました。 在留資格 認定証明書(新規呼び寄せ) 在留期間更新 在留資格変更 技術・人文知識・国際業務 64.1日 24.1日 32.3日 経営・管理 124.5日 44.6日 68.6日 特定技能1号 69.0日 23.9日 38.6日 日本人の配偶者等 93.6日 29.5日 42.8日 永住者 ー ー 279.9日 2. 最新データから読み解く注意点 「経営・管理」と「永住」は長期戦 「経営・管理」の新規呼び寄せには平均で約4ヶ月(124.5日)、永住許可申請にいたっては約9ヶ月(279.9日)の期間を要しています 。これらの申請は、余裕を持ったスケジュール管理が不可欠

みかん行政書士事務所
2月12日


【速報】医療費不払いによる上陸拒否が厳格化へ。入管法改正で見直される「1万円」の重み
医療費 近年、外国人住民の増加に伴い、訪日外国人の医療費不払い問題がクローズアップされています。これを受け、政府は日本の医療制度の持続可能性を守るため、 入国審査(上陸審査)の基準を大幅に厳格化する方針 を固めました。 2026年以降の本格運用に向け、現在検討されている重要な変更点と、今後の対策について解説します。 1. 「20万円以上」から「1万円以上」へ。拒否基準の大幅な引き下げ これまでも、多額の医療費未払いがある場合は再入国が制限される運用はありましたが、その目安は「20万円以上」とされていました。 しかし、現在進められている検討案では、この基準を「1万円以上」へと大幅に引き下げることが議論されています。 変更の背景: 少額であっても「日本の社会制度への不誠実さ」とみなし、水際で食い止める。 連携の強化: 出入国在留管理庁と医療機関のシステム連携を強化し、未払い情報を即座に把握できる体制が整えられます。 一度「上陸拒否」の対象となれば、仕事や家族のための来日が極めて困難になります。「たかが数万円」という認識が、将来のビザ申請に

みかん行政書士事務所
2月11日


【速報】技能実習から「育成就労」へ。2027年スタートの変革に企業はどう備えるべきか?
作業をする外国人労働者 日本の外国人雇用が、今、歴史的な転換点を迎えています。長らく議論の的となってきた「技能実習制度」の廃止が決定し、新たに「育成就労制度」が創設されることとなりました。 「名前が変わるだけでしょ?」と思われがちですが、中身は 180度異なる と言っても過言ではありません。2027年4月の施行に向けて、経営者や人事担当者が今から知っておくべき「戦略的転換」のポイントを解説します。 1. 制度の目的が「国際貢献」から「人材確保」へ これまでの技能実習制度は、建前上「日本で学んだ技術を母国に持ち帰る(国際貢献)」というものでした。しかし、深刻な人手不足に悩む現場の実態とは大きな乖離がありました。 新設される「育成就労制度」 では、その目的を 「人材育成および確保」とはっきりと明文化しました。 技能実習: 終わったら帰国するのが前提 育成就労: 日本で長く働いてもらう(特定技能への移行)が前提 つまり、国が公式に「外国人の皆さんに、日本の戦力として長く定着してほしい」と舵を切ったのです。 2. 「特定技能」への確実なパス

みかん行政書士事務所
2月10日


【特定技能2.0】受入れ82万人時代へ!新4分野の追加と運用ルールの緩和を徹底解説
料理人 いま、日本の労働市場は歴史的な転換点を迎えています。政府は2024年度からの5年間で、特定技能外国人の受入れ見込み数を「82万人」 に設定しました。前回の約34.5万人から 2.4倍という、まさに「劇的な拡充」です。 今回は、新たに追加された分野の詳細と、実務担当者が知っておくべき運用の変更点について詳しくお伝えします。 1. 新たに追加された「4分野」の全貌 今回の改定で、特定技能1号の対象は合計16分野に広がりました。特に注目すべきは、私たちの生活インフラを支える以下の4業種です。 分野名 5年間の受入れ見込み 主な業務内容と特徴 自動車運送業 24,500人 バス・タクシー・トラックの運転、荷役。 日本の免許取得 が必須。 鉄道 3,800人 運転士、車掌、駅係員、車両整備。高い接客・コミュニケーション能力が必要。 木材産業 5,000人 製材、合板製造、木材加工など。 林業 1,000人 育林、素材生産、苗木育成。 【プロの視点:自動車運送業のハードル】 「物流の2024年問題」の救世主として期待される運送業ですが、実務

みかん行政書士事務所
2月9日


【実務リスク激増】入管審査の長期化と手数料「大幅値上げ」への備え
入管 前回の記事では2026年のシステム変更についてお伝えしましたが、今回はより切実な「時間とお金」の話です。現在、入管の審査現場ではかつてない変化が起きており、これまでの「当たり前」が通用しなくなっています。 外国人材を雇用する企業の担当者様、そして日本での永住を考える皆さま、この「実務上のリスク」を必ず把握しておいてください。 1. 審査期間の二極化:永住申請は「2年待ち」も視野に 2025年から2026年にかけて、入管当局の審査姿勢はかつてないほど慎重かつ緻密になっています。特に「永住者」の審査期間は、大都市圏では 1年半から2年弱 に達しており、申請者の人生設計を著しく困難にさせているのが現状です。 【2025年度】在留資格別の平均審査期間(目安) 在留資格 認定(新規入国) 変更(国内切替) 更新(期限延長) 経営・管理 114.8日(長期化) 47.7日 30日前後 技術・人文・国際 58.9日 32.0日 27.4日 特定技能1号 59.0日 28.8日 20〜30日 永住者 - 265日 〜 300日超 - 【ここがリスク!

みかん行政書士事務所
2月8日


【2026年最新】在留管理のDXが加速!「特定在留カード」導入とオンライン申請の重要変更
特定在留カード 日本の在留管理制度が、2026年、大きな転換期を迎えます。キーワードは「特定在留カード」 と 「オンライン申請のルール変更」。特に法務・人事担当者の皆さまにとっては、実務に直結する重要な内容です。 今回は、申請取次のプロの視点から、押さえておくべきポイントを分かりやすく解説します。 1. 「特定在留カード」がついに始動。何が変わる? 2026年6月14日 より、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」の交付が開始されます。 これまでは、入管でビザの更新をした後、わざわざ市区町村の窓口へ行ってマイナンバーカードの情報を書き換える必要がありました。この「二度手間」が解消されるのが最大のメリットです。 手続きの窓口一覧 特定在留カードに関連する手続きは、内容によって窓口が異なります。 手続きの内容 申請・届出の場所 在留期間更新・変更、永住許可と併せた申請 地方出入国在留管理局(入管) 住居地の変更届出(引越し)と併せた申請 市区町村窓口 特別永住者証明書の交付申請 市区町村窓口 【プロの視点】 ...

みかん行政書士事務所
2月7日
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