資格外活動と就労制限の厳守――トラブルを未然に防ぐ基礎知識
- みかん行政書士事務所

- 2月18日
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在留管理制度の根底にあるのは、「付与された在留資格の範囲内で活動を行う」という鉄則です。特に留学生や家族滞在者が行うアルバイト(資格外活動)の管理は、本人だけの問題ではありません。雇用する企業側にとっても、一歩間違えれば「不法就労助長罪」という重い刑事罰のリスクと隣り合わせです。今回は、実務で特にトラブルになりやすいポイントを整理します。
1.週28時間ルールの厳格な解釈(絶対に守るべき鉄則)
資格外活動許可を得れば就労が可能になりますが、そこには「週28時間以内」という厳格な制限があります。ここで多くの人が陥る「勘違い」が、後に致命的な結果を招きます。
「どの曜日から起算しても」28時間以内
入管の審査では、特定の曜日(例:月曜)から数えるのではなく、「どの7日間を切り取っても」28時間を超えていないことが求められます。シフト管理の際は、常に直近7日間の合計を意識しなければなりません。
「平均28時間」は通用しない
「先週は忙しかったから40時間働いて、今週は10時間に抑えて平均25時間にする」といった調整は一切認められません。 1分でも超えれば、その時点で資格外活動違反となります。
長期休業期間の特例(留学生のみ)
留学生に限り、学則で定められた長期休業期間(夏休み・冬休み等)は、「1日8時間、週40時間まで」の就労が可能です。ただし、あくまで「学則による休暇」が対象であり、個人的な欠席や休学期間には適用されない点に注意が必要です。
風俗営業の完全禁止
パチンコ店、スナック、キャバクラ等の風俗営業に関連する場所での就労は、たとえ裏方の清掃や皿洗いであっても一切認められません。 これに違反すると、即座に退去強制(強制送還)や、次回の更新不許可の対象となる極めて重い違反です。
2.転職時の「就労資格証明書」という守護神
「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持つ外国人が転職した際、本人も企業も「前の会社と同じ職種だから大丈夫だろう」と安易に考えがちです。しかし、実際には入管の判断一つで、次回の更新時に「新会社での業務は在留資格の対象外」と判定されるリスクが常に潜んでいます。このリスクを回避する唯一の手段が「就労資格証明書」の取得です。
メリット | 詳細 |
確実なコンプライアンス | 入管から「新しい会社での業務内容も問題なし」とお墨付きを得ることで、不法就労のリスクを排除できます。 |
更新時の安心感 | 事前に証明書を取得していれば、次回の在留期間更新許可申請は事実上の確認作業となり、不許可リスクをほぼゼロにできます。 |
企業の信頼性向上 | 外国人材を雇用する際、企業側がこの証明書の提出を求めることは、適正雇用を推進するクリーンな姿勢の証明になります。 |
行政書士からのアドバイス
転職後の更新申請で「不許可」が出てからでは、リカバリーは極めて困難です。転職時には必ず「就労資格証明書」を申請し、目に見えないリスクを可視化・解消しておくことを強くお勧めします。
外国人雇用に関するリスク管理や、就労資格証明書の申請について詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。




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