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【2026年最新】永住不許可のワースト1位?「税金・年金・保険料」の支払日が合否を分ける
税金 永住申請において、今や「年収」と同じ、あるいはそれ以上に厳しくチェックされるのが「公的義務の履行」です。 2024年の法改正を経て、2026年現在の実務では、単に「未納がない(全部払っている)」だけでは不十分です。審査の焦点は、「納付期限(日付)を一日も遅れずに守っているか」という一点に集約されています。 本日は、審査官がどこを見ているのか、その「デジタル精査」の実態を解説します。 1. 1日の遅れも許されない「納付期限」の壁 国民年金や国民健康保険を自分で支払っている方は、特に注意が必要です。領収印の日付や口座振替の結果から、各月末日の納付期限を守っているかが厳密に確認されます。 「後で払ったから大丈夫」は通用しない: たとえ翌日に支払って完納していても、期限を過ぎた事実は「公的義務を適正に履行していない」とみなされます。 転職時の「空白期間」に潜む罠: 会社を退職し、次の会社に入るまでの数週間。この期間に国民年金への切り替えを忘れたり、1ヶ月分だけ支払いが遅れたりした履歴があると、それだけで不許可のリスクが跳ね上がります。

みかん行政書士事務所
3月27日


【2026年版】永住権の「年収要件」を徹底解剖:扶養人数と転職の影響とは?
給与支給明細書 永住申請を検討する際、誰もが気になるのが「年収はいくら必要なのか?」という問題です。2026年現在の審査実務において、独立生計要件(年収要件)は単に「300万円あればOK」という単純なものではなくなっています。世帯構成や将来の安定性を数式のようにシビアに評価する、「総合評価時代」に突入しています。 本日は、最新の不許可事例から分析した「年収のベンチマーク」と注意点を解説します。 1. 【世帯人数別】求められる年収の目安 現在の実務では、「扶養家族が1人増えるごとに、年収を約70万〜80万円上積みする」という計算が事実上のスタンダードとなっています。これは、日本での最低生計費や生活保護水準をベースにした考え方です。 以下の表は、審査を通過するために「理想的な水準」と、不許可のリスクが生じる「下限ライン」をまとめたものです。 世帯構成 理想的な年収水準(税込) 許容下限(リスクあり) 単身者 350万円以上 300万円 配偶者を扶養(2人) 420万円以上 370万円 配偶者+子1人(3人) 500万円以上 440万円 配偶者

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3月26日


【2026年最新】永住審査「2年待ち」の衝撃。長期化する審査を乗り切るためのリスク管理術
仲の良い老夫婦 「永住申請の結果がなかなか来ない……」 今、東京入管を中心に、永住審査の期間が異常なほど長期化しています。2026年現在、標準処理期間(4か月)という数字はもはや形骸化し、「1年待ちは当たり前、2年待ちも珍しくない」という深刻な事態に突入しています。 本日は、地域別の待ち時間の目安と、審査待ちの間に絶対に注意すべき「落とし穴」について解説します。 1. 【2026年版】地域別・審査期間の目安 審査にかかる時間は、申請を受理する入管局の混雑状況に大きく左右されます。特に東京入管管轄では、新受案件が処理能力を遥かに上回っており、滞留が常態化しています。 入管局・官署 2026年現在の推定審査期間 特徴 東京入管(本庁) 18か月 〜 24か月 圧倒的な案件数。2年待ちの覚悟が必要 東京入管(出張所) 15か月 〜 18か月 出張所経由でも最終審査は本庁のため遅延 名古屋入管 10か月 〜 12か月 厳格化により1年前後の長期化傾向 大阪入管 10か月 〜 14か月 東京に次ぐ混雑。1年超えが標準的 地方小規模出張所 6か月 〜

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3月25日


【速報】永住申請手数料が30万円に!?2026年度の劇的値上げに備える資金計画
住宅街 「永住許可の申請手数料は、数千円から1万円程度」 そんな常識が、今まさに崩れようとしています。2026年度(2026年4月〜2027年3月)中に施行が予定されている手数料改定は、これまでの「事務手数料」の枠を超え、欧米諸国並みの「受益者負担」へと大きく舵を切るものとなります。 今回は、2026年現在の最新情報に基づき、永住申請を検討されている皆様が直面する「経済的ハードル」について解説します。 1. 手数料改定の衝撃:1万円から最大30万円へ 政府は外国人政策の強化に伴うコスト確保を理由に、各種申請手数料の上限額を大幅に引き上げる方針を固めました。特に「永住許可」の上昇幅は際立っています。 申請手数料の推移と予測(上限額) 申請の種類 2025年3月まで 2025年4月〜 2026年度予定(上限) 永住許可 8,000円 10,000円 最大 300,000円 在留資格変更 4,000円 6,000円 最大 100,000円 在留期間更新 4,000円 6,000円 最大 100,000円 2025年4月の改定(8,000円→10

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3月23日


【重要】永住権は「取ったら終わり」ではない?2024年改正入管法と「取消制度」の衝撃
リビング 「永住権さえ取れば、もう更新の手間もないし安心だ」 これまでは、多くの外国人の方がそのように考えていました。しかし、2024年6月に成立した改正入管法により、その常識が根底から覆されようとしています。 2026年現在、私たちは「永住許可取消制度」の本格運用に向けた準備・周知期間の真っ只中にいます。今回は、永住者がこれから直面する「事後管理」の厳格化について、専門家の視点で解説します。 1. 「公的義務の不履行」が永住権を失う理由に 今回の改正で最も注目すべき点は、税金や社会保険料の「故意の不払い」が、新たに永住許可の取消事由に追加されたことです。これまでは「申請する時にしっかり払っていればOK」という風潮もありましたが、2027年までの施行以降は、 許可取得後の滞納 がダイレクトに地位喪失に繋がります。 「故意」とはどこまでを指すのか? 政府の説明によれば、以下のようなケースは直ちに取消対象にはならないとされています。 病気やケガによる療養 予期せぬ失業 災害などのやむを得ない事情 しかし、 「払える能力があるのに意図的に不払い

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3月21日


【2026年最新版】永住権申請の最前線:厳格化する審査を勝ち抜くためのポイント
永住権 「日本にずっと住み続けたい」——。 その願いを叶えるための最終ステップが在留資格「永住者」の取得です。しかし、2026年現在、永住審査のハードルはかつてないほど高くなっています。 2023年のガイドライン改定以降、審査の実務は年々厳格化しており、単に「長く住んでいるから」という理由だけで許可が出る時代は終わりました。本日は、最新の動向を踏まえた永住申請の「急所」を解説します。 1. 永住審査を左右する「3つの鉄則」 永住権の審査は、法務大臣の広い裁量に委ねられています。まずは基本となる3つの要件を再確認しましょう。 ① 素行善良要件(真面目に暮らしているか) 日本の法律を遵守していることが絶対条件です。最近の傾向として、「軽微な交通違反の累積」や「自治体条例の遵守」まで厳しくチェックされます。「これくらい大丈夫だろう」という油断が不許可に直結するケースが増えています。 ② 独立生計要件(将来も安定して暮らせるか) 「公共の負担にならず、将来にわたって安定した生活ができること」が求められます。 年収額: 単に基準を超えているかだ

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3月20日


【経営・管理ビザ改正】既存経営者への「3年間の猶予」と2028年に向けた生き残り戦略
悩む経営者 2025年10月の法改正により、資本金3,000万円・常勤職員1名雇用という厳しい新基準が導入されました。しかし、現在すでに「経営・管理」ビザをお持ちの方や、施行日までに申請を済ませた方には、急激な変更による不利益を避けるための「3年間の猶予期間」が設けられています。 この2028年10月までの期間を単なる「待ち時間」にするか、それとも「構造改革の期間」にするかが、日本での事業継続の分かれ道となります。 1. 2028年10月16日までの「経過措置」とは? 施行時点でビザを保有している、あるいは申請中の方は、直ちに新基準(3,000万円・常勤1名)を満たしていなくても、 2028年10月16日まで の間は、即座に不許可となることはありません。 猶予期間中の更新審査で見られるポイント 「まだ基準を満たしていなくて大丈夫」と楽観視するのは危険です。この期間の更新審査では、以下の点が厳しくチェックされます。 将来的に新基準に適合する見込みがあるか 3年以内を目標とした具体的な「増資スケジュール」や「採用計画」 更新申請の際には、これ

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3月19日


【経営・管理ビザ更新】改正後の「事業継続性」判断基準:赤字や債務超過はどう影響する?
ビジネスパーソン 在留資格「経営・管理」の更新は、単なる手続きではありません。過去の活動実績から「将来もこの事業が続いていくか」を厳しく予測されるプロセスです。 特に3,000万円の投資規模と常勤職員の雇用が義務化された新基準下では、それに見合う収益性と雇用維持能力が審査の核心となります。今回は、更新時に問われる「財務の健全性」と「公的義務」について解説します。 1. 赤字・債務超過への対処と財務健全性の評価 事業運営に一時的な赤字はつきものですが、更新審査では「事業の継続性」を脅かす要因として精査されます。特に、3,000万円という高い資本金が毀損され、債務超過に陥っている場合は注意が必要です。 財務状況 更新時の評価・対応 1期のみの赤字 原則更新可能ですが、次期の改善計画が必要です。 1期のみの債務超過 1年の在留期間となる可能性が高く、具体的な再建計画が必須です。 2期連続の債務超過 事業の継続性が否定され、原則として「不許可」 となります。 黒字だが資本金毀損 3,000万円基準への適合ロードマップを事業計画で補強する必要がありま

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3月18日


【経営・管理ビザ改正】「一人社長」モデルの終焉?常勤職員1名の雇用義務化を徹底解説
悩む経営者 2025年の改正により、在留資格「経営・管理」のハードルは資金面だけでなく、「組織体制」の面でも大きく引き上げられました。 これまでは「資本金500万円」か「2名以上の雇用」のどちらかを選択できましたが、新基準ではこれらが「併立する必須条件」へと変わりました。つまり、原則として「自分一人だけでビジネスを行う」という形態では、このビザの取得・維持が困難になったのです。 1. 「常勤職員1名」の雇用が必須条件に 今回の改正の目玉は、資本金3,000万円の確保と同時に、「常勤職員を少なくとも1名雇用すること」が義務付けられた点です。 これにより、これまでの日本での起業で一般的だった「一人社長」モデルは、原則として「経営・管理」の在留資格では認められなくなりました。入管当局は、日本での事業運営において「地域社会への雇用創出」と「組織としての実態」をより重視する姿勢を鮮明にしています。 2. 雇用できる職員の「在留資格」には厳しい制限がある ここで最も注意すべきなのは、「誰を雇っても良いわけではない」という点です。新基準でカウント対象

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3月17日


在留資格「経営・管理」の新基準:3,000万円要件の徹底解説
外国人経営者 外国人経営者の皆様にとって、避けては通れない大きな改正がありました。それは、事業規模要件の指標が従来の「500万円」から「3,000万円」へと引き上げられた点です。 この変更は単なる金額の増加ではなく、入管当局が求める「事業の安定性」と「資金の透明性」のハードルが一段階上がったことを意味しています。今回は、この3,000万円要件の実務的な解釈と、立証のポイントを専門的見地から解説します。 1. なぜ「3,000万円」なのか?その背景と定義 今回の改正で象徴的なのは、基準額が従来の6倍になったことです。この3,000万円という数字は、単なる貯蓄額を指すものではありません。 日本国内で事務所を維持し、少なくとも 1名以上の常勤職員を雇用 しながら、事業を安定的・継続的に運営するために必要不可欠な「最小単位の経済的基盤」として再定義されました。つまり、「とりあえずビザを取るための資金」ではなく、「実際にビジネスを回すためのリアルな原資」が求められているのです。 2. 事業形態によって異なる「3,000万円」の算定基準...

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3月16日


留学生の就職活動継続と「特定活動」ビザの厳格化について
外国人留学生 日本の大学や専門学校を卒業後、すぐに就職先が決まらなかった場合でも、あきらめる必要はありません。在留資格を「特定活動(継続就職活動)」に切り替えることで、卒業後も日本に滞在して就職活動を続けることが可能です。 しかし、 2025年以降、この「特定活動」の許可ハードルが大幅に引き上げられている ことをご存知でしょうか?「卒業すれば誰でも取れる」という認識は、今や非常に危険です。 1. 大学推薦書の取得が「最難関」に 就職活動のための特定活動(告示9号相当)を申請するには、学校発行の「推薦書」が必須です。最近の事例では、大学側が推薦書を発行する際の基準を厳格化しており、以下の要件を満たさないと推薦が受けられないケースが増えています。 面接実績の証明: 少なくとも3社以上の面接を受けていること。不採用通知などのエビデンス(証拠書類)の提出を求められます。 日本語能力: 多くの学校で「JLPT N2以上」の取得を条件としています。 継続的な報告義務: ビザ変更後も、毎月の就職活動状況を学校へ報告し、指導を受けることが義務付けられ

みかん行政書士事務所
3月11日


【行政書士解説】「技人国」の限界を突破する「特定活動46号」とは?業務範囲の革新的拡大を徹底比較
カフェで働く人 日本で働くホワイトカラー外国人の大半が保有する在留資格「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」。しかし、実務の現場では「専門知識はあるが、現場の仕事ができない」というミスマッチに悩む企業が後を絶ちません。 2024年以降、入管庁による「単純労働」への審査はかつてないほど厳格化しています。この高い壁を乗り越え、現場と管理業務をシームレスにつなぐ戦略的選択肢として今、注目されているのが「特定活動46号(本邦大学卒業者)」です。 1. 「技人国」に忍び寄る不許可リスク:2024年以降の厳格化 「技人国」において、最も大きなリスクは「単純労働(現業)」への従事です。2024年2月の入管庁通知により、専門性と単純労働の境界線がより明確化されました。以下のようなケースは、たとえ「将来の幹部候補」としての研修であっても、更新時に「不許可」となる事例が続出しています。 飲食店: ホール接客、調理補助が業務の大半を占める。 小売店: レジ打ち、品出しがメイン。 製造現場: ライン作業等の単純作業。 特に2025年以降、派遣形態で就

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3月6日


【2026年最新】特定技能・育成就労の「受入れ上限123万人」が意味する企業の存続リスク
製造ラインスタッフ 2026年1月23日、政府は今後5年間(2024年度〜2028年度末)の外国人材受入れ上限数を 計123万1,900人 と閣議決定しました。この「123万人」という数字、一見すると門戸が大きく広がったように見えますが、実は企業にとって「計画的な採用」と「DX化」がこれまで以上に求められる厳しいメッセージが隠されています。 1. 「123万人」の内訳:特定技能と育成就労の合算 今回の数字は、2027年からスタートする「育成就労」と、その後のゴールである「特定技能1号」を合算したものです。 特定技能1号: 約80万5,700人 育成就労: 約42万6,200人 合計: 123万1,900人 分野別にみると、特に「工業製品製造業(約32万人)」「建設(約20万人)」「飲食料品製造業(約19.5万人)」の3分野で全体の約6割を占めており、日本の製造・インフラ基盤がいかに外国人材に支えられているかが浮き彫りになっています。 2. 行政書士が警告する「COE停止リスク」とは? 経営者様に最も知っておいていただきたいのは、こ

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3月5日


【2027年施行】育成就労制度から特定技能1号へ。新時代の「外国人材育成ロードマップ」を徹底解説
料理を盛り付ける外国人 前回の記事では特定技能の分野拡大について触れましたが、今回はその「前段階」となる大きな改革、2027年4月施行の「育成就労制度」について解説します。 これまでの技能実習制度は「国際貢献」が目的でしたが、新制度は明確に「日本の労働力確保と人材育成」を目的としています。特定技能1号への移行を前提とした、新しいキャリアの形が見えてきました。 1. 特定技能1号への「接続」が制度のゴール 育成就労制度の最大の特徴は、 3年間の就労を通じて「特定技能1号」へ移行可能な人材を育てること にあります。 従来の技能実習では、実習終了後に帰国するケースも多かったですが、新制度では特定技能へのスムーズな移行が制度設計上の「ゴール」として組み込まれました。 移行に向けた3つのステップ(能力評価) 特定技能1号へ進むためには、段階的な試験合格が義務化されます。 入国前: 日本語能力A1相当(JLPT N5等)の合格、または講習受講。 就労1年経過時: 技能検定基礎級などの合格 + 日本語能力A2学習。 3年修了時(移行時): 技

みかん行政書士事務所
3月4日


【2026年最新】特定技能1号は「全19分野」へ!新設分野と制度改正のポイントを徹底解説
特定技能 日本の深刻な人手不足を背景に、外国人材活用の切り札として期待される「特定技能」制度。2024年の閣議決定を経て、 2026年現在、対象分野は全19分野へと大幅に拡大・再編 されました。特に2026年1月から追加された「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野は、これまでの「単純作業」というイメージを覆す、社会インフラを支える重要なピースとなっています。今回は、最新のアップデート情報を網羅的に解説します。 1. 対象分野の拡大:全19分野への再編と新設分野 かつて12分野からスタートした特定技能は、2026年現在、以下の新分野が追加され、産業界のニーズに即した体制へと進化しました。 2024年〜2025年追加: 「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」 2026年1月新設: 「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」 また、従来の製造3分野(素形材、産業機械、電気電子)は、 「工業製品製造業」へと一本化 されました。これにより、企業内での柔軟な人員配置が可能になった点は、経営者様にとって大きなメリットです。 2. 注

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3月3日


【信頼の羅針盤】行政書士の倫理とコンプライアンス:不正申請が招く致命的リスク
コンプライアンス 在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の審査簡素化が進む一方で、入管当局による「虚偽申請」や「不適切な仲介」への監視の目は、かつてないほど厳しくなっています。 「許可さえ取れればいい」という安易な考えが、企業と外国人の未来を奪う実例が後を絶ちません。今回は、申請取次のプロとして、守るべき一線とこれからの外国人雇用のあり方についてお伝えします。 1. 忍び寄る「無資格支援(非弁行為)」の罠 近年、登録支援機関や人材紹介会社が、行政書士資格を持たずに申請書類を作成したり、実質的な取次を行ったりする「非弁行為」が深刻な問題となっています。 行政書士法違反の代償 書類作成を無資格者が代行し、名義だけを本人や企業にする行為は、 刑事罰の対象 です。 企業・本人への波及リスク 無資格者による不適切な申請は、最終的に「虚偽記載」とみなされます。その結果、 外国人の在留資格取消 だけでなく、企業側も「5年間の受入禁止(雇用停止)」という甚大な損害を被ることになります。 2. 「事実の翻訳者」としての誠実な理由書作成...

みかん行政書士事務所
3月2日


【経営者必見】赤字決算・債務超過でも「技人国」は通るのか?審査を突破する財務疎明の深層
財務状況 「今期は赤字だったが、新しい外国人の採用はできるのか?」「更新時に債務超過だと不許可になるのでは?」。在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の審査において、受入企業の「経営基盤の安定性・継続性」は極めて重要な評価項目です。入管は「せっかく許可を出しても、会社が潰れて外国人が路頭に迷わないか」を厳しくチェックしているからです。 しかし、 赤字=不許可ではありません。 行政書士の視点から、財務状況が厳しい場合の「逆転の疎明戦略」を解説します。 1. 【状況別】赤字企業の類型と審査を左右する対策 決算書の内容が芳しくない場合、その「要因」と「今後の見通し」を論理的に説明する必要があります。 財務状況 入管の懸念点 行政書士が講ずべき対策(一例) 単年度赤字 一時的な支払能力の低下 赤字が設備投資、広告宣伝費、為替影響など「一過性のもの」であることを理由書で立証する。 2期連続赤字 事業モデルの脆弱性 直近の月次試算表を提出して改善傾向を示し、 具体的な受注見込みや契約書 を添付して回復を疎明する。 債務超過 事業の存続性への疑

みかん行政書士事務所
2月27日


【速報】NHK「おはよう日本」で特集。在留資格「技人国」の審査厳格化と今後の対策について
東京出入国在留管理局 本日(2026年2月26日)朝のNHK「おはよう日本」にて、専門職・事務職の外国人材が取得する在留資格「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」に関するニュースが大きく取り上げられました。 現在、日本で働く外国人数が過去最多を更新し続ける中、政府は「受け入れ拡大」と並行して、「運用の適正化(厳格化)」に舵を切っています。今回の報道内容に基づき、申請取次専門の行政書士としての見解と、企業・外国人の皆様が今取るべき対策を解説します。 1. 報道のポイント:なぜ今「技人国」が狙われているのか? 今朝のニュースでは、以下の点がクローズアップされていました。 不適切な就労(単純労働)への監視強化 本来、大学での専攻や実務経験を活かすべき「技人国」ですが、実態が工場や現場での単純労働になっているケースが問題視されています。 「派遣形態」での就労に対する厳しい目 特に派遣会社を通じて「技人国」で雇用されているケースにおいて、契約内容と実際の業務に乖離がないか、審査のハードルが上がっています。 社会保険・納税状況との連動...

みかん行政書士事務所
2月26日


【経営戦略】「技人国」vs「特定技能」:現場のプロを専門職へ。資格変更の急所を解説
外国人労働者 2019年の特定技能制度の創設以降、日本の外国人雇用シーンは劇的に変化しました。特に、従来「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」では認められなかった現場労働が特定技能で解禁されたことにより、企業は「どのビザで雇用し、将来どうステップアップさせるか」という高度な判断を迫られています。 今回は、この2つの在留資格の決定的な違いと、戦略的な移行(キャリアアップ)のポイントを整理します。 1. 「技人国」と「特定技能1号」の構造的な違い まずは、自社が求める人材がどちらの枠組みに合致するか、以下の比較表で確認しましょう。 比較項目 技術・人文知識・国際業務 特定技能1号 業務の性質 知的・専門的・創造的(ホワイトカラー) 相当程度の技能を要する業務(現場作業含む) 単純労働の混入 原則不可 (専門業務が主であること) 分野に応じた幅広い業務・単純作業が可能 在留期間 上限なし(更新により永続的就労可) 通算5年まで (2号へ移行しない限り) 家族帯同 認められる(配偶者・子) 原則認められない 永住申請 全期間が居住要件(10年

みかん行政書士事務所
2月25日


【2026年最新版】在留資格「技術・人文知識・国際業務」申請の戦略的留意点:認定・変更・更新の急所
外国人留学生 2026年に入り、入管審査の厳格化傾向は一段と強まっています。「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の申請は、どのフェーズ(認定・変更・更新)にあるかによって、審査官がどこを重点的にチェックするかが大きく異なります。 今回は、実務の最前線で直面する「不許可リスク」を回避するための具体的な対策を解説します。 1. 【認定申請】海外招聘の壁:真正性と実態の証明 海外から人材を呼び寄せる「在留資格認定証明書交付申請」では、日本の教育機関を経由しないため、「学歴の信憑性」と「企業の受入実態」が厳しく問われます。 学歴・職歴の徹底的な疎明 特に「文系学部卒でITエンジニア」といった、専攻と職務が直結しにくいケースでは注意が必要です。成績証明書やシラバスを読み込み、どの科目が業務にどう活きるのか、独学や資格取得のプロセスを含めた 緻密な理由書 が不可欠です。 新設法人の「事業計画書」の精度 決算実績のない新設法人の場合、許可の成否は「事業計画書」にかかっています。単なる理想論ではなく、市場分析や売上予測に基づいた「給与支払能力の継続性」

みかん行政書士事務所
2月24日
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