在留資格「経営・管理」の新基準:3,000万円要件の徹底解説
- みかん行政書士事務所

- 3月16日
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外国人経営者の皆様にとって、避けては通れない大きな改正がありました。それは、事業規模要件の指標が従来の「500万円」から「3,000万円」へと引き上げられた点です。
この変更は単なる金額の増加ではなく、入管当局が求める「事業の安定性」と「資金の透明性」のハードルが一段階上がったことを意味しています。今回は、この3,000万円要件の実務的な解釈と、立証のポイントを専門的見地から解説します。
1. なぜ「3,000万円」なのか?その背景と定義
今回の改正で象徴的なのは、基準額が従来の6倍になったことです。この3,000万円という数字は、単なる貯蓄額を指すものではありません。
日本国内で事務所を維持し、少なくとも1名以上の常勤職員を雇用しながら、事業を安定的・継続的に運営するために必要不可欠な「最小単位の経済的基盤」として再定義されました。つまり、「とりあえずビザを取るための資金」ではなく、「実際にビジネスを回すためのリアルな原資」が求められているのです。
2. 事業形態によって異なる「3,000万円」の算定基準
3,000万円をどのように証明するかは、法人(会社)か個人事業主かによって大きく異なります。
事業形態 | 3,000万円要件の具体的対象 | 主な立証資料 |
株式会社 | 払込済資本金の額 | 登記事項証明書、株主名簿、払込証明書 |
合同・合名・合資会社 | 出資の総額 | 登記事項証明書、定款、出資引受書 |
個人事業 | 事業所確保費、1年分の人件費、設備投資、在庫仕入等の実支出総額 | 賃貸借契約書、領収書、振込控、給与台帳、見積書 |
個人事業主の場合の注意点
個人事業主には「資本金」という区分がないため、審査官は「事業のために実際にいくら費やしたか」という事実を積み上げて判断します。事務所の保証金や内装費はもちろん、備品購入費、さらには初年度の常勤職員の給与や社会保険料(会社負担分)までが含まれます。これらを一つひとつ領収書や振込控で立証していく緻密な作業が必要です。
3. 「見せ金」は通用しない:資金形成プロセスの透明性
金額が大きくなった分、入管当局による「資金の出所(Source of Funds)」の精査は非常に厳格化しています。一時的に借りて口座に入れただけの、いわゆる「見せ金」ではないことを証明しなければなりません。
過去1年分以上の銀行口座履歴の提示
母国からの送金記録(SWIFT送金情報など)の提示
親族からの出資・借入がある場合、その親族自身の資力証明(通帳コピーや納税証明書)
「どこから来たお金で、どういう経緯で形成されたのか」というストーリーの整合性が、許可・更新の生命線となります。
行政書士からのアドバイス
3,000万円という高いハードルをクリアするためには、事前の事業計画の策定と、資金移動のすべての記録を保存しておくことが不可欠です。「自分のケースでは何をどこまで準備すべきか」と不安を感じる方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
申請取次の専門家として、皆様の適正な日本進出と事業継続を全力でサポートいたします。
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