留学生の就職活動継続と「特定活動」ビザの厳格化について
- みかん行政書士事務所

- 3月11日
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日本の大学や専門学校を卒業後、すぐに就職先が決まらなかった場合でも、あきらめる必要はありません。在留資格を「特定活動(継続就職活動)」に切り替えることで、卒業後も日本に滞在して就職活動を続けることが可能です。
しかし、2025年以降、この「特定活動」の許可ハードルが大幅に引き上げられていることをご存知でしょうか?「卒業すれば誰でも取れる」という認識は、今や非常に危険です。
1. 大学推薦書の取得が「最難関」に
就職活動のための特定活動(告示9号相当)を申請するには、学校発行の「推薦書」が必須です。最近の事例では、大学側が推薦書を発行する際の基準を厳格化しており、以下の要件を満たさないと推薦が受けられないケースが増えています。
面接実績の証明: 少なくとも3社以上の面接を受けていること。不採用通知などのエビデンス(証拠書類)の提出を求められます。
日本語能力: 多くの学校で「JLPT N2以上」の取得を条件としています。
継続的な報告義務: ビザ変更後も、毎月の就職活動状況を学校へ報告し、指導を受けることが義務付けられます。
「ただ日本にいたいから」という理由では推薦書が出ず、結果として在留資格の更新ができずに帰国せざるを得ない留学生が急増しています。
2. 「内定待機」と資格外活動の注意点
無事に内定を得たものの、入社時期が数ヶ月先(例えば翌年4月)になる場合、それまでの期間を繋ぐ「特定活動(内定待機)」への切り替えが必要です。
企業の協力が不可欠: 採用企業側が「採用を継続すること」や「内定取消時の連絡」などを誓約する書類が必要です。
アルバイト(資格外活動): この期間中、原則として週28時間以内のアルバイトが認められます。ただし、医療滞在など他の「特定活動」ではアルバイトが一切認められないものもあるため、自身の資格の性質を正しく理解しておく必要があります。
3. 【重要】親の呼び寄せ(老親扶養)に関する運用の激変
留学生や元留学生から相談が多い「母国の高齢の両親を日本に呼びたい」という、いわゆる老親扶養の特定活動についても触れておかなければなりません。
2025年11月以降、この運用は実質的に「廃止」に近いレベルまで厳格化されました。 かつては「70歳以上」「母国に身寄りがない」「日本側に高い扶養能力(年収800万円以上目安)」などの条件を満たせば、人道上の配慮で許可されることがありました。しかし現在は、これらの条件を満たしていても「日本に呼ぶ合理性がない」として不許可になるケースが大半です。
まとめ:早めの準備と専門家への相談を
留学生の皆さんが日本でキャリアをスタートさせるためには、卒業前の「出口戦略」が極めて重要です。
学校の推薦基準をクリアできそうか?
内定後のビザ切り替え手続きに漏れはないか?
自身の在留資格でアルバイトは可能か?
これらについて少しでも不安がある場合は、早めにご相談ください。入管業務の専門家として、スムーズな在留資格の変更をサポートいたします。




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