【経営・管理ビザ改正】「一人社長」モデルの終焉?常勤職員1名の雇用義務化を徹底解説
- みかん行政書士事務所

- 3月17日
- 読了時間: 3分

2025年の改正により、在留資格「経営・管理」のハードルは資金面だけでなく、「組織体制」の面でも大きく引き上げられました。
これまでは「資本金500万円」か「2名以上の雇用」のどちらかを選択できましたが、新基準ではこれらが「併立する必須条件」へと変わりました。つまり、原則として「自分一人だけでビジネスを行う」という形態では、このビザの取得・維持が困難になったのです。
1. 「常勤職員1名」の雇用が必須条件に
今回の改正の目玉は、資本金3,000万円の確保と同時に、「常勤職員を少なくとも1名雇用すること」が義務付けられた点です。
これにより、これまでの日本での起業で一般的だった「一人社長」モデルは、原則として「経営・管理」の在留資格では認められなくなりました。入管当局は、日本での事業運営において「地域社会への雇用創出」と「組織としての実態」をより重視する姿勢を鮮明にしています。
2. 雇用できる職員の「在留資格」には厳しい制限がある
ここで最も注意すべきなのは、「誰を雇っても良いわけではない」という点です。新基準でカウント対象となる「常勤職員」には、厳しい身分的制限が設けられています。
対象となる属性 | 理由・背景 |
日本人、特別永住者 | 日本の労働市場への直接的な貢献 |
永住者 | 安定した居住基盤を持つ外国人 |
日本人の配偶者等 | 身分に基づく在留資格による社会との結びつき |
永住者の配偶者等 / 定住者 | 就労制限がなく、日本社会に根ざしている者 |
重要な注意点
例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」などを持つ外国人を1名雇用しても、この「1名枠」にはカウントされません。 この改正の狙いは、単なる人手不足の解消ではなく、「日本社会と密接に関係を持ち、根ざした事業運営」を行っているかどうかを問うているのです。
3. 「社会保険」への加入は許可・更新の絶対条件
形だけの雇用契約(ペーパー雇用)は一切通用しません。審査では、その職員が「常勤」として実態を持って勤務しているかが厳格にチェックされます。
特に更新時には、以下の資料の提出が必須となります:
賃金台帳・出勤簿(適正な給与支払と勤務実態の証明)
雇用保険・社会保険(健康保険・厚生年金)の加入証明
社会保険料の滞納は「即不許可」のリスク
社会保険料の滞納は、単なる事務ミスでは済まされません。「公的義務の不履行」とみなされ、事業の継続性がないと判断される重大なネガティブ因子となります。最悪の場合、ビザの更新が認められず、日本での事業継続を断念せざるを得ない事態に直結します。
【許可という「結果」が、私たちの仕事の対価です】
「許可が取れるか不安…」そんなお客様の想いに寄り添い、当事務所では「許可取得後の完全後払い制」を貫いています。許可という成果を出して初めて、プロとしての報酬をいただく。それが行政書士としての誠実な在り方だと確信しているからです。
万が一、不許可となった場合に費用をいただくことはございません。確実な許可取得を目指すパートナーとして、まずは安心してご相談ください。
※永住許可・帰化申請については、最長1年半にわたる長期の徹底的な審査対策と、許可までの継続的なサポートをお約束するため、着手金を頂いております。長丁場となる手続きだからこそ、最後までプロとして責任を持って伴走いたします。




コメント