【経営・管理ビザ改正】既存経営者への「3年間の猶予」と2028年に向けた生き残り戦略
- みかん行政書士事務所

- 3月19日
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2025年10月の法改正により、資本金3,000万円・常勤職員1名雇用という厳しい新基準が導入されました。しかし、現在すでに「経営・管理」ビザをお持ちの方や、施行日までに申請を済ませた方には、急激な変更による不利益を避けるための「3年間の猶予期間」が設けられています。
この2028年10月までの期間を単なる「待ち時間」にするか、それとも「構造改革の期間」にするかが、日本での事業継続の分かれ道となります。
1. 2028年10月16日までの「経過措置」とは?
施行時点でビザを保有している、あるいは申請中の方は、直ちに新基準(3,000万円・常勤1名)を満たしていなくても、2028年10月16日までの間は、即座に不許可となることはありません。
猶予期間中の更新審査で見られるポイント
「まだ基準を満たしていなくて大丈夫」と楽観視するのは危険です。この期間の更新審査では、以下の点が厳しくチェックされます。
将来的に新基準に適合する見込みがあるか
3年以内を目標とした具体的な「増資スケジュール」や「採用計画」
更新申請の際には、これらを盛り込んだ精緻な事業計画書を提出し、「着実に新基準へ向かっていること」を証明する必要があります。
2. 2028年10月17日以降の「完全適合義務」
猶予期間が終了した後の更新では、原則として例外なく新基準(3,000万円・常勤職員1名)を満たしていることが要求されます。
既存の経営者の皆様は、この3年間を以下の準備にあてる「構造改革期間」と位置づけるべきです。
利益の内部留保による純資産の積み上げ
外部資金調達による増資の実行
適切な人材の確保と社会保険体制の整備
3. もし基準クリアが難しい場合の「出口戦略」
3年以内に3,000万円の投資や雇用の維持が困難であると予想される場合は、早めに次のような「出口戦略」を検討する必要があります。
他の在留資格への変更(高度専門職、技術・人文知識・国際業務など、ご自身の経歴に合わせた資格への移行)
共同経営への集約(複数の経営者で資本と雇用を出し合い、基準をクリアする体制へ移行)
M&Aや事業譲渡(事業を他社へ引き継ぐ、あるいは統合する)
行政書士からのアドバイス
2028年は遠い未来のように感じられますが、3,000万円の資金形成や優秀な人材の確保には時間がかかります。直前になって慌てても、資金の出所(Source of Funds)を説明できなければ許可は下りません。
今から逆算して、1年ごとに何を達成すべきか、着実なステップを踏んでいきましょう。
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