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【経営・管理ビザ改正】既存経営者への「3年間の猶予」と2028年に向けた生き残り戦略

悩む経営者
悩む経営者

 2025年10月の法改正により、資本金3,000万円・常勤職員1名雇用という厳しい新基準が導入されました。しかし、現在すでに「経営・管理」ビザをお持ちの方や、施行日までに申請を済ませた方には、急激な変更による不利益を避けるための「3年間の猶予期間」が設けられています。

 この2028年10月までの期間を単なる「待ち時間」にするか、それとも「構造改革の期間」にするかが、日本での事業継続の分かれ道となります。


1. 2028年10月16日までの「経過措置」とは?

 施行時点でビザを保有している、あるいは申請中の方は、直ちに新基準(3,000万円・常勤1名)を満たしていなくても、2028年10月16日までの間は、即座に不許可となることはありません。


猶予期間中の更新審査で見られるポイント

「まだ基準を満たしていなくて大丈夫」と楽観視するのは危険です。この期間の更新審査では、以下の点が厳しくチェックされます。

  • 将来的に新基準に適合する見込みがあるか

  • 3年以内を目標とした具体的な「増資スケジュール」や「採用計画」

 更新申請の際には、これらを盛り込んだ精緻な事業計画書を提出し、「着実に新基準へ向かっていること」を証明する必要があります。


2. 2028年10月17日以降の「完全適合義務」

 猶予期間が終了した後の更新では、原則として例外なく新基準(3,000万円・常勤職員1名)を満たしていることが要求されます。

 既存の経営者の皆様は、この3年間を以下の準備にあてる「構造改革期間」と位置づけるべきです。

  • 利益の内部留保による純資産の積み上げ

  • 外部資金調達による増資の実行

  • 適切な人材の確保と社会保険体制の整備


3. もし基準クリアが難しい場合の「出口戦略」

 3年以内に3,000万円の投資や雇用の維持が困難であると予想される場合は、早めに次のような「出口戦略」を検討する必要があります。

  1. 他の在留資格への変更(高度専門職、技術・人文知識・国際業務など、ご自身の経歴に合わせた資格への移行)

  2. 共同経営への集約(複数の経営者で資本と雇用を出し合い、基準をクリアする体制へ移行)

  3. M&Aや事業譲渡(事業を他社へ引き継ぐ、あるいは統合する)


行政書士からのアドバイス

 2028年は遠い未来のように感じられますが、3,000万円の資金形成や優秀な人材の確保には時間がかかります。直前になって慌てても、資金の出所(Source of Funds)を説明できなければ許可は下りません。

 今から逆算して、1年ごとに何を達成すべきか、着実なステップを踏んでいきましょう。


【許可という「結果」が、私たちの仕事の対価です】 

 「許可が取れるか不安…」そんなお客様の想いに寄り添い、当事務所では「許可取得後の完全後払い制」を貫いています。許可という成果を出して初めて、プロとしての報酬をいただく。それが行政書士としての誠実な在り方だと確信しているからです。

 万が一、不許可となった場合に費用をいただくことはございません。確実な許可取得を目指すパートナーとして、まずは安心してご相談ください。


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