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【完全解説】日本国籍を取りたいと思ったら。帰化申請の「6つの条件」と準備のポイント
帰化申請 「日本を生活の拠点として、これからもずっと日本国民として暮らしていきたい」 そう考えた時に検討するのが「帰化」です。 帰化とは、外国人が日本の国籍を希望し、法務大臣から許可を得ることで日本国籍を取得する制度です 。許可されると官報に告示され、その日から日本人としての歩みが始まります 。 今回は、国籍法に定められた「帰化の6つの基本条件」について解説します。 1. 帰化するための「最低限の条件」 これらはあくまで「最低限」の基準であり、すべて満たせば必ず許可されるわけではありませんが、申請の第一歩として非常に重要です 。 ① 住所条件(5年以上住んでいるか) 申請時まで、引き続き 5年以上 日本に住んでいる必要があります 。 注意点: 5年間の在留は「適法」でなければなりません。つまり、常に正当な在留資格を有していることが必須です 。 ② 能力条件(成人しているか) 年齢が 18歳以上 であり、かつ本国の法律によっても成人に達している必要があります 。 改正ポイント: 2022年4月から、年齢要件が「20歳以上」から「18

みかん行政書士事務所
1月21日


【プロが教える】在留資格審査の「3つのものさし」と申請別の重要ポイント
申請別の重要ポイント 在留資格の申請を準備する際、「結局、入管は何を基準に審査しているのか?」と不安になることはありませんか? 入管の審査には、大きく分けて「該当性」「適合性」「相当性」という3つの判断基準があります 。 これらを正しく理解し、自分のケースで何が不足しているかを把握することが、許可への第一歩です。 1. 審査の基本となる「3つの判断基準 」 入管はこの3つのステップで、申請内容を考察します 。 ① 該当性(在留資格該当性) その活動内容が、法律(入管法別表)で定められた在留資格の枠組みに当てはまっているかどうかの確認です 。 例: 「技術・人文知識・国際業務」で申請する場合、行おうとする仕事がエンジニアや通訳といった専門職に該当するか 。 ② 適合性(基準適合性) 法務省令で定められた「上陸許可基準」をクリアしているかどうかの確認です 。 例: 従事する業務に必要な学歴や実務経験があるか。日本人と同等以上の報酬を受けているかなど 。 ③ 相当性(許可相当性) 「日本に居続けてもらうことが適当か」という総合的な判断で

みかん行政書士事務所
1月20日


【永住権取得への道】審査をパスするための3つの高いハードルと特例ルール
永住権取得への道 「日本に長く住んでいるから、そろそろ永住権を…」と考えている方は多いですが、永住許可は「日本へのラブレター」ではなく「厳しい適性検査」です。 法務省のガイドラインに基づき、申請前に必ず確認しておくべき3つの要件と、大幅に期間が短縮される特例について解説します。 1. 永住許可の「3つの基本要件」 永住権の審査では、主に以下の3つの観点から「日本社会にとってプラスになる人物か」が判断されます。 ① 素行善良要件(真面目に暮らしているか) 日本の法律を遵守していることが求められます。 懲役・禁錮・罰金刑を受けていないことはもちろん、 軽微な交通違反(スピード違反や駐禁など)も繰り返していると「素行善良」とみなされない ことがあります。 ② 独立生計要件(自立して生活できるか) 公共の負担にならず、将来にわたって安定した生活が見込まれる必要があります。 年収の目安は一般的に300万円〜とされますが、扶養家族の人数によって変動します。 ※日本人や永住者の配偶者・子である場合は、この要件は免除されます。 ③ 国益適合要件(日本の利益

みかん行政書士事務所
1月19日


【採用担当者必見】「技・人・国」での現場研修はどこまで許される?最新の審査基準を解説
現場研修 外国人を採用する際、多くの企業様から「まずは現場を経験してほしい」「日本人の新卒と同じように店舗や工場での研修をさせたい」というご相談をいただきます。 しかし、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技・人・国)」は、あくまで専門的な業務に従事するための資格です。本来、レジ打ちやライン作業などの「単純作業」は認められていません。 今回は、法務省の指針に基づき、 「どの程度の研修なら認められるのか」 、その判断基準を詳しく解説します。 1. 「技・人・国」でも現場研修ができる条件 本来の専門業務(企画、エンジニア、翻訳など)ではない活動(飲食店での接客、小売店での販売、工場のライン業務など)であっても、以下の条件を満たせば「在留資格の範囲内」として認められます。 日本人社員と同等であること: 日本人の大卒正社員に対しても、全く同じ内容の研修が行われている必要があります。外国人だけに課される現場作業は認められません。 キャリア形成の一環であること: 将来的に専門業務を行う上で、現場を知ることが不可欠であると論理的に説明

みかん行政書士事務所
1月18日


「技術・人文知識・国際業務」申請で失敗しないための重要ポイント
技術・人文知識・国際業務 日本で働く外国人の多くが取得する在留資格、通称「技・人・国(ぎじんこく)」。 この在留資格は、専門的な知識やスキルを活かす仕事が対象ですが、実は「学校を出ていれば誰でも取れる」というものではありません。 令和5年の改正内容(認定専修学校に関する柔軟な判断など)も含め、申請時に必ずチェックしておくべき注意点を、申請取次行政書士がわかりやすく解説します。 1. 「その仕事、本当に専門職ですか?」業務内容の落とし穴 まず大前提として、「誰でもすぐに習得できる単純作業」ではないことが求められます。 NGなケース: 「未経験可」「すぐに慣れます」といった求人内容の業務。 現場研修の扱い: 入社直後の現場研修(皿洗いや接客など)は、将来の専門業務に不可欠で、日本人と同じ条件であれば認められますが、「研修がメイン」と判断されると不許可になります。 活動の全体評価: 在留期間中の活動をトータルで判断します。専門的な業務がごく一部で、大半が単純作業である場合は、資格該当性がないとみなされます。 2. 「学んだ

みかん行政書士事務所
1月17日


在留資格変更申請と「難民申請」の既往:知っておきたいリスクとポイント
在留資格変更申請 こんにちは。長野市のみかん行政書士事務所です。 外国人の皆さまが日本で活動を続けるために重要な手続きのひとつが、在留資格(ビザ)の「変更申請」です。特に、すでに日本で別の在留資格を持っていて、「別の在留資格へ切り替えたい」と考えた場合には、過去に難民申請を行ったことがあるかどうかが「審査上のポイント」になります。 今回は、過去に難民申請をしていたケースで在留資格変更を検討されている方に向けて、主なリスクと注意点をまとめます。 ■ 難民申請が審査時にどのように見られるか 難民申請をした背景・理由や手続きの経緯が、在留資格変更時に審査官によって確認されることがあります。具体的には、「なぜ難民申請をしたか」「その後の状況はどうなったか」などです。 特に、「日本に居続けたい=就労したい」などの動機で難民申請を行ったと判断された場合、在留資格の変更申請が厳しくなったり、不許可になる可能性があります。 また、難民申請中の「特定活動(難民申請中)」等の在留資格(通常、就労が制限されていることが多い)から、一般的な就労ビザ(たとえば「技術・人文

みかん行政書士事務所
2025年11月12日
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