【2026年4月速報】在留資格「技術・人文知識・国際業務」の審査が厳格化へ。日本語能力の証明が必須に?
- みかん行政書士事務所

- 5 日前
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2026年4月3日、多くの企業様が活用されている主要な在留資格「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」に関する極めて重要なニュースが飛び込んできました。
政府は、日本語を用いる業務に従事する外国人に対し、原則として「日本語能力の証明」を求める方針を固め、早ければ今月中旬にも指針を改定するとのことです。
今回の変更は、今後の採用計画に大きな影響を与える可能性があります。ポイントを整理して解説します。
1. 新たな要件:日本語能力「N2相当」の証明
これまで「技人国」の申請では、大学での専攻内容と業務の関連性が重視され、日本語能力自体の証明は必須要件ではありませんでした。今回の改定指針案では、以下の基準が示されています。
基準: CEFR(セファール)で「B2」レベル以上
日本語能力試験(JLPT): 「N2」に相当
「日本国内の大学・専門学校を卒業した留学生」などは今回の対象外となる見込みですが、海外から新たに人材を呼び寄せる場合は、この日本語能力証明が大きなハードルとなることが予想されます。
2. 厳格化の背景と「単純労働」への対策
今回の措置の背景には、「技人国」で入国しながら、実際には許可されていない「単純労働」に従事させるという、いわゆる「資格外活動」の脱法的な利用が問題視されていることがあります。
「日本語を使って専門的な業務を行う」と申請しながら、実際には日本語が話せず専門業務ができない、といったケースを防ぐ狙いがあります。
3. 受け入れ企業への制限(5年間のペナルティ連動)
今回の改定でもう一つ見逃せないのが、受け入れ企業のコンプライアンスです。技能実習や特定技能において、暴行や賃金未払いなどで「5年間の受け入れ停止」措置を受けた企業は、その期間中、「技人国」での人材受け入れも認められないようになります。制度の枠を超えて、不適切な運用を行う企業への監視がより一層厳しくなります。
今後の採用で注意すべきこと
4月中旬の指針改定以降、新規の呼び寄せ申請(在留資格認定証明書交付申請)については、以下の準備が必要になる可能性が高いです。
候補者の日本語能力の事前確認: 面接段階でJLPT N2相当の合格証書があるか確認する。
職務内容の精査: 「日本語をどのように業務で使うのか」を、より具体的かつ整合性を持って説明する。
行政書士からのアドバイス
今回の要件追加は、適正に雇用されている企業様にとっては、不当な低賃金競争や不正を排除する一助となります。しかし、手続き面では「証明書類」が増えるため、これまで以上に慎重な書類準備が求められます。
当事務所では、長野の地で外国人を雇用される企業の皆様が、新しい指針の下でもスムーズに許可を取得できるよう、最新情報に基づいたコンサルティングを行っております。
「海外からエンジニアを呼びたいが、日本語要件に該当するか不安だ」 「自社の受け入れ体制が、新しい指針に適合しているか確認したい」
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