【緊急】特定技能「外食業」の受入れ上限到達に伴う、新規受付停止措置について(2026年3月27日発表)
- みかん行政書士事務所

- 3月27日
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本日(2026年3月27日)、出入国在留管理庁より、特定技能「外食業分野」における受入れ上限(5万人)が目前に迫っている旨、およびそれに伴う「在留資格認定証明書の交付停止」等の措置が発表されました。
外食業を営む皆様にとって非常に影響の大きい内容ですので、実務上のポイントを絞って解説します。
1. なぜ停止措置が行われるのか?
現在、外食業分野の特定技能1号在留者は約4万6千人に達しており、今年5月頃には受入れ上限の5万人に達する見込みです。 これを受け、法に基づき2026年4月13日をもって、新規の交付を一時停止する方針が固まりました。
2. 申請区分ごとの対応まとめ(2026年4月13日が境界線)
お手元の申請、または予定している手続きが以下のどれに該当するか、至急ご確認ください。
① 海外から呼び寄せる場合(認定証明書交付申請)
4月13日以降に受理された申請: すべて不交付となります。
4月13日より前に受理された申請: 審査は行われますが、国内からの変更申請が優先されるため、大幅な遅延が予想されます。
② 国内で他の資格から「外食業」へ変更する場合(変更許可申請)
4月13日以降に受理された申請: 原則として不許可となります。
ただし、以下のケースは例外的に審査・許可の対象となります(優先順位あり)。
技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了して移行する方
すでに「特定活動(特定技能1号移行準備)」の許可を受けている方
特定技能1号として既に外食業で働いている方の転職
③ 現在「外食業」で働いている方の更新(更新許可申請)
通常どおり審査されます。 現在雇用されている方の更新については、今回の制限による影響はありませんのでご安心ください。
3. 「特定活動(移行準備)」への切り替えも厳格化
これまで特定技能への移行期間として活用されていた「特定活動(移行準備)」への変更も、4月13日以降は原則として不許可となります。 ただし、本日(3月27日)までに食品産業特定技能協議会への加入申請を済ませているなどの条件を満たせば、救済措置の対象となる場合があります。
行政書士からのアドバイス
今回の措置は、外食業分野が非常に高い人気と需要があることを示す一方で、制度上の「枠」という壁に直面した形となります。
現在、申請準備中の方: 4月13日までに受理される必要がありますが、窓口の混雑や書類の不備を考慮すると、一刻を争う状況です。
今後の採用計画がある方: 上限枠の再設定や運用再開の時期を待つか、他の在留資格の可能性を検討するなど、戦略の練り直しが必要です。
【重要】
上記の内容は2026年3月27日時点の発表に基づいています。状況は刻々と変わる可能性があるため、個別具体的な事案については必ず専門家へ確認されることをお勧めします。
【参照資料】 出入国在留管理庁「特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について」(令和8年3月27日)
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