審査官に否認されないための「年収(報酬)」立証実務と不許可リスクの排除
- みかん行政書士事務所

- 6月6日
- 読了時間: 5分

こんにちは。長野県長野市にある申請取次行政書士、「みかん行政書士事務所」です。本日も在留資格「高度専門職1号」についてのお話しです。
高度専門職ビザの申請審査において、最も頻繁に発生し、かつ対策が困難な不許可リスク。それが「年収(報酬)」の算定間違いと立証不足です。このプロセスは、通常の就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)の審査基準とは性質が大きく異なっています。単に過去の確定申告書や課税証明書をそのまま提出するだけでは、入管の審査官に否認され、不許可を招く危険性が極めて高いのが実情です。
今回は、実務で絶対に落とせない「年収の立証大原則」と、見落とされがちな「職務内容の不許可リスク」について解説します。
1. 実務上の大原則:年収とは「過去の実績」ではなく「今後の見込み」
高度専門職ポイントにおいて、まず第一に理解すべき大原則は、算出対象となる年収とは「前年度の実績」ではなく、「申請を行った時点から、日本において今後1年間に受ける予定の報酬見込額」であるという点です。
そのため、実務においては以下の書類関係を重層的に組み合わせ、見込み報酬の「確実性」と「継続性」を客観的に証明しなければなりません。
所属企業が発行する「今後1年間の給与見込証明書」
申請日の翌月から12ヶ月間に支払われることが確定している基本給、および固定的手当の総額を明記した社印付きの書面です。
既存の雇用契約書、取締役会議事録、役員報酬規定
客観的な支払根拠を示す基本規則です。特に役員報酬を合算する「1号ハ」の申請においては、株主総会や取締役会での報酬決定決議の議事録が不可欠となります。
直近年度の住民税課税証明書および納税証明書
見込み年収が過去の実績から不自然に急増していないかを照合するための整合性資料として、入管当局より必ず提出を求められます。
2. 報酬に「算入できる項目」と「除外される手当」の厳格な境界線
年収として計上できる「報酬」の範囲は、法務省令によって極めて厳格に規定されています。実費弁償的な手当や、変動性の高い手当は全て算定から除外しなければなりません。
この範囲を誤って過大にポイントを申告し、審査段階で手当分を差し引かれた結果、合計点が70点未満となって不許可になるケースが絶えません。
【報酬の算入・除外 区分表】
報酬に「算入できる」項目 | 報酬から「除外される(加算不可)」手当・給与 |
・基本給(月給制・日給月給制の固定額) ・役職手当、管理職手当等(固定額) ・年俸制契約における確定年間報酬 ・就業規則や雇用契約で支給が確定している固定賞与(ボーナス) | ・通勤手当(実費弁償分) ・扶養手当、家族手当 ・住宅手当(家賃補助、社宅支援) ・時間外勤務手当(残業代全般) ・超過勤務手当、深夜手当 ・出張手当および旅費日当 |
会社側が「良かれと思って」支給している各種手当が、高度専門職のポイント計算においては一転して「使えない項目」となるため、事前の緻密な仕分けが必要です。
3. 第二の重大リスク:「国際業務」の該当性判断という落とし穴
高度専門職1号ロ(専門・技術活動)の申請において、年収と並んで陥りやすいのが「国際業務」の該当性判断です。
入管実務において、翻訳・通訳、語学指導、海外取引の単純な連絡調整といった、いわゆる「国際業務(旧国際業務ビザに相当する活動)」は、学問的バックグラウンドや自然科学・人文科学の専門的知識を直接的に活用する業務とはみなされず、高度専門職としての活動から除外されるのが原則となっています。
【危険な実務例】
在職証明書や雇用契約書の職務内容欄に「通訳・翻訳を主たる業務とする」とそのまま記載して申請した場合、たとえポイントの自己採点が90点に達していても、活動非該当として一発不許可となります。
プロの実務家による「理由書」の重要性
もし実際の職務に通訳・翻訳的な要素が含まれていたとしても、それが単なる作業ではなく「海外進出戦略の策定」「国際法務契約の起草・交渉」「多国籍プロジェクトの進捗管理」といった、高度な判断力を要する「人文知識」としての実態を持つならば、その職務の専門性と必要性を合理的に解説した「理由書」などの疎明資料を、綿密に構築しなければなりません。これは申請取次行政書士の腕の見せ所でもあります。
当事務所からのメッセージ
高度専門職ビザの審査は、提出された書類の「文字通り」の整合性を厳しく突いてきます。
「会社から支給されているこの手当は年収に含めていいのか?」
「現在の職務内容の書き方で『高度人材』として認めてもらえるだろうか?」
こうした疑問や不安を抱えたまま申請に踏み切ることは、大切なキャリアや企業の雇用計画にとって極めて高いリスクを伴います。
当事務所では、申請取次の専門行政書士として、雇用契約書のアドバイスから、報酬の適正な算定、そして入管審査官を論理的に納得させる「職務内容説明書・理由書」の作成まで、不許可リスクを極限まで排除したサポートを提供しております。確実な許可取得を目指す企業担当者様、外国人材の皆様は、ぜひお早めにご相談ください。
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