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【行政書士の警告】「転職後の届出」を忘れた外国人に待ち受ける、ビザ更新不許可と永住権剥奪の連鎖的リスク

届出の手続き
届出の手続き

 長野県長野市にある申請取次行政書士「みかん行政書士事務所」です。今日も在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新についてのお話です。


 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務、以下「技人国ビザ」)を保有する外国籍社員が転職した際、実務上もっとも軽視され、かつもっとも致命的な不許可原因となっている手続きがあります。それが、入管法で義務付けられている「所属機関(契約機関)に関する届出」です。

 多くの外国人や企業の採用担当者が「次回の更新の時に転職後の書類を出せば大丈夫」と勘違いしていますが、これは完全に間違いです。今回は、申請取次の専門行政書士として、この手続きを怠った場合の一切の忖度なしのリアルなリスクを解説します。


1. 転職後「14日以内」の届出は義務。後出しは通用しない

 技人国ビザを保有する外国籍社員が、所属していた企業を退職した、あるいは新たな企業に入社した場合、出入国管理及び難民認定法に基づき、事由発生から14日以内に「契約機関に関する届出」を行う義務があります。


致命的な誤解:「更新の時に言えばいい」の嘘

 実務において、不許可や在留期間短縮の憂き目に遭う外国人の多くが、以下のような致命的な誤解をしています。 「どうせ次のビザ更新の時に新しい会社の資料を全部出すのだから、事前にわざわざ入管に報告しなくても同じだろう」

現行の入管の審査実務は、そんなに甘くありません。審査要領には、以下のような厳格な判断基準が明記されています。

「申請時点において義務が履行済みであったとしても、当初の14日という期限内に履行されていない場合は、原則として消極的(マイナス)に評価される」

 つまり、「遅れて提出したからといって免罪されるわけではない」ということです。14日の期限を1日でも過ぎていれば、それは「義務を怠った事実(法令軽視)」としてしっかりと記録され、更新審査において非常に大きな不利益を被ることになります。


2. 届出を怠った外国人に待ち受ける「連鎖的リスク」

 この届出義務を「ただの事務手続き」と侮っていると、外国人本人の日本でのキャリアが一瞬で崩壊する連鎖的リスクを引き起こします。


リスク①:最悪のシナリオは「更新不許可(帰国)」

 法令遵守意識が著しく低い(何度も転職しているのに一度も届出を出していないなど)と判断された場合、最悪のシナリオとして在留期間の更新が不許可となります。転職先の企業にどれだけ正当な業務があり、十分な給与が支払われていても、本人の中法精神の欠如を理由に落とされるのです。


リスク②:在留期間が強制的に「1年」に短縮

 不許可を免れたとしても、それまで「3年」や「5年」のビザを持っていた人が、強制的に「1年」へ短縮される可能性が極めて高くなります。これは「あなたは入管法を守らない要注意人物なので、1年ごとに会社の実態とあなたの素行を監視します」という入管からのペナルティです。


リスク③:将来の「永住申請」の権利が消滅する

 在留期間が「1年」に短縮されることの真の恐怖は、毎年の手続きが面倒になることだけではありません。将来的な「永住許可申請」の道が完全に閉ざされる点にあります。

 永住許可を申請するためには、前提条件として「現在持っている在留資格について、最長の在留期間(実務上は3年または5年)をもって在留していること」が必須とされています。 たった一度、転職時の報告を14日以内にしなかっただけでビザが1年に縮まり、その結果、何年日本にいても永住権に手が届かなくなるという甚大な打撃を受けることになるのです。


3. 行政書士からのアドバイス:転職が決まったら今すぐすべきこと

 もし、あなたが過去の転職時にこの届出を出していない、あるいは忘れていたことに今気づいたのであれば、以下の対応を大至急行ってください。


  1. 「遅れてでも」今すぐ届出を提出する

     期限を過ぎていても、出さないまま次の更新を迎えるよりは、自主的に「遅延理由書」を添えて今すぐオンラインまたは郵送で提出する方が傷口は浅く済みます。


  2. 次回の更新申請時に「お詫びと経緯説明」を添付する

     次の更新の際、入管から突っ込まれる前に、なぜ届出が遅れたのかの合理的な理由と、今後は法令を遵守する旨を記載した説明書をプロ(行政書士)の手を借りて作成・提出し、マイナス評価を最小限に抑えるリカバリーが必要です。


 「知らなかった」では済まされないのが入管法です。外国人社員を雇用する企業担当者様も、入社手続きの一環として「前職の退職届出」と「自社への入社届出」が本人の手によって確実に行われているか、必ず確認するようにしてください。

 ビザの更新や過去の未提出に不安がある方は、手遅れになって不許可通知が届く前に、申請取次専門の行政書士へご相談ください。


【確実な許可申請を目指す、あなたの一番身近なパートナーとして】    行政手続きのハードルをなくし、お客様が本来の目的やビジネスに集中できるようにすること。それが、私たち行政書士の使命です。当事務所は、単なる書類作成の代行にとどまらず、お客様の不安や疑問を一つずつ解消しながら、確実な成果に向けて共に歩みます。複雑な要件の見極めから徹底してサポートいたします。まずは一度、あなたの想いをお聞かせください。

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