【2026年版】「派遣×技人国」の審査が激変。派遣先未定での申請は即不許可の時代へ
- みかん行政書士事務所

- 4月27日
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IT業界やコンサルティング、語学教育業界などで広く活用されている「派遣・請負形態」での在留資格申請。しかし、2026年3月以降、この領域における入管庁の審査基準は劇的に厳格化されました。
これまでの「まずはビザを取ってから派遣先を探す」という手法は、もはや過去のものです。本記事では、派遣元・派遣先双方が知っておくべき最新の規制と対策を解説します。
1. 「派遣先未定」での申請禁止と実効性の確保
これまで一部で見られた、派遣先が決まっていない状態での駆け込み申請は、新指針により明確に禁止されました。
① 派遣先の事前確定が絶対条件
在留資格の申請時点で、以下の要素が確定していなければ、許可が下りることはありません。
具体的な派遣先企業名
就労場所(住所)
従事する業務の詳細内容
これは、派遣待ちの「待機期間」中に、生活費を稼ぐ目的で単純労働に従事させるといった不正を根絶するための強力な措置です。
② 派遣先も当事者に。「連帯責任」の導入
新制度では、申請に際して「派遣元と派遣先の双方が署名した誓約書」の提出が必須となりました。派遣先企業は、その外国人が「専門的業務(技人国の範囲内)」に従事することを保証し、入管庁の調査に協力することを公式に約束しなければなりません。もし現場で単純労働をさせていた等の虚偽が判明した場合、派遣元だけでなく派遣先も今後の外国人受け入れを制限されるという、極めて重い連帯責任を負うことになります。
③ 現場への抜き打ち立ち入り調査
入管審査官には、必要に応じて派遣先の現場に立ち入り、業務実態を確認する権限が与えられています。「エンジニアとして契約しているが、実際は倉庫でピッキング作業をしていないか」「事務所として実体があるか」といった点が、厳格にチェックされます。
2. 契約の透明性と必須提出資料
派遣形態での申請では、従来の書類に加えて以下の証憑資料が厳密に審査されます。
提出書類 | 審査のポイント |
派遣元・派遣先の誓約書 | 双方が在留資格の活動制限を理解し、遵守しているか |
派遣先との契約書・注文書 | 業務範囲が「技人国」の要件に該当するか(単純労働の混入はないか) |
労働時間管理台帳 | 派遣先での実労働時間がすべて専門業務に充てられているか |
派遣先の組織図・現場写真 | 指揮命令系統の所在と、就労場所が実在しているか |
3. 行政書士によるリーガル・アドバイス:契約書の再構築
これからの派遣・請負ビジネスにおいては、入管法を意識した契約実務が不可欠です。当事務所では、不許可リスクを低減するために以下の対策を推奨しています。
契約書への明文化: 派遣先との基本契約書や個別注文書に「本人は在留資格『技術・人文知識・国際業務』の範囲内の業務にのみ従事し、範囲外の業務(単純労働等)には一切従事させない」旨の条項を必ず盛り込むこと。
実態のモニタリング: 派遣元が定期的に派遣先での就労状況を確認し、レポートを作成する体制を整えること
。
まとめ:派遣元企業に求められる覚悟
2026年以降の審査において、入管庁は「派遣の形態」そのものを疑いの目で見ています。これを突破するには、「派遣先まで含めた透明性の確保」がすべてです。
派遣先企業にまでコンプライアンスの協力を仰ぐのは容易ではありませんが、これを怠ることは「ビザ不許可=事業の停止」に直結します。
【許可という「結果」が、私たちの仕事の対価です】
「許可が取れるか不安…」そんなお客様の想いに寄り添い、当事務所では「許可取得後の完全後払い制」を貫いています。許可という成果を出して初めて、プロとしての報酬をいただく。それが行政書士としての誠実な在り方だと確信しているからです。
万が一、不許可となった場合に費用をいただくことはございません。確実な許可取得を目指すパートナーとして、まずは安心してご相談ください。
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